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停電で死亡したのか?(池田信夫に関して追記あり)

2014年02月09日 14時28分14秒 | 社会全般
また、負け惜しみを言ってるのを発見した。

>https://twitter.com/ikedanob/status/432137467148636161

電力で救える命があり、停電で失われる命がある。「金より命」とか「たかが電力」とかいう反原発派は、今夜の状況を頭を冷やして考えてみろ



※※18時頃追記:

何か、よく分からんけど、ほざいているみたい。

匿名の素人が私に@で論争を挑んできて、答えるとでも思ってるのかね。私には何のメリットもないんだから、いくらていねいにコメントしても、読むメリットのないアカウントは即ブロック。

posted at 16:57:02』だって。ふーーん。


因みに、当方は池田信夫のツイートに、一度たりともツイッター上で話かけたりしたことなんかありませんね。そんなことをする意味がない。皮肉で書いているのに、真剣に池田信夫にコメントなんか求めても意味なんかない。より「ああ、池田はやっぱり知らないんだね、間違いだね」ということが確認できるだけ。そもそも間違っているから、「恥ずかしい例」として池田の書いたものを取り上げているわけで、ヤツの回答なんぞ無価値。どうせ答えられるわけがない、という質問事項(本件では「停電で死んだ人」の存在を示すことだな)をわざわざ言ってるわけで、丁寧な口調だの書き方だのコメントだのというのは、皮肉以外にはなかろうに(笑)。


まあ池田あたりになれば、イナゴ系からのアタックがあるやもしれませんから、誰かとやりあっていたりするのかもしれません。
それとも、シャドーボクシングが好きとか?

一体誰が池田に向けて「@論争」とやらを仕掛けたのでしょうか?

こういうのを調べる手段というのはないものなんでしょうかねえ…。
送った側がネット上の何処に存在するのか、というのを見つけ出すのに、いい方法とかはないものなんですかねえ。

誰が、どんな@論争を仕掛けたのか、気になるな(爆)。

――――― 追記終わり ――――



本当に停電で死んだ人がいたのなら、それはきちんと報道すべきですね。また、場合によっては賠償請求をするべきでしょう。池田信夫は、そういう事例を知っているようなので、是非とも具体的に教えて欲しいですね。


停電で死んだ、というのが事実なら、それについて、より深く考えてみようと思いますので。教えてほしいです。


さて、一方では、こんなデマ?があるようだ。

>http://matome.naver.jp/odai/2139185631718743401


京急線とかいう鉄道が、東電が火力発電所を止めてしまっていたせいで、電力不足に陥り運休を余議なくされた、ということらしいです。

どんだけ、逼迫なんだよ。
そんなに電力不足だったのに、応援融通もしなかったのですか?


九電だって、新大分が停止した時、200万kW以上も応援してもらったのに。
>http://blog.goo.ne.jp/critic11110/e/0f0a6281e7265099028349e0a47b826d


情報操作にひっかかりやすい人たちって、本当に楽でいいね。池田信夫あたりのデマ拡散に、簡単に騙されるんだもの。


さて、東電のHPを見る限り、そうした情報のリリースはないですね。京急電鉄も同じですな。


電力事業者というのは、重要なインフラ供給義務を負っているわけですから、そんな「火力をいくつか止めていたので、供給不足に陥りましたわ、スマン」くらいで済まされるとでも思っているのでしょうか。

本当に、供給不足が起こるか起こった場合には、直ちに経済産業省なりに報告義務があるでしょうな。それか、他社に応援融通を依頼しなければならないでしょうに。


基本的に、発電所事故などのトラブルは報告しなけりゃならない。事故原因についての分析や報告も必要になることもあるだろう。


当然、供給力不足が発生して、鉄道が止まるといったことになれば、それは報告義務があるはずであろう。電気事業法106条により、「供給支障事故」は報告しなけりゃならないんだよ。電気関係報告規則を読んでみろよ。


それが出ていない。
これはどういうことか?

供給支障事故はなかった、と考えられるのである。ああ、役所が土日は休みだから、事故対応は月曜にならないとできないとか?(笑)
ゴミ官僚の巣窟たる経産省あたりならば、そういうこともあるのかね?


よく知らんが。


デマをさも本当のように拡散するのは、風説の流布ではないのか?
それとも、東電に対する偽計業務妨害か?


「電力不足で京急線が運休になった」というのが事実ならば、それはもう事業者として終わってるわな。



ところで、池田信夫が知っているらしい、「停電で死んだ人」を教えてくれ。
池田信夫は、福島原発事故で誰も死んでない、だから原発は問題ない、みたいな発言を繰り返していたはずだが、もしも今回の停電で誰も死んでないなら、同じ論法をお前に返してやろう。



経済産業省は発電所トラブルを隠蔽

2014年02月09日 14時06分54秒 | おかしいぞ
全く、霞が関のゴミどもというのは、マジで腐敗が酷いな。

官僚というのは、卑怯者の集まりということなのかね?


経済産業省の官僚というのは、そういうゴミ溜めというか、クズの巣窟と化しているのでしょうか?


>http://www.meti.go.jp/policy/safety_security/industrial_safety/itiran/trouble_2012_index.html



以前には、電気保安のトラブル情報が全部掲載されていたはずだ。

現に、それ以外のガス保安、LP保安、高圧保安、火薬保安なんかは、トラブル情報が過去の分からきちんと公開されている。


なのに、以前にはあったはずの、火力発電所等のトラブル情報が全部消された。


どうして、こんなことをするのか?
それは、読まれると困ることがあるから、ですよね?
読まれてしまうと、痛いところを追及されたりして、批判記事を書かれてしまうのが困ると?


例えば、こんなのとか?(笑)


>http://blog.goo.ne.jp/critic11110/e/17a1ea6635c31802f8ebc240480f0278


>http://blog.goo.ne.jp/critic11110/e/551f7401800d888e17c358bc9b2fe98b



クズの習性ってのは、どうしようもないな。

秘密保護法で早速秘密指定でもしたのか?
こうやって隠すということ自体が、ゴミどもの「裏がある」ことの証明なんだろうよ。


こういうのと一緒なのが、某ノビーみたいな愚者たちなのであろう。
まんまと官僚たちの策に乗っかるわけで。




東電の需給逼迫に関する無理解

2014年02月09日 02時28分41秒 | 社会全般
よく知らなかったのですが、関東圏では大雪だったようで、交通網なども大混乱だったみたい。


で、東電管内では停電もあったらしく、それは「原発停止で需給逼迫だ」のといったデマを拡散している連中がいたみたいです。
まあ、考えない、調べないという人たちが大勢いるのは仕方のないことかもしれません。


参考例がこちら。
>http://togetter.com/li/627021?page=2


まず、いくつかの論点について、個別に見てゆくことにしましょう。


①大雪の影響

寒いことによる需要量が増大するのは事実でしょう。昨年同等日に比べて、ピーク時需要量が増加したのは、大雪と気温低下の影響ということです。しかし、停電理由については誤解が多いように思います。東電の公式発表が見つけられなかったので正確には分かりませんが、ニュースなどからすると、停電原因は「倒木」によるものと見られています。雪で電線が断線した、ということは、ちょっと考えにくいのでは。

  大雪積もる→電線に着氷→重みで断線

といったことではないということです。


木に雪が積もって、重さで枝が折れるとか木が倒れることで、近隣の電線に引っかかるなどして断線原因となったものではないかと。電線にかかる力だけで考えれば、雪の重さよりも台風などの風の影響の方が断然大きいものと思います。

需要量増加は積雪や気温低下が影響していますが、断線や停電は別問題でしょう。



②東電の予備率が低かったワケとは

需要量が事前の見通しよりも多かったことで、供給量と需要量の差である予備率が低かったことは事実でしょう。けれども、そこにはそれなりの理由というものがあったと考えられます。


直接の原因というのは、土日だったので「いくつかの火力発電所が停止していた」為である、ということかと思います。
過去の運転の仕方を見てくると、大体そういう運用が行われていたりしますので。どこの発電所が停止されていたのかは不明でしたが、供給力が減らされていたことは分かります。

今月の供給力の予定では、火力が4308万kWとなっていますが、昨日は多分3433万kWしかありませんでした。つまり、火力分だけで875万kW分が減らされていたわけで、これが入っていれば5%以下の予備率となることはなかったものと考えられます。緊急時の広域融通もある中で、それが行われた様子はなかったので、東電管内の自社火力を追加することはしなかったし、融通を緊急で要請したということも恐らくなかったものと思われます。中部電力、北陸電力や東北電力などにおいて、融通不可能なほどに逼迫がなかったはずなので、


大雪となる前の1月の供給力データでも探してみれば、土日祝日などにおいては停止できる火力が供給量から削減されていることが分かるはずです。


要するに、数字の中身をよく考えてみるべき、ということです。



電気料金値上げは製造業の海外逃避の原因か

2014年02月08日 13時38分35秒 | 経済関連
未だに、ばかばかしい話を真剣に語る人たちがいるようだ。
製造業の海外移転は、
 原発が停止→電気料金値上げ→コスト増加で海外移転
みたいな、風が吹けば桶屋が儲かる論法のような話らしい。

こういうことを心の底から真剣に言う人の気持ちが、全く理解できない。


>http://www.huffingtonpost.jp/iwao-yamaguchi/post_6688_b_4624919.html

この記事を書いている山口厳とかいう人は、「電気料金が上がれば国内製造業の海外逃避が加速する」と断言しているようだ。しかも、脱原発は知的怠惰ということらしい。

こういう輩がいるからこそ、根拠に乏しい言説が堂々と拡散されてしまうのである。


H23年の「企業の管理活動等に関する実態調査」の結果から考えてみることにしよう。あくまで推測ですが。

まず、製造業ではどれくらいの電気料金がかかっているのか?
これが他の産業と比べてどうなのか、ということが問題意識である。コストに占める電気料金の割合が高い場合には、値上げの影響度は割合の低い業種に比べて大きくなるであろう、ということが予測される。


産業分野の分類は、調査の分類による。一般販管費に占める電気料の割合は以下の通り。


・輸送用機械器具製造業   0.24%
・情報通信機械器具製造業  0.34%
・電気機械器具製造業    0.43%
・電子部品,デバイス,電子回路製造業  0.48%
・業務用機械器具製造業   0.24%
・生産用機械器具製造業   0.24%
・はん用機械器具製造業   0.24%
・紙,パルプ製造業     0.24%
・化学工業         0.24%
・鉄鋼業          0.53%
・非鉄金属製造業      0.49%
・金属製品製造業      0.94%


さて、上記分類というのは、所謂日本の製造業のクリーンナップというか稼ぎ頭のように言われる、自動車、電子電気、機械、金属といった業種が大体入っているはずであろう。それら業種では、販管費のほぼ1%未満しかないということが分かるわけである。原材料費などの原価部分はこれには含まれない。そうすると、総コストに占める割合は更に低下することが予想されるわけであり、売上高に対してならばもっと低下するはずであろう(大幅赤字ではない限り、だが)。


具体的に示すことにする。
①製造原価 80
②販管費  20 
③売上高  105
④利益  ③-(①+②)=5


非常に単純化して書けば、こうなる、ということ。販管費には人件費などの経費が含まれている。赤字ならば売上がコストより少ない場合もあるだろう。


ただ、②に占める電気料金の割合というのが、主要な製造業では1%未満である、ということだ。金属系以外の自動車、電気電子や機械類であれば、約0.5%以下が殆どということになるわけである。とりあえず1%の場合と0.5%の場合で考えることとする。

ア)1%の場合→0.2
イ)0.5%の場合→0.1

電気料金が20%値上げになった場合にはいくらになるか?
ウ)1%の場合→0.24
エ)0.5%の場合→0.12


総コスト100のうち、0.04と0.02の部分が上昇するので、それぞれ0.04%と0.02%分の経費増加となる。本当に、これが「価格転嫁できないので、海外移転」の理由になると?(笑)


輸送用製造業において、仮に電気料が2倍になったとしても、販管費に占める割合は0.48%に過ぎず、他業種ほどの影響度を受けるわけではないだろう。
金属系や鋳造系の業種であると、確かに電気代がかさむと苦しいというのはあるだろうが、製造業が海外移転をしなければならない程のインパクトを持つとは考えにくい。

仮に販管費の6割が人件費だとすると、20×0.6=12となり総コストに占める割合は12%だ。給料引き上げで人件費が1%上昇すると0.12増加だし、2%引き上げなら0.24となるわけで、それは電気料金の値上げよりも圧倒的にインパクトが大きい。そうならないのは、人件費割合が販管費の10%(総コストの2%)以下くらいでしかない場合だろう。



世の中には、色々な経営者たちがいる。

>http://www.excite.co.jp/News/economy_g/20120614/Jinzainews_hrn_article_98eff6348af3e10a1e1370f2879b61c5.html

2012年6月14日 07時00分 (2012年6月21日 23時42分 更新)

経済同友会が四半期ごとに実施している景気定点観測アンケート調査によると、電気料金の値上げによって減益を予想し、生産拠点の海外移転を検討する製造業の経営者が多いことが分かった。

 6月の調査結果によると、電気料金の値上げによる懸念を聞いたところ、製造業は「販売価格に転嫁できず減益を余儀なくされる」が53.1%で半数を超えた。

 次いで「先行きの不透明さから、企業マインドを慎重化させる」(37.5%)、「生産拠点等の海外移転を検討せざるを得なくなる」(31.3%)、「追加の設備投資が必要となる」(29.7%)、「取引先の海外移転により、事業展開にネガティブな影響がでる」(21.9%)となっている。

 非製造業では「先行きの不透明さから、企業マインドを慎重化させる」(37.2%)が最も多い。

 製造業では半数を超えている「販売価格に転嫁できず減益を余儀なくされる」が非製造業では26.4%、製造業では6.3%の「電気料金の値上げは、節電のみで対応する(大きな懸念はない)」が非製造業では33.1%となっており、電気料金の値上げが製造業に与える影響の大きさがうかがえる。

 日本の政治状況がビジネス上のリスクになると考えている経営者が7割近くに上っており、その理由として「政策の一貫性がないことによる、ビジネス展開における予見可能性の低さ」が製造業、非製造業ともに最も多く、製造業では「FTA・TPP等の取り組みの遅れによる競争条件の悪化」、非製造業では「財政問題から派生する金利の上昇」を上げる経営者が多かった。

 調査は5月30日~6月8日に実施し、経済同友会会員ら288人の経営者から回答を得た。


=========


さすが、経済同友会。
日本の経営者というのは、相当おかしい連中が大勢いる、ということであろう。普通の算数もできないらしい。これで経団連なんかが「人件費を引き上げます」なんていうわけであるが、本当かね?
製造業では経営者の多くが、計算もできない程度の能力の持ち主か、政治情勢に合わせてウソ八百を並べる卑怯な連中、ということなのであろうか。


製造業でも、中小零細企業においては、電気料金値上げのコスト増加は苦しいということはあるだろう。ならば、それは大企業に負担させるべきなのだ。

そもそもが、円安になって最も苦しむのは、国内企業である。当然に中小零細企業ほ圧倒的多くがそれに該当する。輸入コスト増加の影響を受けてしまうわけで、輸出企業は自分たちだけが利益を独り占めしているのだ。
電気料金値上がりよりも、円安による原材料費の値上がりの方が断然大きい。単位当たり3ドルの輸入原材料があるとして、1ドル80円の時には240円のコストだが、ドル円が100円になれば同じ価格であっても300円に上がっている。25%増の原価押し上げ要因ということだ。

電気料金値上げがどうとか批判する前に、アベノミクスこそ中小零細企業を苦しめる要因ではないのか。何故、たった70兆円しか輸出しない企業に利益を与え、GDPの大半を稼ぐ国内企業に多大な損失を与えるのか、考えてみよ。輸出企業の発言力こそが、日本経済を長き停滞へと沈めた原動力となったのだよ。


因みに、電気料の販管費に占める割合が高いのは、ドメスティックな業種なのだ。特に、対個人サービスの業種では、製造原価のようなコストが殆ど少ない分、販管費割合が高くなりがちであり、そこに占める光熱費も製造業に比べて多くなるのである。


・農業           2.18%  
・各種商品小売業      3.94%
・飲食品小売業       3.06%
・その他小売業       3.04%
・宿泊業          3.36%
・飲食業          3.49%
・娯楽業          2.98%


製造業なんかに比べれば、電気料の影響は圧倒的に大きい。自動車産業や情報通信機器なんかに比べて、10倍くらいのウェイトがある。金属系企業の3倍以上だ。国内企業は泣きごとを言わないようにさせられているのに、何故輸出の多い大企業だけが文句ばかり言うのか?
電気料金値上げや、アベノミクスによる円安や消費税増税の最も大きな影響を受けるのは、国内産業であるということだ。それは、海外移転などほぼあり得ない業種が殆どであり、一部輸出企業の為に全国民が我慢を強いられているのと同じである。



>http://blog.goo.ne.jp/critic11110/e/d34f217852de22b9a9cea8d33f2d08bb

>http://blog.goo.ne.jp/critic11110/e/fb53d51b4f521f72a5b422c7b34d6cfc



前にも言っておいたはずだが、経団連がどうしても原発が欲しくて欲しくて仕方がない、というのなら、経団連が買い取れ。そして、加盟企業が自分たちで民間会社として運営し、全責任を負えばいいだけなのだよ。”安い電気”(汚い電気?)を自分たちで使って、全ての処理を自分たちで行って、費用も自分たちで賄え。それこそが、民民の関係なんだろう?
だったら、自己責任で全部やってみろ。他人の金を勝手に使うな。


TPPで競争条件が、云々言う前に、大企業の連中が日本国民のカネを搾取してるに等しいということを自覚せよ。



浅田真央さんへ

2014年02月07日 17時43分41秒 | 俺のそれ
いよいよオリンピックが始まりましたね。
思えば、もう4年も経ったのか、と驚いています。早いと言えば早かったですが、この4年という月日は、真央さんにとって本当に辛い時間だったのではないかと心配していました。


前回のバンクーバーの時、真央ちゃんの銀メダルの演技はとても立派でした。今でも心に残っています。あのシーズンは結構厳しくて、ライバルのキムヨナが好調だったのもあって、凄く心配していました。


そんな中、真央ちゃんは素晴らしい集中力で、苦手だったSPで高得点を叩き出したものの、キムヨナには大きく引き離されてしまいました。あの時のこれでもまだ手が届かないのか、という、ちょっと絶望にも近いような感覚があったのを、ぼくは覚えています。
バンクーバーの「鐘」の演技は、未完のままで終わってしまったんだ、と思います。


キムヨナは、唯一上回っていたのが、驚異の精神力でしょう。ミスが許されない、という中で、大きく失敗することなく演技を終えました。そのことが、キムヨナの完成されたフリーの演技として、金メダルの原動力となったのです。メンタルの強さ、それがヨナの武器です。
キムヨナのSPでの「ボンドガール」はスピード感のある良い演技でしたが、フリーではそこまでの「深さ」を感じることはできませんでした。彼女の人形としての役割は、もう終わったものと思います。


映画で言えば、名作ではないのかもしれないが、娯楽作品としては成功できて興行収入が良かった映画、というような感じです。真央ちゃんのフリーは、名画であり誰にも真似のできない作品でしたが、少々のミスがあったという印象です。


キムヨナの勝利以降、演技の標準として3回転-3回転というのが常識となりました。今では、日本国内のジュニアの大会でさえ、取り入れている選手はとても多くなりました。キムヨナのジャンプは、練習すれば手が届くもの、ということなのです。


でも、真央ちゃんのトリプルアクセルは、はるかな高みです。
未だに世界大会でも、真央ちゃん以外に挑戦する選手はなかなか出てきません。それほどの難しさがあるということです。これが真央ちゃんの凄さです。


そんな素晴らしいジャンプを持つ真央ちゃんでも、バンクーバーの後に訪れたスランプは、本当に心配しました。翼が折れた天使のような感じでした。もう飛べなくなってしまうんじゃないかと、凄く心配しました。真央ちゃんも、少し競技を離れて休んだ方がいいのに、と、余計なおせっかいを考えたりしていました(今では、そのことをとても反省しています)。
だって、想像を絶するような、緊張、重圧、責任感、そういった複雑なことが、五輪後には急激に抜けてゆくようなことになるわけですから、凡人のぼくなんかには理解できないような、精神面でも身体面でも影響が出てきても不思議ではないもの。


なので、ちょっと休んだ方がいいよ、と思っていました。


でも、真央ちゃんは、飛び続けました。
大人になるって、大変だなあと。苦悩を乗り越えてきた真央さんは、本当に凄いです。もう、真央ちゃんとは呼ばず、真央さんと呼んだ方がよいでしょうか。


真央ちゃんの演技は、観る人の心を捉えて離さない、しかも、とっても幸せな気分にさせてくれる不思議な力があります。銀メダルではあるけれども、記憶に刻まれたのは、真央ちゃんの方でした。
>http://blog.goo.ne.jp/critic11110/e/867bbcc3b2d1a6d1f7b233410dcac652



今回のオリンピックでどんな成績、結果であろうとも、悔いなくできればそれでいいと思います。でも、演技を見ると、ぼくが泣いてしまうかもしれません。


ぼくにとって史上最高のスケーターは、浅田真央さんです。



続々・原子力規制委員会に関する池田信夫の無知~+諸葛宗男&澤田哲夫編

2014年02月06日 12時53分34秒 | 法関係
あれから、まだ原子力規制委員会のことを言ってるみたい。
で、A4の3枚くらいのペーパーに書いてあるのが「法的根拠がない!」とか吹き上がっているらしい。

池田信夫は、どうせよく知りもしないで発言しているのだろうが、それに入れ知恵をしているらしい、諸葛宗男とか澤田哲夫という人たちがいるようだ。


諸葛宗男は東大の特任教授という、原子力関連ポストにいるらしい。
>http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%AB%B8%E8%91%9B%E5%AE%97%E7%94%B7


東大で教鞭を執るなら、まずは勉強してきてからにしてくれ、と思うわな。


何度も言うが、原子力規制委員会が申請された工事について許可を出せるかどうかに当たっては、法的根拠に基づいて行っているに決まっている。条文も提示しているのだから、諸葛はまず条文を読むべき。

諸葛が確認した、ということらしいのが、次の事柄である。

田中委員長の出した”紙”は法でも何でもなく、根拠のないものなのに、それに基づいて事業者の出してきた変更工事や保安規定変更の申請について審査するのはおかしい


東大特任教授がこうしたレベルでは、教えられる方が可哀想だ。どんな学生を入学させるか、国際競争に勝てる大学とは、みたいな夢物語を言う前に、まず「まともな教官」をどうするか、という点について真剣に検討されるべきである。



世の中には、あたまのおかしい連中がいることは周知の事実。安易なデマに乗る人たちもいる。そういう人には、もっともっと易しく噛み砕いて教えないと、理解できないものらしい。


本題に戻ろう。

法的根拠がない、とか吹き上がる連中にも分かるように、具体例で説明する。


先日にも書いたが、半沢直樹のドラマに倣って「金融庁検査」を考えてみよう。
法的根拠となるのは、銀行法である。

24条において、内閣総理大臣は、銀行の業務の健全かつ適切な運営を確保するため必要があると認めるときは、銀行に対し、その業務又は財産の状況に関し報告又は資料の提出を求めることができる、と定められている。平たく言えば、業務全般に関しての報告や資料提出を求めることができる、ということだ。
また、25条において立入検査(同時に各種質問や検査等)ができる、ということになっているわけである。


ドラマにあったような金融庁検査の法的根拠は何かと問われれば、銀行法24条や25条となる。条文には、金融庁職員が実際にどういう風にその業務を行うのかは、「書いてない」んだよ。これをいちいち法文に書いていたら、キリがないからだ。


でも、実務上は事務の方法などを各職員に共通化する必要がある為、事務ガイドラインのようなものとか、指針のようなものがあるわけであるが、それは「行政内部」の決め事であって、一般国民や所管対象の事業者に対する「法的効力」を有しているものではない。

例えば、こんなのだ。
>http://www.fsa.go.jp/news/newsj/17/f-20050701-2/02.pdf


これをもって「立法されたものでないペーパーを用いている!」とか言うバカが、多分いるのかもしれない。



もっと色々と細かく定められていることがあって、行政側の恣意的な行政指導とならないように、金融庁側も注意しているということでもある。こうした情報公開は、そういう点においても重要な意味を持つ。

>http://www.fsa.go.jp/common/law/guide/city.pdf


要するに、根拠法に書かれているのは、非常にシンプルなことだけであり、行政側が実際にどのように審査・検査事務を取り行うかを細かく定めるのは、法律ではないということである。大蔵時代から通達行政などと言われてきたかもしれないが、検査実施を実際にどのように行うかは行政に決定権限があるのだ。それは法文には書いてないことだ。


もう少し具体的記述について、例示しよう。
一部引用する。


検査結果通知書の交付日から原則として一週間以内に銀行に対し、法第24条に基づき(預金口座名寄せのためのデータの整備、付保預金と非付保預金の区分管理、預金等の変動データ(入出金明細ファイル)作成のためのシステム整備等、相殺・預金等債権の買取り(概算払)の準備(手順書・マニュアルの整備等)の状況等(以下「付保預金の円滑な払戻しのための整備状況等」という。)の指摘がある場合については、「法第24条及び預金保険法第136 条に基づき」。以下この項及び(4)において同じ。)、当該通知書において指摘された事項についての事実確認、発生原因分析、改善・対応策、その他を取りまとめた報告書を1か月以内(必要に応じて項目毎に短縮するものとする。)に提出することを、求めるものとする。


このような細部について、どの条文に書いてあると?(笑)


池田や諸葛らが「違法だ違憲だ」と騒いでいるのは、こうした実務上の決め事が存在しており、それを実務上で適用することが「法じゃない、行政指導だ」ということだ。


法律に書ける内容は、限りがあるのだよ。必要に応じて、使い分けるよりないのだ。そして、業務停止命令(26条)や免許取消(27条)が発動されるのは、行政指導の範囲には留まらず、行政処分が必要であると判断された場合に行われるだけである。それは毎回毎回じゃないし、全例ではないはずであろう。現実の事務においては、その殆どが行政指導として改善を要求されるわけであり、その指導内容は上記ガイドラインや指針等の「内部基準」に基づくものとなるわけである。


銀行を行政指導に従わせて、銀行業務に口出ししているのは違法だ、憲法違反だ、命令が発せられてないのに行政が法的根拠のないものを押し付けている、と、池田や諸葛や安念教授らは思っていることだろう。
だったら、そう主張して、銀行に「業務停止命令か免許取消処分以外には従うな」運動でも展開させてやれよ。


条文に書かれていること以外の部分について、どのように事務を行うかは、基本的に行政側の裁量権の範囲内にある。勿論、その裁量権が濫用となっているような、違法ということは有り得るわけだが、原発の各種変更に関する許認可は原子力規制委員会の判断に依存する、というのがごく普通の見解である。その為の内部文書や行政側の統一的内部指針が存在することをもって、違憲だのという批判には到底結び付かない。


そういうことを知らないのが、池田や諸葛らなのであろう。



続・原子力規制委員会に関する池田信夫の無知

2014年02月04日 21時26分36秒 | 法関係
4)「憲法第39条で禁じている法の遡及適用」は不当

基本的に不遡及原則がある、というのは当たり前の話だ。しかし、行政が事後的に基準変更を行うことが絶対禁止行為とされているかどうか、というのは別問題である。昔にある構築物を建設したことをもって、現在になって「建設してはならない」として、事後的に刑罰を与えるとなれば、それは憲法違反だということにはなるが、原発基準はそうではない。

建築基準を例示して、最新の耐震基準に満たない建築物は有無を言わせず取り壊しさせるようなもの、みたいなことを言ってるが、誤認を与えるものである。いくつか反論を書いておく。


建築基準法の適用となるのは、一般個人の家屋も全て含まれる。よって、建築物を全部申請し直させて、基準不適合を理由として取り壊しなどを実施するとなれば、社会的影響の範囲は非常に大きいと言わざるを得ない。しかし、現実の法の運用はそうなっていない。何故かと言えば、影響が広範囲に及ぶから、であろう。ただ、新規建築物件については、新たな基準を適用しているのであるから、法改正や新基準適用自体は問題ない。


新基準を適用した結果、従前の許認可を認めない場合というのもある。
例えば、運転免許の更新だ。特に高齢者なんかであれば、昭和35年の立法時点での条件というのは、現在と違うということになる。当時になかった条件を課せられるのはおかしい、という理屈は出ないわけではないかもしれないが、昔に有効だったから、ということで免許更新を許してしまうと重大な事故を発生させたり、本来守られるべき「他人の利益」が侵害される事態を生ずるならば、事前に規制することも止むを得ないと考えるべきである。しかも臨時適性検査対象者は、圧倒的に少数派であるから、影響範囲は限定的であるはずだ。

免許取得時には存在していなかった適性検査実施条件を、現在に適用されるのはおかしいという理屈は、誰の法益も侵害しないか法益侵害の程度が軽微に収まるであろうことが推測されるなら、不遡及原則を優先してもいいかもしれない。


他には、自動車の排ガス規制がある。
一般人の有する車両については、新基準以下の車両の車検を全て認めないといった運用にはなっていない。しかし、事業者の場合であると、別の規制によって車検更新を認めないとする運用もあるわけである。

>http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%87%AA%E5%8B%95%E8%BB%8A%E3%81%8B%E3%82%89%E6%8E%92%E5%87%BA%E3%81%95%E3%82%8C%E3%82%8B%E7%AA%92%E7%B4%A0%E9%85%B8%E5%8C%96%E7%89%A9%E5%8F%8A%E3%81%B3%E7%B2%92%E5%AD%90%E7%8A%B6%E7%89%A9%E8%B3%AA%E3%81%AE%E7%89%B9%E5%AE%9A%E5%9C%B0%E5%9F%9F%E3%81%AB%E3%81%8A%E3%81%91%E3%82%8B%E7%B7%8F%E9%87%8F%E3%81%AE%E5%89%8A%E6%B8%9B%E7%AD%89%E3%81%AB%E9%96%A2%E3%81%99%E3%82%8B%E7%89%B9%E5%88%A5%E6%8E%AA%E7%BD%AE%E6%B3%95

こうした車種規制ばかりではなく、走行自体を規制する運行規制もあるわけであり、事業者への規制は全国民への規制と異なり、実施可能性や影響範囲が限定されることなどから、行われているものと考える。全ての国民所有の車両について網羅的に新基準以外の申請を認めない、といった運用とは違うのである。

これらを不遡及原則に反するので違憲だ、というのは、かなり疑問である。


更に、建築基準法の耐震基準が古い場合に、最も危険性が高いのは当該建築物の所有者なり居住者であることが多いはずであろう。地震による建物倒壊などが発生しても、法益侵害は自分になるであろうことが推測されるわけだ。勿論、近隣住民に迷惑をかけたり、被害を与えることがあるかもしれない。が、実際の被害状況においてそうした事例が稀とか少ないなら、旧基準の建築物を全部撤去させるデメリットと残した場合の地震被害により他人に与える被害とを比較検討することになるわけであり、全部を取り壊すには及ばないとする判断があっても不思議ではないだろう。

賃貸マンションなどや中古物件売買などもあるわけだが、耐震基準に不安のある人は事前にそうした旧基準物件を回避できる余地があるのだ。重要事項説明書などにおいても、説明を求めることができるのである。故に、旧基準でもいいよ、という人のみがそれを選択しているのであって、それは地震被害による自己の法益侵害よりも低価格等のメリット享受を優先した結果である。つまりは、自己決定の機会があることと、その決定を行うにあたっての基準の適合度について判断できるだけの情報開示なり提供が行われているのである。


原子炉が果たして、そういう自己決定可能なものとなっているか?
判断に必要な情報開示が行われているか?


そうなっていない。
なので、事業者に対しての規制というのが行われるわけである。規制される事業者数は、非常に少ない。9社しかないのだから。


また、損害賠償のことを考えてみよう。
原発の技術水準が昔の古いままであると、行政の不作為が違法とされる可能性が高いだろう。薬物規制についての考え方にも似ていて、現在の知見があるにも関わらず、危険性のある薬物を認可当時のままの規制水準で放置した場合には、行政の不作為を問われることになるであろう。普通に考えると、危険性のあるものについては、最新の知見に基づいて製薬会社への規制水準を更新すべき、ということだ。これを不遡及原則に反するので違憲だと言い張ると?
モデルガンの規制についても、殺傷能力の高いものについては、基準変更となり所持規制が行われたわけである。昔には存在しなかった規制基準によって、購入当時は問題にされなかったモデルガンが違法とされるわけだ。これも、規制しないことによる犯罪被害の拡大と、規制することによる愛好家の不利益との比較ということになるわけだ。これが違憲だとする意見は出会ったことがない。


原発事故によって法益侵害は広範に及ぶことは確実であり、最新の知見を反映しないことによる不法行為責任は当然事業者に問われるべきである。最新基準にしていたけれども事故を防げなかった、という場合、過失は存在しないかもしれないが被害は与えていることに変わりはないわけだが。設置許可時点での技術水準適用で事業者が得る利益と、最新技術・知見反映でないことによる被害拡大の不利益では、比較にならないだろう。圧倒的に事故被害の方が大きい。そこに新基準適用で蒙る事業者の不利益を優先させる理由など、存在していない。


池田がいくら違憲だと言ってみても、その言い分を保護すべき理由は全く思いつかない。彼はただ発言してみただけだろう。法の遡及、不遡及というのは、全部の法律に共通する絶対則なんかじゃないのだよ。限定的な人たちの法益を保護するよりも、圧倒的大多数の法益保護が優先されることは、世の中には存在している、ということだ。

憲法違反だって?
だったら、そう提訴してみろ。最高裁まで行けば、答えてくれることだろう。



原子力規制委員会に関する池田信夫の無知

2014年02月04日 21時25分51秒 | 法関係
また池田信夫か。


>http://ikedanobuo.livedoor.biz/archives/51886651.html


原子力規制委員会は「設置許可」をやり直している


原子力規制委員会は「再稼動の審査」をしているのではない。くわしいことは今夜の言論アリーナで議論するが、委員会に運転許可の権限がないことは田中委員長も明言している。では彼らは何をしているのだろうか。驚いたことに、彼らは設置許可の審査をすべての原発についてやり直しているのだ。

この規制の唯一の根拠は、原子炉等規制法43条の3の14の「発電用原子炉設置者は、発電用原子炉施設を原子力規制委員会規則で定める技術上の基準に適合するように維持しなければならない」という規定だ。これは何のことかわかりにくいが、新しい原子炉だけでなく、既存の原子炉もつねに最新の技術基準に対応しないと適法な状態を維持できない。

これはバックフィットといって、なるべく最新の基準に合わせるように規制当局が勧告する規制方法だ。世界の普通の規制当局では、バックフィットは努力義務で、既存の設備で可能なかぎり行なうことになっているが、日本の規制委員会は不合格の場合は設置許可を取り消す。つまり廃炉にするのだ。

特に厄介なのは、耐震基準だ。ある原発が建てられたときは適法だったが、耐震設計指針が強化され、最新の基準を満たしていない場合は廃炉処分になる。わかりやすくいえば、建築基準法が改正されて耐震基準がきびしくなったとき、いま建っているすべての建物に新基準を義務づけ、おまけに建築確認の申請を出させて、それに合格しなかったら取り壊しを命じるようなものだ。

これは憲法第39条で禁じている法の遡及適用である。刑事事件では絶対禁止で、民法や行政法では例外もあるが、不利益な行政処分の遡及適用は財産権の侵害になるので禁じられている。設置したときは適法だった発電所を新しい耐震基準で違法にしたら、これから日本で発電所は建てられない。

さらに問題なのは、このような憲法違反の疑いもある重大な規制が、まったく法的根拠のない行政指導によって行なわれていることだ。澤昭裕氏によると、この設置許可の審査は「田中私案」という形で内部的に決められたようだが、これは委員会規則でも決まっていない個人的見解で、文書化もされていない。

新しい規制が決まったころは、民主党政権が「原発即ゼロ」にしようとしており、菅首相と枝野経産相が「バックフィットを義務づけて原発を廃炉にしろ」と要求していた。炉規制法ではバックフィットの規定(上の43-3-1)は曖昧に書かれているが、田中委員長は「経済性には配慮しない」と公言して、すべての原発に新基準を遡及適用したのだ。


(以下略)

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おかしいですね。前には、安念潤司中大法学教授の言い分通りに、「たった今でも稼働できる」と言ってたんじゃなかったのかね。新基準は再稼働に無関係、と断言していたのは、どこに行った?

>http://blog.goo.ne.jp/critic11110/e/8da760d94d6e08b3bcd32f30c09ab5b5

(再掲)
電力各社には、原発の運転を停止していなければならない法律上の義務はない
電力会社は定検のうち原子炉を停止させる以外実施しようのないプロセスが終了すれば、法令上は運転再開できる
これらの許認可申請のために、電力会社は原子炉の運転を停止する法令上の義務を負うわけではない。許認可手続きと原子炉の運転は並行して行える


オイオイ、定検が終われば稼働できる、許認可手続きと運転は並行していい、とか吹いていたのは、どうしたのかね?

それに、池田信夫は同じ記事中で『安倍首相は法にもとづき、定期検査を終えた原発の再稼働を命じるべきだ』と豪語していたのに、どうした?


それとも、当方の記事でも読んだか?(笑)

参考>http://blog.goo.ne.jp/critic11110/e/47abaa3da2f8bd403eb50c75b593efcb


安念潤司教授のご意見は誤りでした、ということに、ようやく気付いたか?
因みに、安倍総理には再稼働を命じる法的権限はないぞ(笑)。法にもとづき、って、それは池田の出鱈目言説だろう。



おまけに、今回の記事においても、またしても出鱈目を言っている。どうしてここまで、ウソを言い続けられるのか、本当に不思議だ。タイトルからして間違ってる。



1)設置許可はやり直していない

そもそも論として、間違いだと思うけど。既設の原発は、過去の設置許可は有効のはずだろう。設置許可は、新たに「発電用原子炉を設置しようとする者」が受けるものであり、既設原発はそれに該当しない。
池田自らも、当方が教えて差し上げた「43条の三の十四」の条文を引いて「発電用原子炉設置者は、…(中略)技術上の基準に適合するように維持しなければならない」と言っているではないか。この条文は既設事業者に対するものであり、池田は「発電用原子炉設置者」を分かっていない。

定義からして、「第四十三条の三の五第一項の許可を受けた者」を言うのだよ。即ち、許可を受けた者、なんだよ。過去の設置許可が無効となっており、たった今から設置許可を与える、ということではない。



2)原子力規制委員会の動きが遅かったワケとは

池田は田中委員長の「田中私案」だの委員会規則でもない個人的見解、ということを言っているが、それは本当なのだろうか?
法的根拠がないのに、どうやって強制力を持って行えるというのだろう。そういう言い草こそが、根拠のないデマの類なのでは。誰がそんなことを言ったの?


当方の見解は全く異なる。
まず、委員会規則で定める技術基準というものが、どうやって決まるのか、ということがあるわけである。
また喩えで説明する。
プロ野球の公式球を変更するという場合を考えてみよう。
ボールの直径と重量基準は従前とする。表層の材料も同様。採用されるべき新基準として、いくつかの意見があって、コア材の素材、反発係数、縫目の幅と高さ、という点が検討課題とされた。それぞれに意見対立があって紛糾したが、専門家たちの意見を取りまとめて、別の基準が定められたものとしよう。

すると、
①コア材:素材A→Bへ変更
②反発係数:範囲「p~q」→「r~s」へ変更
③縫目の幅:Cミリ以下→Dミリ以下
④縫目の高さ:Eミリ以下→Fミリ以下
という基準変更が行われることになるわけである。

こういう時、何故②の反発係数は「r~s」なのか、ということについて議論されるし理由付けも必要になるわけだ。それが決まるのに時間を要する、ということになる。また、縫目の幅と高さの計測方法について、撮影された写真上での計測が行われていたとして、それ以外の方法の採用はどうなのか、ということも紛糾したりするわけだ。写真は不鮮明だ、とか拡大する際に誤差が大きくなりがち、とか。そうすると、昔にはなかった計測方法として、じゃあレーザー計測を採用する、となるわけだ。
(これらは、全く架空の話であり、飛び過ぎるボール問題なんかとは無関係であり、基準や計測方法なども空想の産物に過ぎません)

つまり、新基準の設定そのものが時間を要するわけであり、それが13年7月まで新基準が出てこなかった理由であろうと思われる。これは私案もなにも関係ない。ただ、縫目の高さの根拠は何か、と問われれば、自分が「信じる、ないし考える」文献や意見を示す必要があるだろう。「自分が信じる根拠」の提示は、それを「私案」と呼ぶのではないのか、と指摘されれば、そうなるかもしれない。けれども、そういう議論の土台の部分がなければ、比較できないし議論にもならない。どうしてレーザー計測を採用するのか、ということを説明できなければならないし、それが妥当かどうかを内部的に検討する必要があるわけだから。


法改正と施行時期が正確には調べてないので分からないが、原子炉等規制法が改正されて、「原子力規制委員会規則に従う」義務を生じた時点で、原子炉が稼働できない法的根拠は成立していると考える。ただ、その原子力委員会規則ってどんなものですか、と問われると「まだ出来てません」という返答になってしまうのはお粗末ではあるが、法的根拠がないわけではない。



3)「憲法違反の疑いもある重大な規制が、まったく法的根拠のない行政指導によって行なわれている」はウソ


これも以前に書いたので重複するが、条文上では矛盾はない。法的根拠は有効であるというのが拙ブログの見解である。
まず、設備等変更工事の申請は直ちに出せるわけだが、工事していいよ、という許可は規制委員会側に権限がある。工事許可の条件が「技術基準に適合=委員会規則に合致」なのであるから、委員会規則が出来上がっていない限り工事許可が出せない。これは「行政指導」ではない。法律の条文通り、だ。


さらに、工事には届出制もあるわけで、届出工事が完了している事業者もあるはずだ。じゃあ、これが直ぐに再稼働できる条件を満たすかと言えば、そうならない。これも書いた通りに、「使用前検査に合格」しなければ、使用できないと条文に書いてある(43条の三の十一)からである。第一項に「原子力規制委員会の検査を受け、これに合格した後でなければ、これを使用してはならない」と書いてあるではないか。

つまり、どんな変更工事であろうと、原子力規制委員会が使用前検査を実施し、これに合格したものでなければ「使用できない」のだよ。使用した時点で、違法が確定するのだ。どうしてこんな簡単な理屈が分からないのか、不思議でしょうがない。

自動車の運転免許に合格しないと運転してはならない、という時、運転したら違法確定であろう?(除外規定として路上教習などが定められているだろうとは思うが)


事業者はいくら変更工事が完了していようと、「使用前検査に合格」義務があるので、合格のお墨付きが得られない限り使用できない=運転できない、んだよ。これは田中委員長の私案でも何でもない、条文を読みさえすれば必然的に分かることだ。「使用前検査の合格」が得られてないのに使用した場合には、自動的に「43条の三の十一第一項」違反の違法が確定し、それは必然に「43条の三の二十三第一項」にある措置命令発動事由(委員会規則違反)となるのだ。だって、原子炉等規制法違反確定なのだから。これは行政指導という形式などではないのは明白だぞ。新基準が出された現在、こうした使用前検査が完了待ちとなって長い時間がかかる、ということがあるはずだろう。


耐震基準だの活断層の調査なんかについても、判断の根拠というものが必要になるわけで。事業者が「これだけの耐震強度があります、委員会規則の基準を満たしているので大丈夫です」と申請してきたとしても、本当にそうなのかどうかを委員会側が確認する必要がある。活断層からの距離はどれくらい離れていて、想定される最大の揺れはどのくらい、そうだとすれば構造物に求められる強度はいくら、それを満たすべく追加工事の内容はこうなる、ということが整合的でなければならない、ということ。ならば、工事の許可申請に対して、許可できるかどうかを判断する上で「(あなたの大丈夫という)根拠となる資料が足りないので追加調査をして下さい、証拠を追加しないと許可できないですよ」と原子力規制委員会側が事業者にアドバイスすると、これが行政指導という形式になっているというだけ。事業者は追加調査と言われたのが不満で、面倒くさいし時間もかかるし調査費用もかかる、ということで、こうした行政指導を毛嫌いするに決まっている。
このような追加調査をするよう言うかどうかは、行政庁側の判断に委ねられており、最終的に工事許可をするのが田中委員長以下委員会なのであるから、最終責任所在において「こうした申請書類の不備があるものについては、工事許可はできない」という見通しを表明したり示すこと自体が大問題というわけではないはずだ。これをもって「田中委員長の独自基準、私案」だ、というような批判は、そもそもお門違い。もしも委員会での検討の際、事前に何らの予告もなく田中委員長が「反対」を表明して工事許可が出ないとなれば、事業者はどうすればいいのかが全く分かるまい?


(つづく)



デビスカップ~ベスト8の快挙

2014年02月02日 16時16分01秒 | いいことないかな
遂に、遂に、日本男子テニスの歴史を変えました。


>http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20140202-00000033-jij-spo


本当に、長かった。
これまで、錦織が上位入りしてきてからも、ダブルスの勝利が難しかったが、今回は貴重なダブルス戦の勝利を手にした。

これでグッと勝利に近付いたんですよね。


おめでとうございます。



続・STAP細胞は人間によく似ている

2014年02月01日 16時30分15秒 | 俺のそれ
もしも人体なんかでも一般的に生じる変化であるなら、STAP細胞が一度分化した細胞から再度別の細胞に変化できる状態に戻れるというのは、合理的な機構であると思える。



ちょっと喩えがヘンかもしれないが、書いてみる。

ここにスーパーマーケットがあるとしよう。普通の街中にある、スーパーと思って下さい。


このスーパーは大地震のような災害に見舞われたとします。
そして不幸にも、ここの従業員の半数が死亡してしまいました。


このような事態の後では、どういうことが行われるでしょうか。
片付けとか分別なんかが行われて、滅茶苦茶に壊れた店内の復旧が行われるはずですよね。そうした作業というのは、これまでの分業体制となっていたスーパーの店内での役割とは、きっと異なるでしょう、という話です。


警備係が「警備担当なので警備しかしません」というようなことはない、ということです。レジ係だったからといって、「レジ打ちしかできないので、他の仕事は知りません」みたいなことにはならないでしょう、という話です。


厳しい環境下になると、たとえ警備係であろうとレジ係であろうと青果担当だろうと精肉担当だろうと文具担当だろうと、「たった今必要な役割」の仕事を分担して行うはずだろう、ということです。


それは「分業化された職種」(=分化した細胞)になっていた人であっても、一度リセットされて別の仕事もできる人(=STAP幹細胞)状態になるのではないのかな、ということです。そう考えると、非常に効率重視の機能であろうと思います。助かった人たちが協力して、できるだけ素早く復旧をさせる為には、「オレはプログラマなので、それ以外の仕事はしないぜ」「大学教員だったから教育しかしない」みたいなことにはならず、土木工事の作業に従事してもらったり、水道管工事の配管工と同じ仕事をしてくれたり、ということが可能になる、ということです。



あなたは、人差し指をドアに挟んでしまって、非常に痛い思いをしました。
その指先では、多くの細胞が潰されて死滅しました。まさしく局所的に見れば大惨事というか大規模災害が発生したのと同じようなものです、細胞群にとっては。


すると、指先の細胞たちの役割として、皮膚、血管、筋肉、脂肪、神経、とか色々あるけれど、偶然生き延びた細胞の中で、挫滅組織の最前線付近では「たった今必要ない役割の細胞」という存在がきっとあるはずでしょう。そういう時「オレは筋肉細胞なんだから、筋肉の働きしかできないし、したくない」となると、その場に相応しくない役割の細胞ばかりが揃っていても、傷害部位においては役に立たないし非効率この上ないわけです。


筋肉細胞として存在するよりも、破壊された細胞などを運び出し、修復に必要な細胞群や栄養を運搬してあげた方がいいと誰しも思いますでしょう?
ならば、搬入・搬出経路となる道路(=血管網)を素早く作りましょう、ということになってもいいはずですが、血管になれる細胞とか素材が遠く離れていると、直ぐにはできてこない、ということになりますよね。でも、分化がリセットされている幹細胞がそこら辺にいる、ということになれば、「じゃあ、キミが血管作ってくれる?」ということにもなるでしょう、と。


破壊された細胞たちは、自己破壊の結果、内部に存在していた酵素群も撒き散らされて、生き残った細胞をも破壊してしまうでしょう。そういうのを整理するのに、免疫系の細胞なんかも大量に必要になるかもしれない。これも幹細胞があれば、ひょっとすると遊走してきて集まるよりも早く別の細胞になってくれて、その場で活動を始めてくれるかもしれない。


そうやって、生き残った細胞群が、その場に適した役割を素早くやってくれることが効率的であろうなと。



なので、社会と似てるように思えるのです。