やすさんという方から以下のコメントをいただきましたので、少しお答えをしたいと思います。
『小沢氏が銀行から4億円借りる前に、どこかから4億円持ってきて陸山会に渡したってのがそもそもの話で、その4億円はどこからでてきたの?ってのを勘ぐられるのを避けようと虚偽記入した、というのがこの判決の事実認定では?』
まず、「小沢が陸山会に4億円を貸した」という事実が、政治資金報告書から読み取れるか、ということについてです。
産経新聞の解説では、それが不記載だ、ということになっているようです。
>http://sankei.jp.msn.com/affairs/photos/110924/trl11092409410000-p1.htm
小沢からの4億円が記載されず、銀行からの借り入れが偽装として記載されている、と。
これについては、当時にも話題に上りました(例えばこちら>http://ameblo.jp/aratakyo/entry-10430206343.html)けれども、平成17年9月30日の官報に、陸山会の報告書が出ていたそうで、そこには
『借入金 小澤一郎』
として、陸山会の収入に計上されていた、とのことです。
平成17年3月末時点で、小澤一郎が当該年度内において、陸山会に4億円を貸した(つまり、陸山会にとっての収入計上)ということは、報告書から難なく読み取れます。そこには、「○○銀行より借入金4億円」とは書かれていない、ということです。
本気で勘繰られるのを避けるのであれば、小澤の名義で借入金を記載せず、○○銀行名義の借入金と書くのが、目的にかなうのではないでしょうか、ということです。
小澤から借入4億円というのが書かれていれば、小澤が4億円をどこからか持ってきたんだな、小澤が4億円も持っていたんだな、ということは、誰にでも簡単に分かってしまいますよ。
ところが、現実には記載していなかったのが「銀行への預け入れと、同額の借り入れ」というものだったのでは。これを書いていなかったことが、虚偽記載に問われたのではないでしょうか。本当に産経新聞の図解通りの裁判だったのかは、疑問なのですよね。
次に、水谷建設からの裏献金について、認定したということらしいですが、仮にその金を受けたとして、小澤が出した最初の4億円には入ってはいないでしょう、という話です。何故なら、土地購入以前に、水谷から金の受け渡しがあった、ということは、裁判中でも言われていないから、です。
なのに、虚偽記載の動機として、こうした裏献金等、4億円の出所を隠蔽せんが為にやったんだ、ということなら、少なくとも裏献金が入って後、マネーロンダリング的にやろうとするのではないでしょうか、ということですね。
現金授受について事実認定をするとなると、それ相応の強固な証拠と立証責任を負うわけで、裁判官は本当にそんなことができたんでしょうか。自分の心証、ということだけで立証が許されるということなら、殆どどんなことでも可能になってしまいます。
裁判所が言う「その4億円は何処から出てきたの?水谷の裏金も入っていたんだろう?だから偽装して虚偽記載したんだろう」というような、安易なストーリーを検察同様に描いたようにしか見えないのですね。
極めて異例な裁判所なのではないか、という印象です。
『小沢氏が銀行から4億円借りる前に、どこかから4億円持ってきて陸山会に渡したってのがそもそもの話で、その4億円はどこからでてきたの?ってのを勘ぐられるのを避けようと虚偽記入した、というのがこの判決の事実認定では?』
まず、「小沢が陸山会に4億円を貸した」という事実が、政治資金報告書から読み取れるか、ということについてです。
産経新聞の解説では、それが不記載だ、ということになっているようです。
>http://sankei.jp.msn.com/affairs/photos/110924/trl11092409410000-p1.htm
小沢からの4億円が記載されず、銀行からの借り入れが偽装として記載されている、と。
これについては、当時にも話題に上りました(例えばこちら>http://ameblo.jp/aratakyo/entry-10430206343.html)けれども、平成17年9月30日の官報に、陸山会の報告書が出ていたそうで、そこには
『借入金 小澤一郎』
として、陸山会の収入に計上されていた、とのことです。
平成17年3月末時点で、小澤一郎が当該年度内において、陸山会に4億円を貸した(つまり、陸山会にとっての収入計上)ということは、報告書から難なく読み取れます。そこには、「○○銀行より借入金4億円」とは書かれていない、ということです。
本気で勘繰られるのを避けるのであれば、小澤の名義で借入金を記載せず、○○銀行名義の借入金と書くのが、目的にかなうのではないでしょうか、ということです。
小澤から借入4億円というのが書かれていれば、小澤が4億円をどこからか持ってきたんだな、小澤が4億円も持っていたんだな、ということは、誰にでも簡単に分かってしまいますよ。
ところが、現実には記載していなかったのが「銀行への預け入れと、同額の借り入れ」というものだったのでは。これを書いていなかったことが、虚偽記載に問われたのではないでしょうか。本当に産経新聞の図解通りの裁判だったのかは、疑問なのですよね。
次に、水谷建設からの裏献金について、認定したということらしいですが、仮にその金を受けたとして、小澤が出した最初の4億円には入ってはいないでしょう、という話です。何故なら、土地購入以前に、水谷から金の受け渡しがあった、ということは、裁判中でも言われていないから、です。
なのに、虚偽記載の動機として、こうした裏献金等、4億円の出所を隠蔽せんが為にやったんだ、ということなら、少なくとも裏献金が入って後、マネーロンダリング的にやろうとするのではないでしょうか、ということですね。
現金授受について事実認定をするとなると、それ相応の強固な証拠と立証責任を負うわけで、裁判官は本当にそんなことができたんでしょうか。自分の心証、ということだけで立証が許されるということなら、殆どどんなことでも可能になってしまいます。
裁判所が言う「その4億円は何処から出てきたの?水谷の裏金も入っていたんだろう?だから偽装して虚偽記載したんだろう」というような、安易なストーリーを検察同様に描いたようにしか見えないのですね。
極めて異例な裁判所なのではないか、という印象です。