来週から、6月議会が始まる。
議案に目をとおしたところ、なんと・・・
補正予算の専決処分が6件、
条例が2件もある。
地方自治法179条第1項の規定に基づいての専決処分というけれど、
臨時議会を招集すべきではなかったのか・・・と思う。
179条第1項
1.議会が成立しないとき
2.地方自治法113条ただし書きにおいてもなお
議会を開くことができないとき
3.長において議会の議決すべき事件について、特に緊急を要するため
議会を招集する時間的余裕がないことが明らかであると認めるとき
4.議会において議決すべき事件を議決しないとき
議会での審議を経ないで、予算や条例が専決処分で決まっていくことに
「独断専行」と言う言葉を思い浮かべた。