昨日のYOMIURI ONLINEに「早大生?ら3人、転送電話利用した振り込め詐欺未遂で逮捕」という記事が載っていた。
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「早大生?ら3人、転送電話利用した振り込め詐欺未遂で逮捕」
転送電話を利用してフリー・ダイヤルの着信履歴を残し、連絡して来た相手から現金を騙し取ろうとしたとして、警視庁捜査2課は27日、神奈川県相模原市上鶴間本町、守谷勇輝容疑者(23)等3人を詐欺未遂の疑いで逮捕した。
守谷容疑者は早稲田大社会科学部の学生証を持っていたが、黙秘している為、同課で大学側に照会した所、同大は「本人の同意等必要な手続きを踏んでいない。」と回答を拒否したという。
調べによると、3人は3月下旬、転送電話サービスを経由し、大阪府藤井寺市内の男性会社員(27)の携帯電話にフリー・ダイヤルの着信履歴を残し、連絡して来たこの男性に「弁護士協会」と名乗った上、「(アダルト関係の)電話サイトに支払った料金を取り戻せる。手数料の100万円を振り込んで下さい。」と偽って、現金を振り込ませ様とした疑い。
同課では3人が出入りしていた新宿区内のマンションの部屋から、アダルト・サイトの利用者名簿等約500枚を押収。同じ手口による被害は一昨年以降、20数件、総額約4,000万円に上っており、同課で関連を調べている。
守谷容疑者に付いて同大広報課は、読売新聞の取材に「在学生かどうかは個人情報なので答えられない。」としている。
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”マスメディアから”の問い合わせに対して早稲田大学が、個人情報保護法を理由に回答を拒否したというのは判らないでもない。だが、警察からの問い合わせに対して個人情報保護を理由に回答を拒んだというのは理解に苦しむ。「犯罪者には人権等無い!故に犯罪者の情報は全て曝け出せ!」等とは全く思わないし、「この容疑者が早稲田大学の学生で在る。」という事を警察がわざわざ公表する必要性も無いだろう。しかし警察が捜査を進める上で必要と判断し(容疑者の住所は判明している様だが、総合的な身元確認という意味合いも在るだろうし、もしかしたら学内の共犯者の有無を探りたいという思惑も在るのかもしれない。)、それで「在学の有無」を確認しているので在れば、個人情報保護云々で大学側が突っぱねるというのはどんなものか。
以前、通学途中の学生の列に暴走車両が突っ込み、数人の死傷者を出すという事故(事件)が在った。その捜査になかなか進展が見られないのが不思議だったが、後になって「個人情報保護法を理由に、被害者の学生が入院している病院が当初、警察に入院の有無を含めた情報提示を拒んだ。」のが原因と知り、愕然としてしまった。「予め本人の同意を得ないでも個人情報を第三者に提供出来る。」という個人情報保護の例外として、「国の機関、若しくは地方公共団体、又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行する事に対して協力する必要が在って,本人の同意を得る事により当該事務の遂行に支障を及ぼす恐れが在る時」(第23条)というのが広く伝わっていなかったが故の現場の混乱とも言えるが、捜査協力に於いては個人情報保護が適用されないのは当然の事。
「高度情報通信社会の進展に伴い、個人情報の利用が著しく拡大し、その事によって個人の人権が侵害されるケースも増えて来た。よって、個人情報の有用性に配慮しつつ、個人の権利利益を保護する。」という「個人情報保護法」の制定目的自体は決して悪くないのだが、どうにも過剰適用ばかりが目立ち、その事で却って社会的不利益を被る人間が増えている気がしてならない。
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「早大生?ら3人、転送電話利用した振り込め詐欺未遂で逮捕」
転送電話を利用してフリー・ダイヤルの着信履歴を残し、連絡して来た相手から現金を騙し取ろうとしたとして、警視庁捜査2課は27日、神奈川県相模原市上鶴間本町、守谷勇輝容疑者(23)等3人を詐欺未遂の疑いで逮捕した。
守谷容疑者は早稲田大社会科学部の学生証を持っていたが、黙秘している為、同課で大学側に照会した所、同大は「本人の同意等必要な手続きを踏んでいない。」と回答を拒否したという。
調べによると、3人は3月下旬、転送電話サービスを経由し、大阪府藤井寺市内の男性会社員(27)の携帯電話にフリー・ダイヤルの着信履歴を残し、連絡して来たこの男性に「弁護士協会」と名乗った上、「(アダルト関係の)電話サイトに支払った料金を取り戻せる。手数料の100万円を振り込んで下さい。」と偽って、現金を振り込ませ様とした疑い。
同課では3人が出入りしていた新宿区内のマンションの部屋から、アダルト・サイトの利用者名簿等約500枚を押収。同じ手口による被害は一昨年以降、20数件、総額約4,000万円に上っており、同課で関連を調べている。
守谷容疑者に付いて同大広報課は、読売新聞の取材に「在学生かどうかは個人情報なので答えられない。」としている。
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”マスメディアから”の問い合わせに対して早稲田大学が、個人情報保護法を理由に回答を拒否したというのは判らないでもない。だが、警察からの問い合わせに対して個人情報保護を理由に回答を拒んだというのは理解に苦しむ。「犯罪者には人権等無い!故に犯罪者の情報は全て曝け出せ!」等とは全く思わないし、「この容疑者が早稲田大学の学生で在る。」という事を警察がわざわざ公表する必要性も無いだろう。しかし警察が捜査を進める上で必要と判断し(容疑者の住所は判明している様だが、総合的な身元確認という意味合いも在るだろうし、もしかしたら学内の共犯者の有無を探りたいという思惑も在るのかもしれない。)、それで「在学の有無」を確認しているので在れば、個人情報保護云々で大学側が突っぱねるというのはどんなものか。
以前、通学途中の学生の列に暴走車両が突っ込み、数人の死傷者を出すという事故(事件)が在った。その捜査になかなか進展が見られないのが不思議だったが、後になって「個人情報保護法を理由に、被害者の学生が入院している病院が当初、警察に入院の有無を含めた情報提示を拒んだ。」のが原因と知り、愕然としてしまった。「予め本人の同意を得ないでも個人情報を第三者に提供出来る。」という個人情報保護の例外として、「国の機関、若しくは地方公共団体、又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行する事に対して協力する必要が在って,本人の同意を得る事により当該事務の遂行に支障を及ぼす恐れが在る時」(第23条)というのが広く伝わっていなかったが故の現場の混乱とも言えるが、捜査協力に於いては個人情報保護が適用されないのは当然の事。
「高度情報通信社会の進展に伴い、個人情報の利用が著しく拡大し、その事によって個人の人権が侵害されるケースも増えて来た。よって、個人情報の有用性に配慮しつつ、個人の権利利益を保護する。」という「個人情報保護法」の制定目的自体は決して悪くないのだが、どうにも過剰適用ばかりが目立ち、その事で却って社会的不利益を被る人間が増えている気がしてならない。
安倍首相が「現憲法の枠内で、解釈によって集団的自衛権の行使が可能なのか?」を、有識者懇談会を発足させて諮らせる様にとの指示を出しましたね。可能性の有無を検討させるのは全く悪い事では無いのですが、問題は巷間言われている様にこの会のメンバーが「集団的自衛権の行使可能を主張している人間で固められる(た)。」としたら、「先ず答え在りき。」で在ってタウン・ミーティングでの愚行を繰り返すだけではないでしょうか?「集団的自衛権が正しいか否か」というのは”さて置き”、様々な主張の人間を集めて広く議論するというのが”まともな国”の遣り方だと思うんです。
それに山崎拓氏が主張している「時の政権によって解釈改憲の積み重ねで集団的自衛権の行使を含む政策が変わる事になれば、法治国家日本の最高法規の土台が揺らぐ。」というのも、その通りだと思います。集団的自衛権が真に必要で在れば妙な”小細工”をせずに、きちんと手順を踏んで「集団的自衛権が可能。」と明文化された新憲法を通すべき。それが法治国家の在る可き姿だと思います。
法律で全ての事柄を細々と縛る事は現実的に不可能ですし、或る意味無意味と言えるでしょう。根幹を明文化して、後は判例を基にした法解釈で臨むしかない訳ですが、唯、「集団的自衛権」の様な国家の軸となる重要な案件に対して、小手先の法解釈で対応する種類のものではないでしょうね。
一寸話が逸れてしまって済みません^^;。
以前の様な、ズサンな管理もいけませんが、現状も疑問がたくさんあります。
いま、犯罪が複雑化しているとききます。
これらを摘発するためには、情報が必要だと思うんですがね。