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弾劾裁判「無記名投票」評決しても 適法か?

2025年01月12日 08時21分02秒 | 裁判
裁判官弾劾、3時間の評議
まとまらぬ中「終わりにする」衆参12議員(朝日)
https://www.asahi.com/articles/DA3S16123837.html

これは大変な事だ。
そもそも、裁判の「評決」は、無記名投票で決めてはいけないと思う。
通常の裁判所の裁判(裁判員裁判を含む)でも、そんな決め方をした例は聞いた事が無い。
「死刑判決」にも擬せられる「罷免判決」ならば、尚更だ。
裁判員裁判であれば、裁判官3人のうち少なくとも1人の賛成を要する場合があるから、裁判官の票と裁判員の票を区別する必要があるため、そもそも無記名投票という訳にはいかない。
国会の「表決」のやり方を、あたかも当然のように、裁判に持ち込んではいけないと思う。

(参照条文)
衆議院規則
151条
1 議長が表決を採ろうとするときは、問題を可とする者を起立させ、起立者の多少を認定して、可否の結果を宣告する。
2 議長が起立者の多少を認定しがたいとき、又は議長の宣告に対し出席議員の五分の一以上から異議を申し立てたときは、議長は、記名投票で表決を採らなければならない。
152条
 議長が必要と認めたとき、又は出席議員の五分の一以上の要求があつたときは、記名投票で表決を採る。
参議院規則
137条
 議長は、表決を採ろうとするときは、問題を可とする者を起立させ、その起立者の多少を認定して、その可否の結果を宣告する。
 議長が起立者の多少を認定し難いとき、又は議長の宣告に対し出席議員の五分の一以上から異議を申し立てたときは、議長は、記名投票又は押しボタン式投票により表決を採らなければならない。
138条
 議長は、必要と認めたときは、記名投票によつて、表決を採ることができる。出席議員の五分の一以上の要求があるときは、議長は、記名投票により、表決を採らなければならない。
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