熊本大地震、2ヶ月を過ぎたのにまだ揺れています。
気象庁地震 ←クリック。(震度6弱以上の余震、別の地震にも注意が必要です。)
福岡気象台 ←クリック。(6月23日午前7時現在・1790回も揺れています。)
さてさて、被災認定に伴う義援金(寄付金)の配分に関してです。
「義援金」は当て字。義捐金。
1. 義捐のために寄付する金銭。
2. 災害などの被害を受けた人の生活を支えるために、日本赤十字社や中央共同募金会などの団体に寄せられる寄付金。
被災地の自治体に送られ、義捐金配分委員会によって被災者に公平・平等に配分される。
災害見舞金(公金)を受け取れる被災者は、
自宅が全壊、大規模半壊の認定を受けた被災者のみです。
義援金(善意の寄付金)は、全壊、大規模半壊、半壊の認定を受けた被災者に配分されます。
つまり、一部損壊の被災者には、公金の配分も義援金(寄付金)の配分も全くありません。
義援金(寄付金)は、義援金配分委員会によって、被災者に公平・平等に配分されるそうです。
一部損壊の被災者をほったらかして、どこが公平・平等でしょう~?
あなたの善意の義援金(寄付金)は、一部損壊の被災者には届きません。
儀損金配分委員会が、一部損壊被災者に義援金(寄付金)を配分しない理由がわからない。
儀損金配分委員会のメンバーは~? 委員会の任命者は~?