歴史に学ぶ人事・経営論

横浜の社会保険労務士・行政書士関口英樹です。

落し物の扱い

2010-04-14 11:19:03 | 日記
家族で、ある遊園地に出かけました。そこで携帯電話の落し物を拾ったので、遊園地の職員に届けました。
落し物の扱いについては「遺失物法」という法律に規定があります。「拾得者は、速やかに、拾得をした物件を遺失者に返還し、又は警察署長に提出しなければならない。」と規定されています。通常、落し物を拾ったら交番の警察官を介して警察署長に提出します。拾った人本人が、なくした人に返還するのは難しいですから。しかし施設で落し物を拾った場合、「施設占有者に交付しなければならない。」と規定されています。つまり遊園地の職員を介して園長に交付するのです。
拾った落し物を届ける、このような何気ない行為もちゃんと法律に規定されているのです。ちなみに拾った人には、5/100~20/100の報労金を受ける権利があります。私は権利を放棄しましたが・・・。
コメント
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