法務問題集

法務問題集

民法 > 相続 > 相続人 > 欠格事由

2013-10-07 00:00:00 | 民法(2024年) > 家族法
【問題】
01. 相続欠格の効果は、一定の欠格事由があれば当然に発生する。

02. 相続欠格者となり得るのは、すべての推定相続人である。

03. 被相続人を故意に死亡するに至らせた者は、相続欠格者に該当する。

04. 被相続人の遺言書を偽造した者は、相続欠格者に該当する。

05. 被相続人の遺言書を偽造した者の父母は、相続欠格者に該当する。

06. 被相続人の遺言書を変造した者は、相続欠格者に該当する。

07. 被相続人の遺言書を破棄した者は、相続欠格者に該当する。

08. 生前の被相続人を虐待した者は、相続欠格者に該当する。

09. 生前の被相続人に重大な侮辱を加えた者は、相続欠格者に該当する。

10. 被相続人や同順位相続人は、欠格を宥恕できる。

11. 相続欠格者は、相続に係る相続能力が否定される。

【解答】
01. ○: 民法891条(相続人の欠格事由)柱書

02. ○: 民法891条(相続人の欠格事由)各号

03. ○: 民法891条(相続人の欠格事由)1号

04. ○: 民法891条(相続人の欠格事由)5号

05. ×

06. ○: 民法891条(相続人の欠格事由)5号

07. ○: 民法891条(相続人の欠格事由)5号

08. ×: 相続廃除事由

09. ×: 相続廃除事由

10. ○: 通説

11. ×

【参考】
相続欠格 - Wikipedia