3日の最高裁決定から。
これ以上同種の薬害を繰り返さないため、猛省が必要でしょう。
(東京新聞から抜粋)
薬害エイズ事件で、エイズウイルス(HIV)に汚染された輸入非加熱血液製剤の回収措置などを怠り、患者を死亡させたとして、業務上過失致死罪に問われた元厚生省生物製剤課長松村明仁被告(66)の上告審で、最高裁第二小法廷(古田佑紀裁判長)は、松村被告側の上告を棄却した。禁固一年、執行猶予二年とした一、二審判決が確定する。決定は三日付。取るべき措置を取らなかったという行政判断の「不作為」を理由に官僚個人の刑事責任が確定するのは例がない。
これ以上同種の薬害を繰り返さないため、猛省が必要でしょう。
(東京新聞から抜粋)
薬害エイズ事件で、エイズウイルス(HIV)に汚染された輸入非加熱血液製剤の回収措置などを怠り、患者を死亡させたとして、業務上過失致死罪に問われた元厚生省生物製剤課長松村明仁被告(66)の上告審で、最高裁第二小法廷(古田佑紀裁判長)は、松村被告側の上告を棄却した。禁固一年、執行猶予二年とした一、二審判決が確定する。決定は三日付。取るべき措置を取らなかったという行政判断の「不作為」を理由に官僚個人の刑事責任が確定するのは例がない。