網膜色素変性症な私デスペア。視野は3年前10度。最近はスーパーでも他の客とぶつかること多数。ゆっくり店内を歩いてても。おそらく視野は現在5度から7度くらいだとおもわれる。
視野障害5度以内で障害年金2級が受給できるらしい。
デスペア的社会保険事務所レポ 4月11日
1、番号札をとる順番待ち
順番を待ってる間、あたりをキョロキョロ、しばらくして相談にこられた方へのお願いポスターを発見。「待ち時間短縮のためあらかじめ相談内容を用紙に記入してください」
基礎年金場号と、住所、氏名、障害年金の相談にチェックを入れる。
2、ブースの中にはいって相談。
私1人に相談員1人と端末でデータを取り出す人1人。基礎年金番号から私の年金加入履歴をプリントアウト。それを見ながら相談をうける相談員。障害手帳の提示ももとめられる。
相談員がしつこく聞いてきたのは、「初診日」。初診日が大事、なぜなら、厚生年金加入期間に初診日がなければ、相談は市役所の国民年金課に行かなければならない(厚生年金のほうがメリットがおおい)。
相談員<「症状がでたのはいつごろですか?」
私<「障害手帳を取得したのがH16年6月なので、それ以前の平成15年ごろだったと思います。」
相談員<「季節とか覚えてませんか?どんな服装だったかとか」
私<「工場でアルバイトをしていてよく人にぶつかったり、物に躓いたりしてましたが、具体的な季節はおぼえてません。ただ、障害手帳の前に特定疾患の医療費補助の申請をしていたので、おそらく平成15年だったとおもいます。」
相談員<「症状がでてから病院にはいかれましたか」
私<「はい大学病院に行きました。」
相談員<「いきなり大学病院ですか・・・。近くの病院には行かなかったんですか?」
私<「えーー母校の大学の附属の病院だったので」(焦る私デスペア)
しつこく初診日をきいてくる相談員。それをみこしての返答の私デスペア。網膜色素変性症であることは中学時代に病院で告知されたけど、それはまったく申告せず。うそをつくのはちょっと後ろめたいが・・・こう思う私。
初診日は原則その病気で医者にかかった日なのだけど、原則があればもちろん例外がある。
「先天性心疾患、網膜色素変性症等については、通常に勤務し、厚生年金保険の被保険者期間中に具体的な症状が出現した場合はその日が発病日となります」(出典どこかのHP 内容不確か、社会保険庁のHPで通知をを検索したけどみつけられなかった・・)
RPにはこういう特例がある。しかし相談員はおそらくあ非常勤のアルバイト。あくまで原則の基本事例での処理しか教わっていないはず。それをみこして、あえて中学時代の病院での告知は申告しない私デスペア。
その後、相談員に2.3質問。
私<「視野障害でも視野が5度以内なら年金2級がもらえるようですが、年金3級を受給する視野は何度以内なんですか?」
相談員<「ちょっとおもたちください。」
数分待つ。なにかの本の数ページをコピーしたものを手に戻ってくる。
相談員<「ちょっとわかりません。障害等級の基準表はこれですが・・・。3級の視野障害要件はいまわかりませんので、後日お電話でよろしいですか?」
案の定、相談員はすべての事例、例外ケースを頭にいれているわけではない。
最後に
相談員<「年金が受給できるかどうかは、こちらで判断するのではなく、専門家が判断します。ですから、年金がもらえことを保障するものではありませんのでご了承下さい。特に、以前にどこかの病院にかかっていたことが判明すれば、まったく違ってきますので・・・」
最後の最後まで初診日、初診日、初診日・・・・。
絶対口はわらんぞ!!と心の中で叫びながら、こういうデスペアであった。
デスペア<「そうですよね。初診日って大切ですよね」
席を立つ私デスペアの額からは汗がでていた。そんな春の陽気の社会保険事務所での1日。
視野障害5度以内で障害年金2級が受給できるらしい。
デスペア的社会保険事務所レポ 4月11日
1、番号札をとる順番待ち
順番を待ってる間、あたりをキョロキョロ、しばらくして相談にこられた方へのお願いポスターを発見。「待ち時間短縮のためあらかじめ相談内容を用紙に記入してください」
基礎年金場号と、住所、氏名、障害年金の相談にチェックを入れる。
2、ブースの中にはいって相談。
私1人に相談員1人と端末でデータを取り出す人1人。基礎年金番号から私の年金加入履歴をプリントアウト。それを見ながら相談をうける相談員。障害手帳の提示ももとめられる。
相談員がしつこく聞いてきたのは、「初診日」。初診日が大事、なぜなら、厚生年金加入期間に初診日がなければ、相談は市役所の国民年金課に行かなければならない(厚生年金のほうがメリットがおおい)。
相談員<「症状がでたのはいつごろですか?」
私<「障害手帳を取得したのがH16年6月なので、それ以前の平成15年ごろだったと思います。」
相談員<「季節とか覚えてませんか?どんな服装だったかとか」
私<「工場でアルバイトをしていてよく人にぶつかったり、物に躓いたりしてましたが、具体的な季節はおぼえてません。ただ、障害手帳の前に特定疾患の医療費補助の申請をしていたので、おそらく平成15年だったとおもいます。」
相談員<「症状がでてから病院にはいかれましたか」
私<「はい大学病院に行きました。」
相談員<「いきなり大学病院ですか・・・。近くの病院には行かなかったんですか?」
私<「えーー母校の大学の附属の病院だったので」(焦る私デスペア)
しつこく初診日をきいてくる相談員。それをみこしての返答の私デスペア。網膜色素変性症であることは中学時代に病院で告知されたけど、それはまったく申告せず。うそをつくのはちょっと後ろめたいが・・・こう思う私。
初診日は原則その病気で医者にかかった日なのだけど、原則があればもちろん例外がある。
「先天性心疾患、網膜色素変性症等については、通常に勤務し、厚生年金保険の被保険者期間中に具体的な症状が出現した場合はその日が発病日となります」(出典どこかのHP 内容不確か、社会保険庁のHPで通知をを検索したけどみつけられなかった・・)
RPにはこういう特例がある。しかし相談員はおそらくあ非常勤のアルバイト。あくまで原則の基本事例での処理しか教わっていないはず。それをみこして、あえて中学時代の病院での告知は申告しない私デスペア。
その後、相談員に2.3質問。
私<「視野障害でも視野が5度以内なら年金2級がもらえるようですが、年金3級を受給する視野は何度以内なんですか?」
相談員<「ちょっとおもたちください。」
数分待つ。なにかの本の数ページをコピーしたものを手に戻ってくる。
相談員<「ちょっとわかりません。障害等級の基準表はこれですが・・・。3級の視野障害要件はいまわかりませんので、後日お電話でよろしいですか?」
案の定、相談員はすべての事例、例外ケースを頭にいれているわけではない。
最後に
相談員<「年金が受給できるかどうかは、こちらで判断するのではなく、専門家が判断します。ですから、年金がもらえことを保障するものではありませんのでご了承下さい。特に、以前にどこかの病院にかかっていたことが判明すれば、まったく違ってきますので・・・」
最後の最後まで初診日、初診日、初診日・・・・。
絶対口はわらんぞ!!と心の中で叫びながら、こういうデスペアであった。
デスペア<「そうですよね。初診日って大切ですよね」
席を立つ私デスペアの額からは汗がでていた。そんな春の陽気の社会保険事務所での1日。