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「意外と知らない『違法行為』ランキング」(12月22日、gooランキング)
1位: 住む場所の無い元気なニート[軽犯罪法第1条第4号](137票)
2位: 結婚式で元恋人が乱入する事[軽犯罪法第1条24号](129票)
3位: タクシーで吐く[善管注意義務](117票)
4位: 道端に唾を吐く[軽犯罪法第1条26号](95票)
5位: 走行中にバスの運転手に用も無く話し掛ける事[道路運送法第28条](92票)
6位: 列の割り込み[軽犯罪法第1条第13号](89票)
9位: 処方された薬を誰かに上げる事[薬事法第24条](73票)
10位:正当な理由無く大き目の鋏を携帯する事[軽犯罪法第1条第2号]/公共の場での警察官のコスプレ[軽犯罪法第1条15号](69票)
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学生時代、少しは法律を齧った経験が在るので、「こんな行為迄も、法律で“縛って”いるのか。」と驚かされた事は何度か在る。2位の「結婚式で元恋人が乱入する事」というのも当時の教授から、「ダスティン・ホフマン氏主演の映画「卒業」は名作で、『彼が演じるベンジャミンがキャサリン・ロスさん演じるエレーンの事をどうしても忘れられず、彼女が他の男性と結婚式を挙げている場に乗り込み、彼女と手を取り合って逃げる場面。』は、私も凄く感動した。でも、彼の行為、少なくとも日本では『軽犯罪法第1条24号」に抵触する違反行為なんですよ。まあ、実際には彼女も同意の上で逃げているし、逃げられた花婿の方も体裁が悪いので、訴える事は無いとは思うけれど。」という話を聞いた事が在る。
以前、「右や左の旦那様」という記事の中で、「乞食をするか、乞食をさせた者を、拘留か科料に処する。」という規定が在る事を紹介した。「軽犯罪法第1条22号」が当該するのだけれど、恥ずかし乍ら自分は、此の条文を知らなかった。「『軽犯罪法』は詳しく無い。」というのが理由だが、今回10位迄に入った物で、軽犯罪法に抵触する行為に付いては、本等で読み知っていたのだが、「こんな行為迄、法律で縛っているのか。」という思いが無くは無い。最低限の常識やモラルを持ち合わせていない人間が存在する以上、法律で細かく縛らなければいけないのだろうけれど・・・。
「恥ずかし乍ら知らなかった。」と言えば、7位に入っている「決闘罪」。正式に言えば「決闘罪に関する件」という全6条の法律が在るという事で、「へー。」という思いが。
天体観望&天体撮影を趣味としていると、人通りもないのに無意味に明るすぎる街灯が気になって仕方がありません。
この明かりが無ければ、もっと星が見えるのに。
で、軽犯罪法第1条第6号。
星が見たいという「正当な」理由があれば街灯を消せるのでしょうか(笑)。
そうですよね。そういう行為が無かったら、決闘罪が日の目を浴びる事は無かった訳ですから。
学生時代、悪友達と北海道に貧乏旅行をしました。其の際、礼文島で見た夜空は、本当に綺麗でした。其の後、西表島に行ったのですが、日が暮れると島内は灯りらしき灯りは皆無状態。何しろ信号も2つしかないという島内ですから、真っ暗闇に等しい状況でしたが、其の分天空の星々が考えられない程の美しさ。
ああいう現実を目にしたら、今の過剰過ぎる外灯に疑問を感じる人も増えるかもしれません。
でも、近代国家は人身に対する強制権と、暴力を「国が独占」する決まりです。
私的な理由で、そこいらでチャンバラや銃撃戦を許していたら、国家としては困りますからねぇ……無理もないと思います。
「武士という世襲制度の戦士カースト」と言えば、「辻斬り」なんていうのも、其の一端を感じますね。「侍が夕暮れ時等に、道端で人を斬る。」というのが辻斬り。「己が刀の切れ味を実証する為の行為。」で在り、今では立派な“通り魔殺人”に過ぎない。武士だから、当時は看過された。時代が違うとは言え、考えられない行為です。