はるみのちょっとTea-time

日々の暮らしのなかで感じたこと、市民運動のことなどわたしのことばで、つづります。

「議決権乱用」議会戒めた大阪高裁判決

2010-01-16 | 日々の暮らし・議会・市民運動など

2010年1月16日(土曜日)
なんとか今日の意見交換会に出席・・・
市役所の4階講堂は、満杯。
女性の姿は10人ほど・・・
そのうち半数以上は女性ネットワークのみなさんがた。

地域住民といっても借り出された住民じゃあねぇ・・・

明日の新聞記事は意見交換会のことを
どれもきっと大きく取り上げていることでしょう。

さて、わたしのパソコンはまたまた入院・・・
ほんとにわたしの体調と連動してる! ってことは
相性が悪いんじゃなくて、わたしが乗り移ってる?
なんて思ってしまいます・・・

先日取材のあったツイッター議員のことは
昨日の日刊県民福井に載っていました。
佐藤元県議(共産党)とわたしが取り上げられていたのですが
webには記事がない・・・

ここからは毎日の日野記者の記事です。
議会が違法性に目をつぶり、首長や自治体に助け舟を出すようでは、
「なれ合い」と批判されても仕方がない。
という一文は、住民訴訟だけではなくあらゆる場面での
議会への警鐘です。

決算をすでに執行されたことだからと簡単に賛成したり
おかしいと内心では思っているのに、議決の本会議場から退散したり・・・
市民からそんな議員はいらない! 議員削減しろ! と
言われるのは当たり前・・・

多分、敦賀市は違法なことはしていない! 
と反論されるかもしれませんが、
まるであんたは行政の職員? と思うような発言をする議員も
いるのですから、これではチェック機能を果たしているとは
とてもいえません。

http://mainichi.jp/select/opinion/eye/news/20100112ddm004070112000c.html

記者の目:
「議決権乱用」議会戒めた大阪高裁判決=日野行介(大阪社会部)
◇住民訴訟の意義、考えよ 監視機能、取り戻せ
 
「住民訴訟制度を根底から否定する」「議決権の乱用」。
判決文から裁判長の強い批判の思いが伝わるようだ。

神戸市の補助金をめぐる訴訟で、大阪高裁(大谷正治裁判長)は昨年11月、
矢田立郎(たつお)市長への返還請求の権利を放棄する
市議会の議決は無効との初判断を示した。
原告が勝訴しても無意味になる条例を司法が指弾した意味は大きい。
その後、東京高裁も同じ判断を示した。
これを機に、住民訴訟の意義が再認識されることを期待したい。

訴訟は、神戸市が住宅供給公社など20の外郭団体に派遣した市職員の給与に
補助金などを支出したのは違法として、市長に約79億円を返還させるよう、
市民団体メンバーが市に求めた。
1審に続き大阪高裁は「市の職務に従事しない職員に給与を支給できないのは当然」
と違法性を認め、約55億円を市長に請求するよう市に命じた(市は上告)。

地方自治法では、地方議会は議決により「権利の放棄」ができる。
公金支出の違法性を問う住民訴訟の係争中に返還請求権を放棄する動きが広がり、
この約10年間に神戸市を含めて少なくとも全国9議会が議決している=表。

02年9月の地方自治法改正による住民訴訟制度の変更がそれを加速させた。
改正前は首長に訴訟を起こせたが、「個人負担が重すぎる」などの首長側の不満を受け、
首長に返還を求めるよう自治体を相手に訴える形に変わった。
自治体が首長側に立つ構図になるとして、有識者や住民団体は
「住民訴訟が骨抜きにされる」と懸念していた。
それが現実のものになりつつある。

請求権放棄の議決は、住民訴訟への対抗策という以外に目的が見当たらないが、
これまでの判決は議決を尊重して住民側の請求を退けてきた。

神戸市は、敗訴した神戸地裁判決(08年4月)の後の昨年2月、
政令市で初めて、係争中の返還請求権を放棄するための条例改正案を議会に提出、
議会は民自公の与党会派の賛成多数(賛成49、反対16)で可決した。
市人事課は「市長個人や団体が支払える金額ではない。
判決が確定すれば市政運営に影響しかねない」と提案理由を説明する。

これに対し、判決は「議決は市の違法行為を放置し、是正の機会を放棄するに等しく、
住民訴訟制度を無にする」と指摘した。
市は「市民に実質的損害を与えていない」と主張しながら、
補助金や委託料のうちの人件費や派遣職員の人数すら明らかにしない。
「市は職員を外郭団体に天下りさせ、補助金や委託料で高給を維持している」
という住民側主張に説得力がある。

請求権放棄に制限はなく、山梨県玉穂町(現中央市)は、
首長の価格漏えいによる談合でつり上がった損害額の分まで請求放棄した。
これでは住民が、悪質な支出を司法の場で是正する道は閉ざされる。
議会が違法性に目をつぶり、首長や自治体に助け舟を出すようでは、
「なれ合い」と批判されても仕方がない。

政府の地方制度調査会は昨年6月、「住民訴訟で係争中の請求権放棄を制限すべきだ」
とする答申を麻生太郎首相(当時)に提出した。
委員の斎藤誠・東京大教授(行政法)は
「議会の監視機能が欠如しているのは明らかで放置できない。
議決を無効とする司法判断が固まるか法律で制限するほかない」と話す。

請求権放棄に賛成した神戸市議らは
「原告はいつも訴訟を起こす人たちだから」などと語った。
カラ出張や官官接待、談合など自治体の違法な公金支出を是正するために
住民訴訟が果たした役割は大きい。
それが議員にも敵視されているのであればむなしい。

白藤(しらふじ)博行・専修大教授(行政法)は
「住民訴訟は裁判所を通して行使する参政権。
その権利が危機にひんしている」と指摘する。
地域主権が叫ばれる中、住民訴訟の意義や重要性はより高まるはずだ。

請求権放棄を提案した自治体、賛成した議員はぜひ判決文を一読し、
住民訴訟に対する認識を改めてほしい。
同時に国には、自治体や議会が容易に権利を放棄できないような仕組み作りを望みたい。

コメント
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