大澤朝子の社労士事務所便り

山登りと江戸芸能を愛する女性社労士が、
労使トラブル、人事・労務問題の現場を本音で語ります。

◆社会保険料の正しい控除の仕方

2015年01月13日 15時13分41秒 | 社会保険
一般企業さんの賃金台帳を見ていると、
社会保険料の控除の仕方がまるで間違っている場合があります。

どんな風に違っているかと言いますと、
月額給料が上がったり下がったりしている都度、その額に合わせて
その都度、社会保険料を上げたり下げたりしているのです。

雇用保険料は、給与総額に料率を乗じて計算しますので、毎月、給料の
額に応じて数字が違ってきますが、
健康保険・厚生年金などの社会保険料の場合は、
給与実額に料率を乗じる計算方法をとりませんので、毎月、変わるということは
ありません。

社会保険料が変更されるのは、毎年の「定時決定」で見直される場合と、
それ以外では、①給与体系の変更②昇給③降給など固定的賃金が変更になり、
変更後3か月間の給与額の平均が、従前の「標準報酬月額」より2等級以上
上がったり下がったりしたとき等となります。

ですから、昇給があっても等級が2等級以上上がらなかった場合は、保険料は
変更にはなりません。

月給30万円(標準報酬月額30万円)の人が昇給になり2万円上がったとします。
変更後3か月間の平均額が32万円だっと場合は、標準報酬月額の等級は1等級しか
上がりませんので、変更の対象とはなりません。据え置きです。

賞与の場合は、賞与額の1000円未満の端数を切り捨てた「標準賞与額」に料率を乗じますが、
これには上限があります。
①健康保険料:賞与額の上限は累計540万円(年度)
②厚生年金保険料:賞与額の1回の上限150万円

なお、賞与支給月に退職し資格を喪失した場合は、その月は被保険者期間では
ありませんので、賞与から社会保険料を控除しません。

その他、産前産後休業中や育児休業期間中などは、申請により、社会保険料が
労使共に免除となりますので、これらの届出も忘れないようにしたいものです。


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