それってガイドじゃないじゃん!!
コロナの影響で、ヘルパー事業者によっては、電車にのってのガイドヘルパーをおことわりさせていただきます。というところが増えてきた。ガイドヘルパーとは正式には障害福祉サービスの同行援護サービス。視覚障害者とを手引きして外出支援をする福祉サービス。
これは、利用者の感染防止もそうだけど、ヘルパーの感染防止のため。ヘルパーさんがコロナになったら影響が大きい。その事業所事態の閉鎖にもなってしまう。
ということで、同行援護を断る事業者がふえてきているよう。私がお世話になっている大手の事業者も、その連絡分をヘルパーさんがもってきて読み上げた。網膜色素変性症な私デスペア。ほぼ全盲な視覚障害者の私。月50時間の同行援護と、月62時間の家事援助サービスをお願いしている。
コロナのため、私は4月は同行援護をまったく利用しなかった。でも家事援助はずっとお願いしている。部屋の掃除や、かんたんな調理、買い物をお願いしている。これがほんとたすかるね。いまだから特に買い物はたすかるね。
買い物にヘルパーさんにいってもらうのは、家事援助サービスのひとつ。ヘルパーさんと一緒に買い物に行くのは同行援護ガイドヘルパーサービス。これは明確に区別される。
なのに、厚生労働省は、同行援護ガイドヘルパーでも、ヘルパーひとりでの買い物を許可するという通知文をだした。
これは、コロナの緊急事態だからやむをえない措置とのことだけど、本来なら、もしヘルパーさんに買い物にいってもらうのならば、家事援助サービスの申請をしてもらって、そのサービスを支給決定すべき。
実にあやふや、あいまいになっている。家事援助の申請をするには、しょぐ愛車が役所にいってヒヤリングなどを受けないといけないので、そうすると密接状況がうまれるからこういうことをやっているのだろうね。あと、事業者の経営状況が悪化しないように、こういったサービスでも同行援護として報酬を役所がはらえるようにしたんだろうね。
でもこれはほんとうはおかしい、窓申請ができないのなら、特例的に電話での申請を受け付けるとか、緊急的に家事援助の支給量を支給するとかすればいいこと。多くの同行援護ガイドヘルパーさんは家事援助ヘルパーの資格をもっているというのも、数年前までは家事援助のヘルパーさんならだれでも同行援護サービスを提供できた。
なんか厚生労働省のこの同行援護の運用は、ちょっとちがうね。
こう書いてくると、まるで、私が、しゃくし定規の融通のきかない人間のようだが、私の言いたいことはそうじゃない。
そもそも、同行援護や家事援助という区別がいるのか?ってこと。特に視覚障害者への福祉サービスってのは、その視覚障害者の目になるサービスなので、同行援護も家事援助も、まとめて、視覚障害者生活支援サービスとすべき。そうしないから、こういったときに、つぎはぎだらけの、制度運用になってしまう。
ちなみに、重度の身体障碍者にたいしては、重度訪問支援サービスといって、家事だろうが、外出支援だろうが、その区別がない福祉サービスがある。視覚障害者にもそういった生活一般に対する福祉サービスがあってしかるべきだね。
といいつつ、同行援護サービスしかつかっていなくて、家事援助はつかっていない視覚障害者の人がいましたら、買い物にガイドヘルパーさんと行くのはコロナ感染のおそれがあるのでひかえたい、でも買い物にはいってもらいたいという人は、同行援護だけでも、買い物代行できますので、どんどん利用してくださいね。
日本視覚障害者団体連合会の点字ニュースより 転載
ガイドヘルパー単独での買い物等代行が可能に
厚生労働省は、「新型コロナウイルス感染症に係る障害福祉サービス等事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて(第5報)」の事務連絡を、都道府県ならびに指定都市の障害保健福祉主管部(局)と中核市宛てに、4月28日付で発出した。
今回の事務連絡は、4月9日付で発出された同第4報に、都道府県等から寄せられた質問について、回答を追加して示したもの。
この中で、同行援護等について、ヘルパーが単独で買い物の代行や薬の受け取りの代行等を行うことを報酬の対象とできるかとの質問に対し、次のとおり回答が示されている。
「買い物の代行や薬の受け取りの代行等は居宅介護の家事援助のサービスで可能であるが、居宅介護の支給決定を受けていない利用者について、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止の必要性に鑑み、民間の宅配サービスや買い物代行等他の手段では代替できない場合は、報酬の対象とすることも可能である」。
コロナの影響で、ヘルパー事業者によっては、電車にのってのガイドヘルパーをおことわりさせていただきます。というところが増えてきた。ガイドヘルパーとは正式には障害福祉サービスの同行援護サービス。視覚障害者とを手引きして外出支援をする福祉サービス。
これは、利用者の感染防止もそうだけど、ヘルパーの感染防止のため。ヘルパーさんがコロナになったら影響が大きい。その事業所事態の閉鎖にもなってしまう。
ということで、同行援護を断る事業者がふえてきているよう。私がお世話になっている大手の事業者も、その連絡分をヘルパーさんがもってきて読み上げた。網膜色素変性症な私デスペア。ほぼ全盲な視覚障害者の私。月50時間の同行援護と、月62時間の家事援助サービスをお願いしている。
コロナのため、私は4月は同行援護をまったく利用しなかった。でも家事援助はずっとお願いしている。部屋の掃除や、かんたんな調理、買い物をお願いしている。これがほんとたすかるね。いまだから特に買い物はたすかるね。
買い物にヘルパーさんにいってもらうのは、家事援助サービスのひとつ。ヘルパーさんと一緒に買い物に行くのは同行援護ガイドヘルパーサービス。これは明確に区別される。
なのに、厚生労働省は、同行援護ガイドヘルパーでも、ヘルパーひとりでの買い物を許可するという通知文をだした。
これは、コロナの緊急事態だからやむをえない措置とのことだけど、本来なら、もしヘルパーさんに買い物にいってもらうのならば、家事援助サービスの申請をしてもらって、そのサービスを支給決定すべき。
実にあやふや、あいまいになっている。家事援助の申請をするには、しょぐ愛車が役所にいってヒヤリングなどを受けないといけないので、そうすると密接状況がうまれるからこういうことをやっているのだろうね。あと、事業者の経営状況が悪化しないように、こういったサービスでも同行援護として報酬を役所がはらえるようにしたんだろうね。
でもこれはほんとうはおかしい、窓申請ができないのなら、特例的に電話での申請を受け付けるとか、緊急的に家事援助の支給量を支給するとかすればいいこと。多くの同行援護ガイドヘルパーさんは家事援助ヘルパーの資格をもっているというのも、数年前までは家事援助のヘルパーさんならだれでも同行援護サービスを提供できた。
なんか厚生労働省のこの同行援護の運用は、ちょっとちがうね。
こう書いてくると、まるで、私が、しゃくし定規の融通のきかない人間のようだが、私の言いたいことはそうじゃない。
そもそも、同行援護や家事援助という区別がいるのか?ってこと。特に視覚障害者への福祉サービスってのは、その視覚障害者の目になるサービスなので、同行援護も家事援助も、まとめて、視覚障害者生活支援サービスとすべき。そうしないから、こういったときに、つぎはぎだらけの、制度運用になってしまう。
ちなみに、重度の身体障碍者にたいしては、重度訪問支援サービスといって、家事だろうが、外出支援だろうが、その区別がない福祉サービスがある。視覚障害者にもそういった生活一般に対する福祉サービスがあってしかるべきだね。
といいつつ、同行援護サービスしかつかっていなくて、家事援助はつかっていない視覚障害者の人がいましたら、買い物にガイドヘルパーさんと行くのはコロナ感染のおそれがあるのでひかえたい、でも買い物にはいってもらいたいという人は、同行援護だけでも、買い物代行できますので、どんどん利用してくださいね。
日本視覚障害者団体連合会の点字ニュースより 転載
ガイドヘルパー単独での買い物等代行が可能に
厚生労働省は、「新型コロナウイルス感染症に係る障害福祉サービス等事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて(第5報)」の事務連絡を、都道府県ならびに指定都市の障害保健福祉主管部(局)と中核市宛てに、4月28日付で発出した。
今回の事務連絡は、4月9日付で発出された同第4報に、都道府県等から寄せられた質問について、回答を追加して示したもの。
この中で、同行援護等について、ヘルパーが単独で買い物の代行や薬の受け取りの代行等を行うことを報酬の対象とできるかとの質問に対し、次のとおり回答が示されている。
「買い物の代行や薬の受け取りの代行等は居宅介護の家事援助のサービスで可能であるが、居宅介護の支給決定を受けていない利用者について、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止の必要性に鑑み、民間の宅配サービスや買い物代行等他の手段では代替できない場合は、報酬の対象とすることも可能である」。
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