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住基ネット訴訟の上告反対

11月30日大阪高等裁判所第7民事部(竹中省吾裁判長)において「箕面市、吹田市、守口市の4人の原告の住民票コード番号の削除を求める」原告の一部勝訴となりました。

吹田市としては、上告(最高裁判所に控訴する)ための期限は14日間であるため、12月6日(今日)から始まる12月議会において、即決議案としたいと議会に対して提案がありました。
今日の朝9時半から議会運営委員会が開かれ、その取り扱いについて協議し、結果、議案提案した後すぐに質疑、討論採決をすることになりました。

このような訴訟に関する議案は、期日が迫っていることが多く、議会が開かれていないときは市長の専決処分として処理し、直近の議会において報告案件となることがほとんどでした。つまり、このような場合は、控訴するか否かを議会として判断する機会はありませんでした。

しかし、今回は6日から議会が始まるため、議会で審議する時間は取れるということで議案となりました。ただし、上告する場合には書類を整えたりする必要があるので、14日ぎりぎりに判断していては間に合わないとのことで、6日の次の議会開催日は13日であるため、6日に審議するしかないという状況になっていました。

結果、質疑は私一人が行い、討論では私と吹田いきいき市民ネットワーク、日本共産党の2会派が反対意見を述べました。その後、起立採決に入り、12人が反対したものの、賛成者多数で上告することを承認しました。

私の質問は1点のみ、住基ネットを用いる国の事務は当初より徐々に拡大されているが、国民はそのことをどのようにして知りえるか?ということです。
回答は、官報や総務省のホームページで知ることができるが、一般的ではなく、今後、吹田市として何ができるかを検討していきたいとのことでした。

反対意見の要旨は、
自己情報コントロール権は憲法上の権利のひとつであること。
行政機関の裁量によって行われる目的変更について判断する第三者機関はないこと
データマッチングや名寄せを含む目的外利用を中立立場から監視する第三者機関もないこと
国民は利用事務の拡大を知ることは容易でないこと
効率的なものであったとしても、利用しない自由は認められるべきであること
ということで、上告すべきではないと反対しました。

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