【問題】
01. 相続の放棄は、利益相反行為に該当し得ない。
【解答】
01. ×: 最判昭53.02.24 要旨
【参考】
民法第860条 - Wikibooks
01. 相続の放棄は、利益相反行為に該当し得ない。
【解答】
01. ×: 最判昭53.02.24 要旨
共同相続人の1人が他の共同相続人の全部又は一部の者の後見をしている場合において、後見人が被後見人全員を代理してする相続の放棄は、後見人みずからが相続の放棄をしたのちにされたか、又はこれと同時にされたときは、民法860条によって準用される同法826条にいう利益相反行為にあたらない。
【参考】
民法第860条 - Wikibooks