歴史に学ぶ人事・経営論

横浜の社会保険労務士・行政書士関口英樹です。

契約の解除について

2010-04-06 11:07:05 | 日記
私の住んでいる地域は昔からの町なので都市ガスではなく、今だプロパンガスです。トラックで運んでくるため料金は都市ガスの2倍ほどかかります。ガス料金はガス会社によって異なります。いろいろ調べたところ、現在契約しているガス会社より安い会社を見つけました。月に千~二千円程、節約できる計算になります。早速、現在契約している会社との契約を解除し、新たな会社と契約を結びました。私が誰と契約を結ぼうと自由です。いわゆる「契約自由の原則」です。
契約の解除ですが民法に規定があります。契約を解除するには当事者の一方的な通知で足ります。相手の同意など、必要ないのです。
解除と似てるものに「無効」と「取消」があります。「無効」は主張するまでもなく当然に効力がありません。例えば拳銃の売買など公序良俗に反する場合です。「取消」はいったん有効に成立した契約を取り消すものです。つまり契約自体は有効だと認めてしまうことになります。悪徳業者との契約を解除する際に内容証明郵便を送る場合、「無効」を使うか「取消」をつかうかよく注意しなければならないのです。法的には意味が全然違うのです。
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