【じごく耳】基本的人権は~現在及び将来の国民に対し侵すことのできない永久の権利として信託されたものである

国権の発動たる戦争と武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。

緊急事態条項~全く不要!野党に非ず党が主張している詭弁に騙されるべからず

2023年06月20日 | ☆ツブヤキ・つぶやき☆

昨日、又、維新と国民民主やらが憲法改悪に関して、緊急事態条項の新たな(追加)案を発表したようだ。

野党に非ず政党が与党と一致団結して、国民の側が変えたいと思った事もない現憲法を変えようと、他国の紛争をダシに己

等のリクルートの延長と国民の基本的人権を蔑ろにしたいと必死になって詭弁を繰り返している。

今の憲法はダメだ、憲法変えたい変えたいと以前から念仏を唱えるように宣っている彼ら為政者は憲法違反ではないのか?

第九十九条 天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。

与党と金魚みたいな野党に非ず党の議員さん達に言いたい!

「あんたら、遵法精神ないんかぃッ?」為政権力者を縛る現憲法がよっぽど疎ましいらしい

改憲案の根拠として「「有事や大規模災害の時に、国民の生命、身体、財産を保護することは国家の最も重要な役割である。

そのための規定はほとんどの国の憲法に盛り込まれている。それを憲法上に明記しよう」と。これは、真っ赤な嘘である。

 

(小林節氏の講演から)要約↓ 

☆戦争という有事には国民保護法等がある。

☆大災害には災害対策基本法等がある。

☆パンデミックには感染症対策基本法等がある。

つまり、緊急時の国民の生命、身体、財産を保護する法制度はすでに整備されている。

憲法の12条と13条は国民の「人権」といえども「公共の福祉」に従わなければならない場合がある旨が明記。

非常時には「国の存続」や「地域社会の機能の維持・回復」の為に「公共の福祉」が人権に優先する場合がある

ことは、上記有事法制によって具体化されている。

以上、彼らが画策する憲法改悪の中で一番の肝である「緊急事態条項」は、不要なのである。

これが憲法に明文化されたら我等の基本的人権は蔑ろにされ、主権が国民から奪われることを意味する。

くれぐれも騙されないように!!!!!

参考に↓

https://www.jcp.or.jp/akahata/aik23/2023-06-05/2023060501_05_0.html

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