法務問題集

法務問題集

民法 > 親族 > 後見 > 事務 > 代理 > 利益相反行為 > 効果

2013-10-09 00:00:00 | 民法 > 家族法
【問題】
01. 後見人と被後見人の利益が相反する場合、原則として、後見人は家裁に特別代理人の選任を請求しなければならない。

02. 後見人と被後見人の利益が相反する場合、後見監督人がいるときでも、後見人は家裁に特別代理人の選任を請求しなければならない。

【解答】
01. ○: 民法826条(利益相反行為)1項準用

02. ×: 民法860条(利益相反行為)但書
後見監督人がある場合は、この限りでない

【参考】
民法第860条 - Wikibooks