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粗製濫造大学を認可してきた罪は誰にあるか

2012年11月07日 14時15分33秒 | 社会全般
内田樹先生が、株式会社立大学を市場原理崇拝者たちが認可してきた歴史について、反省なり釈明なりを求めているようだ。


確かに。
大笑いの学校はあったからね。数年で募集停止とか、ありえないよね。


09年2月>「猫も杓子も大学」バブルは終わってる


公共政策大学院大学とかにしても、無駄に設置してきたんじゃないですかな?
それこそ、天下り先としてやってきたようなものでは。法科大学院はどうですか?
大学に関する教育行政は、敗北続きとしか見えない、ということですね。



田中大臣の審査新基準適用は違法

2012年11月07日 08時55分15秒 | 法関係
昨日、会見で新基準を作ることを表明したらしい。

しかし、申請済みの3校にこの基準を適用することは、違法であると考える。


○行政手続法 第五条  

行政庁は、審査基準を定めるものとする。

2  行政庁は、審査基準を定めるに当たっては、許認可等の性質に照らしてできる限り具体的なものとしなければならない。

3  行政庁は、行政上特別の支障があるときを除き、法令により申請の提出先とされている機関の事務所における備付けその他の適当な方法により審査基準を公にしておかなければならない。



5条3項にある通り、「審査基準を公」にしておく義務があるわけである。提出先の事務所に申請書類が提出された時点での「公開基準」が適用されるのは当然である。申請者側は提出時の基準しか知りえないわけであり、申請後に基準が変更されてしまえば、基準を満たさないといったことが起こり得るからだ。

不遡及原則を無視しているとしか思えない。
行政側の理不尽な「事後的基準変更」ということを防ぐ為に、行政手続法5条が定められているものであり、また、後になってから行政職員が「実は、こうなんですよ」といった申請者が知り得ないような基準を適用されてしまう、といったことを防ぐ為であるはずだ。


従って、既に申請済みの申請者に新基準を適用することは、違法であると考える。


更に、新基準を作る場合であっても、学校教育法94条から審議会の諮問が義務となり、基準変更を答申するのは中教審となる。


○学校教育法施行令 第四十二条  

法第九十四条 (法第百二十三条 において準用する場合を含む。)の審議会等で政令で定めるものは、中央教育審議会とする。


田中大臣が設置基準を変えて、これを適用するということになると、まず中教審での検討を行って答申を出してもらう必要がある。田中大臣は審議会のメンバーに問題がある旨発言していたはずであるが、だとすると、まず中教審の委員の入れ替えから始めなければならない、ということになるだろう(笑)。


申請側は、申請期間の見通しについて文部科学省から説明をされてきていたはずであり(行政手続法9条)、行政庁側がこれを一方的に破棄することになるのであるから、虚偽説明に等しく、信義則違反を問えるのは当然であろう。


ああっと、書き忘れた。

一つ前の記事に書いた通り、「大学設置基準」という名称の法律を改正しようということであるなら、それは通常の法改正手続が必要なものであり、これもクリアする必要があるだろう。




田中文科大臣の大学不認可に対する法的手段の検討

2012年11月07日 03時14分43秒 | 法関係
本職の弁護士先生に挑戦したいというわけではありませんが。こちらの記事が目についたもので。

>http://zasshi.news.yahoo.co.jp/article?a=20121106-00000304-agora-pol


何とも残念な話ではないですか。法律の専門家であるはずの弁護士が、行政の横暴に法で対抗するべく術を全く知らない、思いつかない、というわけですから。本来、弁護士ならば、一般国民に代わって戦いをすべきなのでは。
まったく、情けない、の一言に尽きますな。


山口弁護士は次のように述べている。

『そもそも「裁量権の濫用」というのは、法律上のどのような法的根拠をもって、さらに具体的にどのような事実により「裁量権の濫用」を基礎つける事実と構成できるのか、まったく明らかにされていませんので、大いに悩むところであります。』


『他にも、今回の大学設置不認可問題には、数えきれないほどの素朴な疑問が生じるわけですが、まずは「法的措置も辞さない」とされている当事者の気持ちを、法律家はどのように実現していけるのか、とても関心が高いところでありますので、「入口」のところの疑問を書いてみました。ホンネで申し上げれば、政治的配慮をもって「不認可撤回→認可」となれば一番良いのですが、かりに「門前払い」判決など出てしまったら、田中文科相の思うツボになってしまいそうで、せめて実体判断に至るまでの法律家のセンスはとても重要ではないかと。結局は大学設置認可という行政行為に、どこまで行政裁量が認められるのか、学校教育法の制度趣旨にまで遡って考えることが必要なのではないかと思う次第です。どなたかこのあたりをクリアーにご教示いただけますとありがたいのですが……。』


まあ、山口弁護士が専門家の意見を求めてはいても、当方のような完全ド素人の意見を求めているわけではないことは重々承知の上で、当方の見解を書いてみたい。



1)文部科学大臣の権限についての検討

まず、大学設置の根拠法であるところの、学校教育法の規定を見てみる。


○学校教育法 第三条  

学校を設置しようとする者は、学校の種類に応じ、文部科学大臣の定める設備、編制その他に関する設置基準に従い、これを設置しなければならない。


○学校教育法 第四条  

次の各号に掲げる学校の設置廃止、設置者の変更その他政令で定める事項(次条において「設置廃止等」という。)は、それぞれ当該各号に定める者の認可を受けなければならない。これらの学校のうち、高等学校(中等教育学校の後期課程を含む。)の通常の課程(以下「全日制の課程」という。)、夜間その他特別の時間又は時期において授業を行う課程(以下「定時制の課程」という。)及び通信による教育を行う課程(以下「通信制の課程」という。)、大学の学部、大学院及び大学院の研究科並びに第百八条第二項の大学の学科についても、同様とする。

一  公立又は私立の大学及び高等専門学校 文部科学大臣

(以下略)


3条と4条1項1号を非常に乱暴にまとめるなら、

①文科大臣の定める基準で設置せよ
②学校設置者は文科大臣の認可を受けなければならない

ということである。


具体的な設置基準というのは、次の法律で定められている。

・大学設置基準(昭和三十一年十月二十二日文部省令第二十八号)


また、設置の際の諮問と審議会の規定は次の通り。

○学校教育法 第九十五条  

大学の設置の認可を行う場合及び大学に対し第四条第三項若しくは第十五条第二項若しくは第三項の規定による命令又は同条第一項の規定による勧告を行う場合には、文部科学大臣は、審議会等で政令で定めるものに諮問しなければならない。

審議会規定は、施行令にある。

○第四十三条  
法第九十五条 (法第百二十三条 において準用する場合を含む。)の審議会等で政令で定めるものは、大学設置・学校法人審議会とする。


これらをまとめると、
③文科大臣は大学設置認可を行う場合、審議会に諮問しなければならない

ということである。


①、②は設置者に対して、「設置基準を満たすこと」「認可を受けること」という義務を課すものであり、③は文科大臣に対して「諮問する義務」を課しているものである。

ポイントして、認可・不認可という選択的権限行使を肯定しているものとは解することができない、ということである。条文上で、「文部科学大臣は~認可することができる」といった規定にはなっていないからである。そこまで広い裁量権が与えられているものと考えるのは困難であろう。


具体的に示せば、文部科学大臣の権限の強いものとして、15条の勧告、命令、廃止命令、調査権(報告徴集、資料提出)がある。

○学校教育法 第十五条  

文部科学大臣は、公立又は私立の大学及び高等専門学校が、設備、授業その他の事項について、法令の規定に違反していると認めるときは、当該学校に対し、必要な措置をとるべきことを勧告することができる。

2  文部科学大臣は、前項の規定による勧告によつてもなお当該勧告に係る事項(次項において「勧告事項」という。)が改善されない場合には、当該学校に対し、その変更を命ずることができる。

3  文部科学大臣は、前項の規定による命令によつてもなお勧告事項が改善されない場合には、当該学校に対し、当該勧告事項に係る組織の廃止を命ずることができる。

4  文部科学大臣は、第一項の規定による勧告又は第二項若しくは前項の規定による命令を行うために必要があると認めるときは、当該学校に対し、報告又は資料の提出を求めることができる。



ここでのポイントは、まず勧告して「改善すべし」と促すというところからしか権限行使はできない、ということである。何を勧告するかは、大臣の裁量権になっている(明文規定がない)。少なくとも法令違反の存在があれば、可能ということである。解釈権と勧告するかどうかは、大臣側に決める権限がある。
勧告をしてもなお、改める気がなくダメだね、という場合のみ、更なる強権発動となり、それでも効果がなくて改善されないなら「廃止せよ」と命ずることができる、ということであって、いきなり「ハイ、お宅はダメだから廃止ね」などという権限行使は認容されてはいない、ということである。

大臣権限が選択的に権限行使を許されている場合、15条のように「大臣は~できる」という形式になっているだろう、ということである。しかも、上の95条の規定で見たように、勧告、命令の場合には審議会に諮問しなければならない、ということになっているのであり、何でもかんでも大臣の思い通りにできる、ということではない、ということだ。

④大臣には、いきなり命令(改善命令、廃止命令)等の強権発動が認められていない


これは、学校教育というのは非常に大事なものだから、政治的な圧力とか不当な介入などから「学校(教育)が守られる」という法的な構造になっていると考えられ、審議会での諮問を経たものでなければ、「安易には権限発動ができない」ということになっているわけである。


2)文部科学大臣の不認可表明の違法性について

前項で見たように、文部科学大臣の権限行使は審議会での諮問を経たものでなければならず、その答申を覆すということになれば、それ相応の合理的理由の提示が必要になる。

そもそも審議会の諮問が前置されているということは、凡そその結論に準じることを前提としているのであって、認可権があくまで大臣に存するからといって審議会答申を顧慮しなくてよい、ということまで法的に認められているものではないことは明白である。
審議会は専門的見地からの適正な判断を行うものとして想定されているはずであり、大臣がそれと同じだけの専門知識等を欠いているとしても、正しい判断が下せるように制度的に担保しようというものであるはずである。これを全く無視できるというのであれば、存在意義はない。


また、行政庁の行う許認可拒否処分は、行政手続法で規制される。


○行政手続法 第八条  

行政庁は、申請により求められた許認可等を拒否する処分をする場合は、申請者に対し、同時に、当該処分の理由を示さなければならない。ただし、法令に定められた許認可等の要件又は公にされた審査基準が数量的指標その他の客観的指標により明確に定められている場合であって、当該申請がこれらに適合しないことが申請書の記載又は添付書類その他の申請の内容から明らかであるときは、申請者の求めがあったときにこれを示せば足りる。

2  前項本文に規定する処分を書面でするときは、同項の理由は、書面により示さなければならない。



1項から、申請者が満たすべき基準に適合していないことを示す必要があるはずだが、本件では審議会答申が認可で通っているのであるから、1)で示した「大学設置基準」を満たしていたはずである。よって、審査基準不適合は言うことができないだろう。

少なくとも、田中大臣が不認可と判断する根拠について、処分理由を示す必要がある。
また、申請者側は途中経過時点でも行政庁と相談しながら作業を進めてきたはずであり、行政が途中までは「書類は問題ありません、基準も満たしています、この分ですと認可となるだろうと思います」といったような、内諾の感触を得ていたはずで、そうすると信義則違反の存在は明らかであろう。


○行政手続法 第九条  

行政庁は、申請者の求めに応じ、当該申請に係る審査の進行状況及び当該申請に対する処分の時期の見通しを示すよう努めなければならない。

2  行政庁は、申請をしようとする者又は申請者の求めに応じ、申請書の記載及び添付書類に関する事項その他の申請に必要な情報の提供に努めなければならない。



報道からすると、田中大臣の指摘していた理由というのは、例えば
・一般論として大学教育の低レベル化
・少子化進展で入学者数減少だから、大学数の必要性が乏しい
・審議会委員は大学関係者たちが圧倒的に多いから判断に偏りがある
といったようなものだったろう。


これらが不認可理由となり得るか、といえば、全く根拠足りえない。
幾多の大学の学力レベルが低いとか大学教育レベルが低い、いったことは申請者の責任ではない。全く無関係。もし本当にダメ大学ばかりなら、過去の認可した判断が間違っていた、ということが言えるだけであって、今申請している人たちにそれを言うのはお門違い。

少子化だから、という理由も正当事由とはならない。そもそも大学に入学するのが新卒者だけ、といった決まりなどないから。また、定員割れの学校は、その学校個別の原因があるのであって、それを申請者の責に帰することなどできない。

審議会の構成に問題があるとしても、申請者の審査をする前に構成者を入れ替えておけばよいだけであり、それは行政庁側の問題。どうしてそれを申請者のせいにできようか。


従って、
・審議会答申を覆せるだけの合理的理由の明示がない
・行政庁の信義則違反がある
ということなら、違法の存在を言えるはずである。


少なくとも、不認可の処分をする前に、認可となるにはどうしたらよいのかを指導したりするのが本来の行政手続であり、それでもなお改善の見込みがなく、不認可とならざるを得ない、といった特別の事情でもない限り、審議会答申で認可だったものを唐突に結論だけ不認可とするのは、違法としか言いようがない。



3)法的手段はどうするか


山口弁護士のご指摘によれば、不認可取り消し訴訟なんかだと、また一から出直しになってしまう、というようなことがあるようだ。


田中大臣の不認可決定が既に申請者へ文書で行われてしまっている場合には、ちょっと難しくなるかもしれない。が、恐らく、まだ「正式決定」ということではないのではないかと思う。それは、文書での通知が申請者側に届いていないのではないかな、と思うからである。

これを前提として考えると、抗告訴訟ではどうかと思う。
行政事件訴訟法第3条7項(←これ間違って1項7号としてましたが、さっき気づきました)、の適用である。


○行政事件訴訟法 第三条(抗告訴訟)

7  この法律において「差止めの訴え」とは、行政庁が一定の処分又は裁決をすべきでないにかかわらずこれがされようとしている場合において、行政庁がその処分又は裁決をしてはならない旨を命ずることを求める訴訟をいう。


これにより、文部科学大臣の不認可処分の差し止めを行う、ということである。この場合であると、審議会答申などの諸手続きは生きていることになると思われ、そこから先の行政庁の処分、すなわち「大臣の不認可」を止めればよいのではないかな、と。


○第三十七条の四  

差止めの訴えは、一定の処分又は裁決がされることにより重大な損害を生ずるおそれがある場合に限り、提起することができる。ただし、その損害を避けるため他に適当な方法があるときは、この限りでない。

2  裁判所は、前項に規定する重大な損害を生ずるか否かを判断するに当たつては、損害の回復の困難の程度を考慮するものとし、損害の性質及び程度並びに処分又は裁決の内容及び性質をも勘案するものとする。

3  差止めの訴えは、行政庁が一定の処分又は裁決をしてはならない旨を命ずることを求めるにつき法律上の利益を有する者に限り、提起することができる。

4  前項に規定する法律上の利益の有無の判断については、第九条第二項の規定を準用する。

5  差止めの訴えが第一項及び第三項に規定する要件に該当する場合において、その差止めの訴えに係る処分又は裁決につき、行政庁がその処分若しくは裁決をすべきでないことがその処分若しくは裁決の根拠となる法令の規定から明らかであると認められ又は行政庁がその処分若しくは裁決をすることがその裁量権の範囲を超え若しくはその濫用となると認められるときは、裁判所は、行政庁がその処分又は裁決をしてはならない旨を命ずる判決をする。



1項の「重大な損害」は該当、3項の原告適格も問題なし(申請者=当事者なので)、5項でいう「不認可処分が裁量権逸脱or裁量権濫用」を示すことは前項2)で述べたように、可能であると判断する。


①~④で検討したように、申請者には設置基準達成義務と認可を受ける義務はあるが、大臣には「自由な認可、不認可」権限が付与されているとは言えない。なぜなら、諮問を経ないと認可できないから、である。

同時に、大臣の強力な権限発動(勧告、改善命令、廃止命令)についても同様に、審議会の諮問義務が存在しているのであるから、学校教育法上の大臣権限は法的制限を受けている(事実大臣の独断ではできない)ものと解するのが妥当である。完全に自由な判断が認められているわけではなく、審議会答申を前提とした裁量権があるものと考えるべきである。不当な政治的介入を防ぐという学校教育法の趣旨に照らしても、そう考える。


法で規定するところの「大学設置基準」が客観的に満たされており、なおかつ審議会において認可の答申を得たものについて、文部科学大臣が不認可とする為には、相応の合理的理由がなければならないことは明らかであり、これを示せない場合には行政手続法8条に反し、学校教育法4条1項1号に規定する文部科学大臣の認可に関する裁量権濫用と言わざるを得ない。

少なくとも、審議会が答申した認可の判断のうち、どの部分がどのように間違っているのかという、大臣が不認可の判断の根拠となした理由を具体的に示す必要がある。これができていない以上、不認可処分は違法であり、この処分を差し止めるよう裁判所に求める。



以上が当方の独断による見解です。


山口弁護士が求める「詳しい人」でないので、ご期待には添えませんが、書いてみました。



承継財産評価委員会は「かんぽの宿」の会計処理を説明してみよ

2012年11月06日 10時46分29秒 | 社会全般
昨日の追加ですが。

日本郵政の依頼した3人の第三者委員会だけではなく、そもそもは承継財産評価委員会が会計処理の数字に「お墨付き」を与えていたわけだから、責任の根本はここにあるに決まってるわけだ。


記録をかねて、ここに抜粋しておきますね。


>http://www.yuseimineika.go.jp/iinkai/dai38/siryou3.pdf



承継財産評価委員会 委員名簿


・委員長
斉藤惇(株式会社東京証券取引所代表取締役社長)


・委員長代理
田作朋雄(PwCアドバイザリー株式会社取締役パートナー)


奥田かつ枝(株式会社緒方不動産鑑定事務所取締役)
樫谷隆夫(日本公認会計士協会理事)
川茂夫(郵便局株式会社代表取締役会長)
北村憲雄(郵便事業株式会社代表取締役会長)
進藤丈介(株式会社かんぽ生命保険取締役兼代表執行役会長)
成澤和己(新日本監査法人代表社員)
西川善文(日本郵政株式会社取締役兼代表執行役社長)
橋口典央(総務省郵政行政局長)
平井正夫(独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構理事長)
藤岡博(財務省理財局次長)
古川洽次(株式会社ゆうちょ銀行取締役兼代表執行役会長)



PwCは朝霞公務員宿舎関連でも、アドバイザリーとか何とかで関与していたはずではなかったか。政府にかなり食い込んでいた、ということが分かりますね、という話だ。

総務省と財務省の偉い人が認めた、ということだから、これをひっくり返されたりしようものなら、大変なことになってしまう、ということですかな?



06(平成18)年以降に選定された不動産鑑定業者が、3社になっていたわけだが、そういうのも特定のコネクションの中で行われたのなら、数字の意図的操作なんかも理解できなくはないわけです。

会計検査院報告の不動産鑑定業者A~Cというのが、全く公表されていないし、報道でも一切名前が出されていないわけ。


これを報じてもらわないと、カラクリが見えてこないんじゃないですか?


それから、日本郵政の会計を担当した会計事務所ね、どこかな?


新日本監査法人の成澤という人が上記委員会に入っているわけですが、こことは別なのかな。


いずれにせよ、不動産鑑定を行った業者や会計監査担当がどこなのか、ということを公表すべき。できないなら、その理由を教えて欲しいもんだ。

橘式論理だと、これも事実を報道しても「誤報だ」とか大騒ぎするか?



橘玲のマスコミ「大誤報」批判は全くの論外

2012年11月05日 21時11分47秒 | 社会全般
この方の論というのは、結構ヘンなのがある。以前にも指摘したことがありますが。で、また発見した。

>http://www.tachibana-akira.com/2012/11/5031


橘氏曰く、

第三者委員会の調査と東京地検の不起訴によって、「かんぽの宿」問題が政治的なでっち上げであったことが明らかになりました。おかしな大臣によるデタラメな発言によって日本じゅうのメディアが大誤報を連発しましたが、いまだに一行の訂正もされていません。だとしたら、おかしな研究者がデタラメな実験をしたとしたも、たいしたことではないでしょう。

だそうです。


橘氏が「政治的なでっち上げ」と呼ぶなら、もっと具体的に何がどう「でっち上げ」で、マスコミ報道のどういう部分が「でっち上げ」なのか指摘するなり、立論すべきだろう。例えば、総務大臣発言の「(売却額)109億円はおかしい」という報道のどこがでっち上げなのか、説明できるのだろうか。それとも、特別背任等の告発に関する報道のどこがでっち上げなのか、その論拠を示すべきだろう。誤報と言うからには、真実ではないことを報じた、ということについて、橘氏が立論できるはずだ。


東京地検が不起訴処分としたって、「109億円が正しい」ことの立証になんてなってないし、西川社長が下した売却の決裁が妥当であったことの裏付けにもなっていない。何より、橘氏の断じる「誤報」の根拠となっていない。



wikipediaによれば、西川善文元三井住友銀行頭取が日本郵政の社長に就任したのは、06年1月ということらしい。そうすると、06年3月期以降に発表された決算というのは、
 05(平成17)年度
 06(平成18)年度
 07(平成19)年度(公社半年、日本郵政半年)
 08(平成20)年度
ということである。
この間にあった疑義が本当に解明されたかと言えば、それは未達であろう、というのが当方の理解である。



この記事「かんぽの宿」疑惑の波紋~8 )でも取り上げたが、会計検査院報告からは、何らかの違法行為が存在していたのではないかと疑わせる部分があったわけである。


会計検査院報告>http://report.jbaudit.go.jp/org/pdf/h220317_yousei_1_1.pdf


西川社長時代にどうしてそんなことになったのか、と疑問に思う点について指摘する。疑問点はいくつもあるわけだが、とりあえず簡単なものを挙げてみる。


○疑問1:不動産鑑定業者数が激減したのは何故か?
05年度の73業者から、18年、19年、20年といずれも3業者となっていた。


○疑問2:減損処理が毎年行われたが妥当なのか?
05年度の減損処理の結果が妥当なのだとすれば、その後、連続でそれほど多額の減損処理を必要とする合理的理由は何か?


○疑問3:西川社長が取締役会に諮らず売却契約の決定していたのは何故か?
普通、100億円以上もの資産売却になる場合、会社の組織として社長が独断専行で決めるものなのか?


○疑問4:売却直前の決算で物件費が約50億円も増額されていたのは何故か?
例年だと、約80億円前後で推移していた物件費が、直前に限っては約50億円多い130億円超となっていた。売却が決まっている施設に、それほどの多額投資を行う理由とは何か?


当方の疑問を特捜部風に「一つの絵」にするなら、

当初から資産売却方針は決まっていたのであり(実際、公社移行時から進められてきた)、売却先と額の問題というのがあるかもしれない、そうすると、会計処理を意図的に操作して、減損処理額を膨らませ、簿価を恣意的に引き下げることができ、その結果として買取側企業は安価に手に入れることができれば、実質的に「利益供与」と同じ結果をもたらすことが可能、つまり郵政民営化に伴って巨額利益を手にする企業が登場することもあるかもしれない、

ということだ。


120億円で売却するホテルに50億円もの設備を付けて売るかね?
だったら、50億円を投じないで、70億で売った方がうれやすいかも、と考えてもいいのではないか?
ヘンですよねえ?


それから、橘氏は減損処理について、きっと明快な説明ができることだろう。
例えば、「ラフレさいたま」の問題というのがあった。簿価が約15.6憶円しかなかった、という件だ。

減損処理で、05年度末には113~117億円とされていたものが、わずか数年で15億円まで減価してしまうことの、合理的理由を示せるはずだろう。これは、第三者委員会の人たちも、会計処理は適正だったと述べたのであるから、説明可能でなければならない、ということだ。

05年度末「115億円」 →08年度初め「15.6億円」

実質的な間は2年しかないわけで、その間にこれほど重大な変更があったことの合理的理由を示せなければならない。できないと、それは会計の虚偽ということだ。不動産鑑定の虚偽か、会計処理の虚偽ということになる。

15.6億円のうち「ラフレさいたま」の評価額は、土地6.6憶円だった。この理由を示せるはずだろう。5500㎡の土地代がこの金額ということになると、単価は120000円だ。

当時の算定根拠が判らないが、最近のものならある。

>さいたま市新都心の土地についての鑑定評価額>http://www.city.saitama.jp/www/contents/1340015365502/files/2405houkoku.pdf
 中央区新都心1番2及び3 : 836000円/㎡

住所は極めて近く(新都心3番2)、数百メートルほどしか離れていない。立地は似ている。それで、鑑定評価の単価が7倍も違うものなのか。
路線価だって、高々12万円の単価ではあるまいに。それなのに、こんなに土地代が安くなってしまうのは、どうしてかな?


土地の売却じゃない、事業も一体だからだ、というような出まかせを言う連中はいるが、それは不動産鑑定評価額ではないし、「ラフレさいたま」の「減損会計処理」の適正を言えるものでもない。会計上、明らかに異常な数字の操作があれば、それは虚偽記載ということになる。


日本郵政が依頼したという第三者委員会というのは、

 川端和治弁護士、黒田克司公認会計士、澁井和夫不動産鑑定士

だったわけだから、彼らがマスコミの前に出てきて、ラフレさいたまの減損会計処理について、数字で計算方法などを全て明らかにして、解説してくれればいいだけなのだ。
国会に呼ばれたが、残念ながら、彼らは誰一人出席などしなかったわけだが(笑)。数字の根拠を問われると、大変マズイ、ということになるからですかな?


まさか、総務省の数々の委員を歴任している川端弁護士が説明できない、とか、公認会計士協会副会長の黒田公認会計士が数字の根拠を言えない、とか、不動産鑑定額が毎年毎年違うということについて澁井不動産鑑定協会常務理事が説明不可能、なんてことになったら、日本の権威とされてきたものの多くの出鱈目が明らかになってしまい、誰からも信用されなくなってしまったら、大変なことになる、などという理由ではあるまい。


そして、この数字を認めたのが、承継財産評価委員会のメンバーだからな。民間人もそうだが、問題なのか総務省や財務省の幹部の官僚たちが入っていたことだ。彼らの責任問題となったら、そりゃあ大変だから、官僚サイドも民間人の偉い人たちにしても、みんな「明るみに出たら、まずい」という方々ばかり、ということなんだな。だったら、隠そうと必死になったとしても、不思議でも何でもないと思うんだけれども。


あと、川端、黒田、澁井の第三者委員会が西川社長が取締役会に諮らずに、社長独自で決裁していたのは、「不動産売却は社長権限でもいいから」みたいに擁護していたわけだが、それは自己矛盾だろう。

何故なら、「かんぽの宿」等の施設売却が何故評価額よりも大幅に安いのかという理由として、「不動産の売却ではないから」ということを言っているわけだよ。すなわち、不動産処理ではなく、「事業の売却だ」と言っているわけ。ならば、社長決裁そのものが無効か、本来は取締役会に諮るべきことなのではないか?それが、不動産売却ではなく、事業の売却だ、ということだろうに。営業中の施設を事業全体として売却するのだから、社長独断の決裁は不当だったんじゃないですか?


それから、さも正しいかのように橘氏も言ってるが、「事業売却と伴に雇用維持もついていたからだ」という理由がある。売値が安くなるのは、しょうがないんだ、と。


その雇用維持は、どの程度、その効力が及ぶと思うか?
会計検査院の資料によれば、以下の通りだった。

『新設分割会社に承継される正社員の数を550人以下を目処とする。承継された正社員のうち対象会社において引き続き雇用されることを希望する者については、新設分割後も雇用させる。新設分割後少なくとも1年間は新設分割日における労働条件を維持させるものとする。』


700名もの正社員雇用を維持するなんて、一言も書かれてないの。「目途として、550人以下」だ。給料高い人間を切って、退職まで年限の残り少ない人とか給料の安い方の人を残せばそれでいいんだよ。550人以下だから、500人でも契約上は無効とも言えないんじゃないですかな。

しかも、労働条件は1年継続すれば、それ以後は変更してよい、ということになっているわけ。だから、年収500万円の人を正社員として雇って、労働契約の期間を1年後に見直し、として、条件交渉後に希望する人は「引き続き勤務を継続してもいい」ということにしておけば、いいだけなんじゃないですかな。
1年経ったら、給料の見直しをして、大幅に引き下げてもいい、ってことだよ。その上、条件見直しを同意できない人は、550人の中に入れなければいい、って寸法なんだからさ(笑)。「どうしますか?」って聞かれたら、多くの人が切られることを怖れて、労働契約に同意してしまうことだろう。だって、行き先がなくなるから。クビになるよりはマシ、と思って条件引き下げを受け入れるんじゃないですかねえ。


で、圧倒的多く(2700人くらい)の従業員は契約社員やパート等の人たちだから、1年を経過すれば、いくらでも労働条件変更なんかできる。嫌なら、他から募集して調達すればいいだけだから。なので、雇用維持なんて話は、殆ど有名無実。効力の及ぶ期間にしても、1年かそこらでしかないわけ。宮内さんともあろうお人が、そんな「お情け、温情ビジネス」なんかやると思いますかね?


事業継続にしても、売却凍結期間は2年だったか、そんなもんでしかない。しかも、特別な事情があれば、売却してもいい、ってことだから、実質的には「採算がかなり酷いので売ります」ということで、処分しても契約違反にはならないんじゃないですかねえ。そうすると、非常にお安い値段で不動産を手に入れ、いらない物件は1万㎡を超える首都圏社宅の土地なんかと同じく、売却処分でもすれば、数十億円は現金回収ができてしまいますね、きっと。


当方の見解としては、上記疑問点について合理的理由の提示がない以上、「かんぽの宿」等の売却問題は、未解決のままということですな。


・川端弁護士、黒田公認会計士、澁井不動産鑑定士からなる第三者委員会の報告書は信頼に値しない=疑いが残り続けているから
(会計検査院報告の方を信ずる)
・東京地検はもっと信頼なんかできない、信ずるに値する組織ではない


これが、当方の意見です。



話を戻せば、橘氏は誤報の内容を具体的に提示すべきだろうね。
どうせ、できっこないと思うけど(笑)。



2012年日本シリーズ~日本ハムvs巨人を振り返る

2012年11月04日 14時00分13秒 | いいことないかな
昨日は、悔しくて悔しくて…でも、日本ハムはよく戦ってくれました。


総合的に見れば、敗因は巨人側の対策が上回った、ということでしょう。

それが、日ハム側の誇る吉川、武田勝の2枚看板を打ち、ここから4勝をもぎとった、という結果をもたらしました。この左投手2人を打ち崩すことが、勝利のカギでしたから。


ハム側は、あと一歩及ばず、というところでした。運も味方する、ということがなければ、勝ちは難しかったかと思います。

2敗を喫した吉川は、切り替えて、来年にリベンジを果たしてほしい。打たれてしまったのは、仕方がないこと。失投を見逃さなかった巨人の打者たちが、力があったということ。

結果論から言えば、エース吉川の気持ち・プライドなんかを尊重しようと思って、第1戦でHRを浴びた後も登板を続けさせ、更に大量失点を生んでしまったのが、短期決戦では逆にアダとなってしまったかもしれない。
今年の、この試合だけではないので、栗山監督の気持ちは痛いほどよく分かったけれど、巨人打線に捕まった若い吉川には、まだ酷だったのかもしれない。


昨日の武田勝も序盤で捕まってしまったわけだが、かなり入念な対策を立ててきていて、そこで抑えなければならない、というのは、球のキレやコントロールが更なる出来を必要とされるわけだ。そこが甘くなってしまうと、抑えるのが厳しくなる。吉川の場合にも、初戦の失投を逃さずボウカーに打たれてしまい、以後、自分のリズムを取り戻すことができなくなってしまったのかもしれない。球のキレがなくなると、3割打者を揃える巨人打線は厳しい。巨人側からすると、長野と坂本がシリーズを通して存分の働きをし、その出塁が得点に結びついていった。


日ハムの戦う姿勢は、昨日の試合でも発揮された。
武田勝の後を継いだ谷元が、巨人打線に気迫の籠った投球で、流れを呼び込んだ。

3点を追う6回、2アウト1、3塁で、中田の打席。ぼくは、中田に祈ったよ。
「ここで、男を見せてくれ」と。
原巨人にひと泡吹かせてやってくれ、スタンドにホームランを放りこんでやれ、と。

そうしたら、本当に同点3ランを叩き込んだ!
あの場面、ハムファンの誰しもが思っていた、最高の結果を、本当にやってのけてくれた。
あの1打だけでも、価値のある1発だった。4番の一撃だった。

すると、流れはハムに。
7回表、満塁の大チャンスで3番糸井。

打球は、一閃、ライトへ。

しかし、深い守備位置を敷いていた長野にキャッチされてしまい、無得点。
あとほんの少しの違い。それは運もあるということ。

1点勝ち越された9回も、代打の二岡がしぶとく四球で出て、再び代打鶴岡が2アウトからヒットで繋ぎ、一打逆転もあるという場面を作る。ここでも再び糸井だったが、ここでもショートゴロ。残念だったが、一歩及ばず。


第2戦の9回でも代打二岡のバットは球を捉えてはいたものの、ヒットにはならず。もうちょっと当たりが悪ければ、タイムリーだったはず。第6戦の7回の糸井の打球もそうだった。ツキがなかった、ということ。


主軸の打者のヒットを見ても、そんなには大差がなかった。

巨人の長野、坂本、阿部、村田のヒットは合計で25本(9、9、3、4)だった。阿部が2試合欠場した影響はあったかもしれないが、それで大きく違っていたとも思えない。

日ハムは、糸井、中田、稲葉、小谷野の4名合計だと28本(6、5、9、8)なので、そんなに遜色ない。両チームの勝利の差は、日ハムの方が打線は「線」にならないように分断されていた、ということだろう。

シーズン中でも、日ハムはある程度集中打を浴びせて複数点を奪い、それを守って勝ちゲームとなる感じなのだが、この日本シリーズでは、中々「線」として繋がらず、結果として得点が奪えなかった。巨人は中軸以外の選手が塁に出るとか、一本タイムリーを打つといったことができ、それが得点に結びついた面もあった。


なので、ハムの主力打者はそこそこ打ってはいるものの、各打者単発か得点には至らないで終わる連打、ということだった。得点を許さず、ピンチをしのぎ切った巨人の投手陣にあと一歩力が及ばなかった。それが、この差になったものと思う。


内海だって、09年の対戦の時には、確か集中打を浴びて負けたはずだ。だから、吉川は気落ちすることなんかないよ。次を目指せばいい。

まあ、普通の監督だったなら、第5戦の1点返した後の3回表に、1、3塁ピンチを招いた時点で降板させていただろう。1点差だったから、まだまだこれからどうなるか分からない、という序盤だったから、吉川を諦めても不思議ではなかった。あそこで続投させたのが、追加点を献上してしまうことになり、試合は早々に決まってしまった。大量点に守られた内海は、序盤危なかったが、その後持ち直してしまった。巨人打線は気分よく打って終わり、精神的優位に立つことになったろう。


総合力では、やはり巨人の方が上回っていた、ということだろう。


日ハムはよく戦ったと思います。
ありがとう。


栗山監督は就任1年目で、ホントよくここまで勝ち上がってきましたね、と思います。
チームは素晴らしい仕事を、それぞれが頑張ってやってこれた、これに尽きると思います。
お疲れ様でした。来年も頑張って下さい。



勝の罠?(笑)~日本国債発行の阻害は何の為か

2012年11月02日 21時05分21秒 | 政治って?
事務次官退官に伴って、呪いでもかけたか、ブービートラップでも仕掛けておいたか?(笑)
誰が、どういう目的で仕掛けたものなのかは、不明である。
未だに特例公債法案が可決していないせいで、国から払われるべきカネが滞っているのである。

これは偶然なのかもしれないし、思わぬ方向に作用してしまっただけかもしれない。ただ、これは明らかにスタート時点で「意図的に」そう仕向けられたものであることは間違いない。


当方が思う背景を書いてみたいと思う。


最も疑っている理由としては、やはり「アメリカ様の入れ智慧」であろう。どうしてそんなことをさせたか、って?
それは、米国債務に目を向けられることを最も恐れているからだ。日本はもっと酷い、ということを、常にクローズアップさせておきたい、ということがあるからだ。


金融支配帝国で世界最強のグリードの姿を見せておけば、真の姿が単なる世界最大の「借金帝国」であることを、誤魔化せるからだ。だから、死ぬほど「カネ、カネ、カネ」と投資という名の博打に引き摺りこみ、カネを集め、アメリカ人のやるギャンブルへの投資を推奨しまくってきた。それが瓦解するハメに陥ったのが、リーマンブラザーズ破綻だった。まあ、生贄に差し出されたのがリーマンだったというだけだろうがな。実際、他は生き延びた。


で、09年12月の債務上限12.4兆ドルだったものを、僅か数ヶ月に引き上げざるを得なかったわけだよ。

>http://blog.goo.ne.jp/critic11110/e/e4c7aef1ee39a67f3a084898686a768f

米国は、財政規律はユルユルなのは明白であり、実際「12.4兆ドル→16.4兆ドル」というのが、2012年12月には上限に達するだろう、という予想になっているわけだよ。たった3年で4兆ドルも増えた。デフレに陥りそうだからQEを実施したんだ、ということで正当化しているが、それは本当かどうかなんて判らない。借金苦を緩和しただけかもしれない。

いつの時点でも、米国の巨額債務に注目が集まると非常に困るわけだ。ギリシャの次はアメリカか、と。だから、日本の債務を破綻させたいのがアメリカの本心だし、そこで大儲けをして日本の富を根こそぎ奪いたいとも願っているのがヤツラなのだ。日本が危ない危ないと格付け会社が大騒ぎするのは、そういうことだ。

アメリカが本当に払える姿なんぞ、見たことがない。
それが証拠に、米軍は日本に賠償金を払ったことがない。アメリカ軍人は、強姦や強盗殺人や自動車で轢き殺そうとも、誰も賠償なんかしてないのだ。米軍基地の修繕費なんかも全部ツケで、日本に請求書を回してくるだけ。本物のタカリだ。


アメリカが外国に向けてカネを払っている姿なんぞ、殆ど見たことがない、って言ってるんだよ。だから、アメリカはド貧乏に違いない、ということだ。


そういうアメリカさまが、債務上限で大揉めにモメて、国債発行ができるかどうかの瀬戸際に追い込まれる姿というのが、悔しいわけだよ。だから、日本にも「同じ苦しみを味わうがよい」ということで、今年はこういう事態になっているわけ。それは、アメリカさまの指図のお陰かもな、ということさ。


でも、こんなバカな理由だけで、こんなことを受け入れるわけないですよね。そこがポイントなんだと思うんですよ。


では、財務省にとって、どんなメリットがあったか。実行サイドは財務省になるわけだから、財務省にとっての利益が一番大事ということだ。

それは、一つには「国債発行できることのありがたみを知れ、安易に発行できるなんて思うなよ」ということである。電力会社が「オレらが電気を止めたらどうなるか」という脅しと似ている。思い知らせる為に、停電にしてやるぜ、という作戦と基本的に同じということだ。むかしからある、サボタージュ的戦術とも近いかもしれない。だから、国債発行を止めてやるぜ、と。

これにより、消費税増税法案が止まりそうな場合の人質とできる、というのが財務省サイドの読みであったろう。例年だと、予算案と一括審議で採決もそういう運びになっていたであろう、きっと。それを、今年に限っては、別々に分離して法案の可決などをしていったわけで、これは予算案が通った4月初めの時から、その後の消費税増税法案の展開を見てから、ということで、ワザと4月には通さなかったものだろう。


つまり、財務省にとってのメリットは主に2つあり、消費税増税法案の人質とありがたみを国民に思い知らせるため、という「増税推進一派」の思惑が反映されたものだった。これに便乗して、まんまと唆しに成功したのが、アメリカさまということだ。


では、財務省が野田政権及び民主党と自民党(公明もか)に対しては、どのように分離審議の説得を行ったであろうか、ということになる。
自民党向けには、簡単だ。
消費税増税法案を通すまでは「野田政権との協力体制」で、特例公債法案を解散の人質にすればいい、と言われたであろう。通して欲しくば、解散せよ、と。だから、自民党向けには話が簡単だっただろう。過去に幾度となく一括で可決してきた法案を、この時ばかりは別に審議することに疑問を抱かせることはなかった、ということだ。


野田総理には、どう言っただろう?
ここは、やはり財務省及び財政タカ派というか再建派、増税推進軍団が一緒になって、同じ理由を共有したであろう。それは、消費税増税法案を通すまでは絶対に赤字国債を発行させないぞ、という不退転の決意が必要だ、とか、何とか。
増税を何が何でもやる、政治生命を賭けると言っていた野田を納得させることなど簡単だったろう。「新たな借金ができなれば、本当にカネが底をつくんだ」ということを思い知らせることが、国民に増税を呑ませる脅し効果をもたらすだろう、と。だから、これまで一括であったものを、わざと別々に法案提出し審議を遅らせたのだ。民主党内の税調をはじめとする連中も、これを当然同意するに決まっており、党内はそれで簡単にカタがついたはず。


こうして、財務省、野田政権、自民党と、共犯関係がいとも簡単に出来上がったというわけである。

野田政権が自公と最も蜜月関係となっていたのは、6月の3党合意だと自公が意気軒昂だった頃であり、そのドサクサ紛れで好き放題をやった時だ。小沢切りを決したのも、そうだった。
民自公の大政翼賛体制が、例えばダウンロードの刑罰化とか、原子力規正法もサクサクと通してしまい、おまけに不必要な文言まで追加したりと、「どんな法案でも通せる」状態を生み出していた。だから、特例公債法案くらい、いかようにも合意に至ることなどできていたはずであり、そこで通すことなど簡単だった。参院の反対も殊更気にすることなどない状況だったわけだから。


しかし、敢えて、ここでも特例公債法案を通そうということは、野田政権側も自民党側もしなかったわけである。それぞれに思惑を含んでおり、まだ増税法案は通っていなかったし、谷垣さんは野田総理の解散の確約を得てもいなかったから。

8月の参院で消費税増税法案が無事に通り、決着が着いたということになったので、野田政権と民主党にはこれ以上特例公債法案先延ばしの理由というものがなくなってしまった。だから、そろそろ通してもいいんじゃないか、ということで自民党サイドに働きかけはあったはずだろう。
しかし、谷垣さんは解散が得られないなら、嫌だと突っぱねたわけだが、これはアメリカさまのシナリオに乗っていたはずだからだ。だって、アメリカの債務上限問題がクローズアップされそうな時期は、もうちょっと先になりそうだ、ということが判っていたからだ(笑)。


アメリカさまにとっては、日本の国債発行できるかどうか、ということで、泥沼のような混乱になってほしい、とシナリオを想定していたのに、8月くらいでさっさと特例公債法案が通ってしまうと何の意味もないから。なので、谷垣さんには「ここで断固突っ張り通せ」というアドバイスがなされていたはずだ。参院では絶対通すわけにはいかない、とな。

それが問責決議案ということになったのだが、これに激怒したのが野田政権側と民自公大連立で「何だって決められる政治」に魅力を感じていた自民長老系の議員たちだろう。だから、8月末には特例公債法案を民主が通したいと思ったのに、谷垣さんが完全拒否をしたので、「強行採決返し」となって、民主との完全決裂へと至ったわけである。谷垣さんにとっては、解散の言質、それがどうしても欲しかった、そこに付け込まれたのだ。まんまと策に乗って、突っ張り通してしまったら、自らの総裁の座を失い、失脚させられた。


で、アメリカさまの予定通り、年末近くまで特例公債法案が通らずに済んだというわけ。
こうなると、アメリカにとっては別にどっちでもいい、ということになるだろう。だって、もう大統領選で結論待ち、ということにできるから。そこを乗り切れば、あとは上限引き上げとなるだろうけど、債務問題を取り上げられるより、大統領選とその結果、次の大統領の方針だの何だのという話題に注目が集まるから。日本が債務問題で困難な状況というのが続いてくれるなら、何だっていいのだから。


そして、今に至った、と。
特例公債法案の問題は、誰にとっても「利用価値の高い」法案だった、ということさ。参加者たちの思惑で、色々と動いて、ここまで来ましたよ、と。利用価値は済んだから、もうここらでいいんじゃないの、ということで、安倍ちゃんが急に「軟化姿勢」に転じたでしょ?そういうのは、入れ智慧するヤツがいるはずなんだよ。安倍ちゃんが自らそういう判断をしているとは到底思えないもの。昨日くらいから、掌を返したような姿勢転換があったわけ。
まるで、こちらの動きでも見られていたかのよう(笑)。検索語なんかで、バレるもんなのかな?



まっ、いいわ。

特例公債法案は、通せるチャンスは何度もあったはずなのに、ワザとそうしてこなかったのは、きっと深い事情があったからだろう、ということだ。それは、アメリカさまと手下の財務省官僚が一体となって、そのように動いてきたからなんじゃないのかな、と。



「大きすぎて潰せない銀行」の世界番付

2012年11月02日 15時45分12秒 | 経済関連
世界の金融事情と言いますか、銀行の重要度が垣間見える記事がありました。


>http://jp.reuters.com/article/topNews/idJPTYE8A007U20121102?sp=true


[1日 ロイター] 金融安定理事会(FSB)は、世界の大手銀28行への自己資本上乗せについて、シティグループ、ドイツ銀行、HSBC、JPモルガンは最も高い2.5%が必要との見解を示した。

4行はリスク資産ベースで銀行自己資本比率規制バーゼルIIIでの7%に加えて2.5%が必要となる。メキシコ市で4─5日に開かれる20カ国・地域(G20)財務相・中央銀行総裁会議を前にして公表された。

4行に次いでバークレイズとBNPパリバは2%、バンク・オブ・アメリカ、ゴールドマン・サックスなど8行は1.5%が必要としている。


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で、他の記事なんかも参考にしてみますと、次のような感じになっているということのようです。

参考>http://www.bloomberg.co.jp/news/123-MCU6RD6K50YQ01.html



カテゴリー

 5(3.5%) なし

 4(2.5%) ドイツ銀、HSBC、JPモルガン、シティ

 3(2%)  バークレイズ、BNPパリバ

 2(1.5%) MUFG、バンカメ、ゴールドマンサックス、クレディスイス等 8行

 1(1%)  みずほ、三井住友、ソシエテ・ジェネラル等 14行

(※カッコ内は上乗せ率)



つまり、世界の銀行で重要度の高い「ビッグ4」は、カテゴリー4に分類された4行ということでしょう。これは、単に総資産の大きさなんかで評価しているものではないでしょう。資産だけなら、三菱系とか、ヘタすりゃゆうちょ銀も上位に来てしまいますよね。


多分、金融システムの基幹部分を担う銀行・金融機関ということで、取引形態、取扱商品の多さ、取引先の広範さ、支店の展開国数、などといった別な指標も評価されたものであろうと思います。それだけ多くの銀行や金融機関との取引が多ければ、潰れるとか深刻な危機に陥った時に影響を受ける範囲が広がるということになりますから。


病院で言えば、3次医療機関のような、重大な基幹病院みたいものでしょうか。
日本の銀行は、下位グループの1と2だけですので、さほど重要ということでもないという見方でしょうか。


で、上乗せというのが、7%に対して、ということですけれど、こんな感じだそうです。

>http://www.fsa.go.jp/policy/basel_ii/36.pdf


バーゼルⅢの基準というのが上記の通りで、Tier1のうちでも普通株等自己資本というのが重視される、ということになるわけです。


ロイター記事中にあった、「7%」というのは、普通株等で基準となる4.5%+資産保全バッファー分2.5%を確保せよ、ということでしょう。


これに加えて、上乗せ分がカテゴリー1~4では、1%~2.5%の上乗せ分ということになりますので、合計すると、8~9.5%の自己資本比率が必要ということです。それも、Tier1のうちでも普通株等の「その他」には分類されないもの、ということです。恐らく「中核的自己資本」というのがそれなのかな、と思います。


影響度が大きく、取引が広範多岐にわたる「ビッグ4」には、資産保全バッファー部分を多く取れ、と、そういうことでしょうというのが当方の理解です。



続・米国の債務危機~16兆ドル超えで迫る上限

2012年11月01日 18時53分04秒 | 経済関連
先日の続報です。
10/20>http://blog.goo.ne.jp/critic11110/e/f9d9fd75361691027c94001b23bd734b


年内に上限到達かも、という可能性があるらしいです。

11/1>http://jp.reuters.com/article/marketsNews/idJPJT822966020121031

[ワシントン 31日 ロイター〕 米財務省は31日、来週実施する四半期定例入札(クオータリー・リファンディング)で総額720億ドルの3年・10年・30年債を発行すると発表した。新規調達額は89億ドルとなる。
 財務省はまた、米国の債務水準が年末近くに連邦債務上限に達するとの予想には変わりはないとした。ただ緊急手段を利用して2013年初旬まで資金調達はできるとしている。
 
 連邦債務上限は16兆4000億ドルに設定されているが、31日時点ではこの上限まであと2350億ドルの余裕がある。財務省はいつの時点で緊急策が尽きるかについて詳細を明らかにしていないが、アナリストの間では2月中旬ごろとの見方が出ている。これにより、減税失効と歳出の自動削減開始が重なる「財政の崖」問題の解決に向け、政権側と議会が折り合いをつけるための時間的な余裕が生まれるとみられている。


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10月の記事に書いた通り、9月末時点で上限までの”マジック”「3670億ドル」でした。1カ月経ったハロウィンだと、マジック「2350億ドル」だそうで。
(参考までに、ロイター記事の上限「16兆4千億ドル」というのは、厳密に言えば正しくないだろう。僅か60億ドルしか違わない、というかもしれないが、それは場合によって日数の関係上、死活問題となりかねないかも。)
1カ月間で、1320億ドルも債務が増加したことになる。このペースで行けば、12月まで持たない。ああ、償還額が年末に向けて多ければ、純増はそうでもないのかもしれないが。


fiscal cliffが本格的に目の前にやって来る、ということだ。
緊急手段を使って、と言ってるが、それはどんな手なのか知りたいところではあるな(笑)。

例の「政府紙幣発行」と似た、金証券発行なんかで凌ごう、ということですかな?
幻の「ウィルソン10万ドル紙幣」というので、年末年始の決済に使ったことがあるらしいですから。
>http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%B4%99%E5%B9%A3


どんな手なのか、ちょっと判らないですが、アメリカの債務上限問題は、ヤバい、ということです。

日本シリーズ第4戦は凄かった

2012年11月01日 16時55分01秒 | 俺のそれ
巨人対日ハムの対戦は、09年以来です。ハムの選手は、当時と随分変わっているかもしれませんね。


昨日の試合は、本当に痺れるような緊張感のある試合でした。
最後の飯山のサヨナラヒットは、ホント涙が出そうになりました。何と言うか、ベテランの味ですね。
ちょっと雰囲気に飲まれてしまって、リズムが狂ってしまった第1戦は、大味な展開となってしまいました。ハムは大敗を喫しました。


この嫌な流れを断ち切ってくれたのが、やはりベテランの武田勝でした。技ありの投球術で奪三振の山を築いたものの、初回の事故のような先頭打者HRが決勝点となってしまい、敗戦となりました。勝は6回10奪三振と、気迫の投球でした。
このゲームは負けはしましたが、シリーズの流れを手繰り寄せたと思いました。最終回にも山口に連打を浴びせて降板させ、あとひと押しという所まで行きましたが、惜しくも負けでした。何といっても、投手陣の頑張りが光りました。後は、打線が目覚めてくれるのを待つ、ということになったのです。


第3戦は、ホームの北海道に戻り、稲葉の一発で打線が奮起し、栗山監督にシリーズ初勝利をもたらしました。ここでも、苦しい時のベテランが光りました。金子誠のタイムリーで追加点を奪って、攻略の流れを作りました。


打撃戦となった前日とはうって変わって、第4戦は息詰まる投手戦となりました。若い中村と宮国の投げ合いで、共に零封。幾度か得点圏にランナーを送るも、決定打を許さず。

9回、武田久がヒット2本を繋がれ、四球で満塁のピンチを背負う。2アウト満塁の場面で、巨人は代打石井。打球は、前進守備体形を敷く外野へと飛んだ。中田は背走してランニングキャッチ!ナイスプレーだった。ピンチを救った。

9回裏のハム攻撃で、稲葉が2アウトながら山口から2塁打。続く小谷野は、第2戦と同様にライト前ヒットを放つ。2塁走者が稲葉さんだったのと、打球が速くて本塁に帰ってこれず。あれが、ゴロだったらサヨナラの場面だった。1、3塁となって、代打二岡。この前と同じ。2戦では、マシソンが登板したが、今回は山口続投で敬遠策だった。続く代打の杉谷を2ゴロに打ち取り、サヨナラの危機を脱した。

9回の攻防は、共に凌いだ。


10、11回はハムが増井がピシャリ、巨人は10回が山口、11回は高木が抑えた。
12回はハムが宮西の登板。第1戦で失点した借りがあったが、昨日は3者連続3振という圧巻の投球を見せた。これが再び流れを引き寄せた(中村―石井―武田久―増井―宮西の完封リレー!)。

12回裏、先頭の小谷野がヒットで出塁。これまでと同じように、送りバントのサインだったが、途中出場の中島がすんなり決めることができない。2球ファールの後、3バントとなって、投手真正面へのゴロとなってしまう。この回からマウンドに上がっていた西村は、2塁へ送球。ショートバウンドになってしまったが、坂本が好補してアウトとなった。送りバント失敗。またしても、チャンスを逸してしまうのか。

そんな雰囲気が漂う中、次のキャッチャー大野の打席でも、再び送りバントのサイン。栗山監督の執念というか、次打者の飯山で勝負だ、と腹を決めていたということだった!
2アウトになるにも関わらず大野に送らせる、ということは、飯山の打撃に賭けた、ということを意味した。

この大野のバント処理で、ファーストが落球というミスを犯したのは確かだが、飯山のバットに託した栗山監督からすると、当然勝負の「打て」だった。飯山勝負に賭け、大野にバントをさせた時からの栗山監督の決断だった。


飯山は守備の人であって、強打者ではない。打撃成績は、決して良い方ではない。
それでも飯山のバットに賭けた監督の思いが、痛いほど伝わった。
巨人の外野は、当然前進守備。
2塁ランナーが帰ったら、負けだから当然だった。しかも打者は飯山だったから、「長打は殆どない」と判断していても不思議ではなかった。その飯山が快打を見せたわけだ。2塁ランナーに残っていたのが、偶然にも俊足の中島(さっきバントを失敗したばかり)だったことも幸いした。


ハムは9回の守備で、レフト中田が好捕でアウト。
12回は、巨人のレフトが捕れずに抜かれてしまった。この外野守備が勝敗を分けた。それほど、飯山の打撃は意外性の高いものだったのだ。


若い力とベテランの力ががっちり噛み合った、素晴らしい試合だった。
問題は東京ドームでの試合だ。ホームでは強さを見せる日ハムだが、アウェーの東京ドームはやりにくそう。けれど、シリーズの試合の雰囲気に慣れて、1、2戦よりも良くなるだろう。


ちょっと酷いのが、東京ドームの巨人応援団。
普通、攻撃側のチームが応援するのを優先させていることが殆どだと思うが、東京ドームではハム攻撃時の応援歌をかき消すように、意図的に大合唱の音を重ねて応援の邪魔をしていたのだ(まあ、その「山口」大合唱も、まんまと降板になってしまったがな)。
こんなマナー知らずの球場は、他でも見たことがない。
相手チームに失礼だろう。阪神が攻撃している最中に、しかも得点の大チャンスの場面(1、3塁とか)で、阪神応援団が歌ってる時、巨人の応援団が邪魔したりするもんなのか。他でやらないで、日ハムに対してのみやっているのだとすると、なお一層悪いわな。礼儀知らずの讀賣巨人軍応援団は、球団と同じ性向ということなのだろうか。


残り試合、吉川と勝でサクッと連勝して、リベンジを果たしたいところだ。