【問題】
01. 後見人と被後見人の利益が相反する場合、原則として、後見人は家裁に特別代理人の選任を請求しなければならない。
02. 後見人と被後見人の利益が相反する場合、後見監督人がいるときでも、後見人は家裁に特別代理人の選任を請求しなければならない。
【解答】
01. ○: 民法826条(利益相反行為)1項準用
02. ×: 民法860条(利益相反行為)但書
【参考】
民法第860条 - Wikibooks
01. 後見人と被後見人の利益が相反する場合、原則として、後見人は家裁に特別代理人の選任を請求しなければならない。
02. 後見人と被後見人の利益が相反する場合、後見監督人がいるときでも、後見人は家裁に特別代理人の選任を請求しなければならない。
【解答】
01. ○: 民法826条(利益相反行為)1項準用
02. ×: 民法860条(利益相反行為)但書
後見監督人がある場合は、この限りでない。
【参考】
民法第860条 - Wikibooks