未来にまっすぐ、市政にまっすぐ。まっすぐな人、池渕佐知子。無党派、市民派の前吹田市議会議員です。
未来にまっすぐ(池渕 佐知子のブログ)
個人質問2日目
今日の個人質問で驚いたことが二つ。
一つは、公共施設の敷地内禁煙を4月1日からスタートすると吹田市が決めたことについて、地域にある地域活動と密接な関係にある施設については、地域住民、市民のコンセンサスが十分にとられているように思えないので、もっと説明と了解を得るべきではないか?というような質問をした議員に対して答弁した理事者の発言のとき、傍聴席から拍手が起こりました。
これまで議員の発言のときに拍手が起こることはあったのですが、理事者の発言で拍手が起こったのは、私が知っている限りでは始めてのことでした。
あとで聞くと、拍手をしたのは禁煙をすすめる活動をしている市民グループの人たちで、その中にどうやら答弁した理事者のお連れ合いがいたそうなのです。
だれが傍聴してもよいので、別に理事者の家族や知り合いが傍聴してもよいとは思いますが、質問した議員も禁煙そのものに反対しているわけでもなく、理事者と質問議員が対立しているわけでもないので、一方にだけ(自分の身内にだけ)拍手したのは、あまり良いように思えませんでしし、拍手で応援していることを示したかったのでしょうが、逆効果になったのではないかと思いました。
もちろん、身内だから、家族だからという理由だけで、傍聴してはいけないとか拍手してはいけないとか言いませんが、心情としてあまり良く思えなかったということです。
*傍聴席からの拍手そのものは、吹田市議会傍聴人規則により以下のように禁止されています。
(傍聴人の守るべき事項)
第8条 傍聴人は、傍聴席にあるときは、次の事項を守らなければならない。
(1) 議場における言論に対して拍手その他の方法により公然と可否を表明しないこと。
(2)以下省略。
もう一つ驚いたのは、ある議員が議会事務局長に対しての批判を質問の中で行ったこと。
これまで議会に関することは、議会運営委員会で話し合われるので、議会の中では質問できないと聞いていました。質問通告の中に今回発言されたことが項目として書かれていたのですが、まさか本当に発言するとは思いませんでした。
今回、質問ではなく、意見表明のような形で発言されたのですが、そのような発言をいきなり議会でする前に、もっと議会内部でできることがあるのではないかと思いました。
もちろん、議会運営委員会は2人以上の構成員のある会派代表者だけが議論できる場であるので、一人会派の議員はその中で発言や議論ができないということはあります。でも、私が一人会派であったときに、議会運営委員会の決定について意見があり、そのときは交渉窓口になっている会派代表者に頼むというのが筋でしょうが、私は交渉窓口を議会事務局にしていたので他の議員に頼むことができず、結局、意見・要望を文書にして、議長と議会運営委員会委員長に提出したことがあります。
結果、委員長さんは議長と話してもらったようですが、何も変わらなかったので、徒労に終わりましたが、今の仕組みの中でもできることはあると思います。
発言した議員さんが私と同じようなことをしても何も変わらなかったので、いたしかたなく質問の中で発言したのかもしれませんが、今回は意見を表明する手段、場として議会を使っただけに終わったのではないかと思うと、もう少し別のことができなかったのだろうかと、(その議員さんから見ると)他人事のように言っていると言われるかもしれませんが、そう思いました。
一つは、公共施設の敷地内禁煙を4月1日からスタートすると吹田市が決めたことについて、地域にある地域活動と密接な関係にある施設については、地域住民、市民のコンセンサスが十分にとられているように思えないので、もっと説明と了解を得るべきではないか?というような質問をした議員に対して答弁した理事者の発言のとき、傍聴席から拍手が起こりました。
これまで議員の発言のときに拍手が起こることはあったのですが、理事者の発言で拍手が起こったのは、私が知っている限りでは始めてのことでした。
あとで聞くと、拍手をしたのは禁煙をすすめる活動をしている市民グループの人たちで、その中にどうやら答弁した理事者のお連れ合いがいたそうなのです。
だれが傍聴してもよいので、別に理事者の家族や知り合いが傍聴してもよいとは思いますが、質問した議員も禁煙そのものに反対しているわけでもなく、理事者と質問議員が対立しているわけでもないので、一方にだけ(自分の身内にだけ)拍手したのは、あまり良いように思えませんでしし、拍手で応援していることを示したかったのでしょうが、逆効果になったのではないかと思いました。
もちろん、身内だから、家族だからという理由だけで、傍聴してはいけないとか拍手してはいけないとか言いませんが、心情としてあまり良く思えなかったということです。
*傍聴席からの拍手そのものは、吹田市議会傍聴人規則により以下のように禁止されています。
(傍聴人の守るべき事項)
第8条 傍聴人は、傍聴席にあるときは、次の事項を守らなければならない。
(1) 議場における言論に対して拍手その他の方法により公然と可否を表明しないこと。
(2)以下省略。
もう一つ驚いたのは、ある議員が議会事務局長に対しての批判を質問の中で行ったこと。
これまで議会に関することは、議会運営委員会で話し合われるので、議会の中では質問できないと聞いていました。質問通告の中に今回発言されたことが項目として書かれていたのですが、まさか本当に発言するとは思いませんでした。
今回、質問ではなく、意見表明のような形で発言されたのですが、そのような発言をいきなり議会でする前に、もっと議会内部でできることがあるのではないかと思いました。
もちろん、議会運営委員会は2人以上の構成員のある会派代表者だけが議論できる場であるので、一人会派の議員はその中で発言や議論ができないということはあります。でも、私が一人会派であったときに、議会運営委員会の決定について意見があり、そのときは交渉窓口になっている会派代表者に頼むというのが筋でしょうが、私は交渉窓口を議会事務局にしていたので他の議員に頼むことができず、結局、意見・要望を文書にして、議長と議会運営委員会委員長に提出したことがあります。
結果、委員長さんは議長と話してもらったようですが、何も変わらなかったので、徒労に終わりましたが、今の仕組みの中でもできることはあると思います。
発言した議員さんが私と同じようなことをしても何も変わらなかったので、いたしかたなく質問の中で発言したのかもしれませんが、今回は意見を表明する手段、場として議会を使っただけに終わったのではないかと思うと、もう少し別のことができなかったのだろうかと、(その議員さんから見ると)他人事のように言っていると言われるかもしれませんが、そう思いました。
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3月16日から22日の予定
16日(月) 10時~16時 千里山まちかどサロン
池渕は 10時~ 議会(個人質問)
17日(火) 10時~ 常任委員会
18日(水) 10時~ 常任委員会
19日(木) 10時~16時 まちかどサロン(千里山まちかどサロン)
池渕は 10時~ 常任委員会
20日(金) (春分の日)
21日(土) 事務所で作業
22日(日) 11時~ 関西大学の館外講座(丹波へ)
池渕は 10時~ 議会(個人質問)
17日(火) 10時~ 常任委員会
18日(水) 10時~ 常任委員会
19日(木) 10時~16時 まちかどサロン(千里山まちかどサロン)
池渕は 10時~ 常任委員会
20日(金) (春分の日)
21日(土) 事務所で作業
22日(日) 11時~ 関西大学の館外講座(丹波へ)
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