【問題】
01. 相続欠格の効果は、一定の欠格事由があれば当然に発生する。
02. 相続欠格者となり得るのは、すべての推定相続人である。
03. 被相続人を故意に死亡するに至らせた者は、相続欠格者に該当する。
04. 被相続人の遺言書を偽造した者は、相続欠格者に該当する。
05. 被相続人の遺言書を偽造した者の父母は、相続欠格者に該当する。
06. 被相続人の遺言書を変造した者は、相続欠格者に該当する。
07. 被相続人の遺言書を破棄した者は、相続欠格者に該当する。
08. 生前の被相続人を虐待した者は、相続欠格者に該当する。
09. 生前の被相続人に重大な侮辱を加えた者は、相続欠格者に該当する。
10. 被相続人や同順位相続人は、欠格を宥恕できる。
11. 相続欠格者は、相続に係る相続能力が否定される。
【解答】
01. ○: 民法891条(相続人の欠格事由)柱書
02. ○: 民法891条(相続人の欠格事由)各号
03. ○: 民法891条(相続人の欠格事由)1号
04. ○: 民法891条(相続人の欠格事由)5号
05. ×
06. ○: 民法891条(相続人の欠格事由)5号
07. ○: 民法891条(相続人の欠格事由)5号
08. ×: 相続廃除事由
09. ×: 相続廃除事由
10. ○: 通説
11. ×
【参考】
相続欠格 - Wikipedia
01. 相続欠格の効果は、一定の欠格事由があれば当然に発生する。
02. 相続欠格者となり得るのは、すべての推定相続人である。
03. 被相続人を故意に死亡するに至らせた者は、相続欠格者に該当する。
04. 被相続人の遺言書を偽造した者は、相続欠格者に該当する。
05. 被相続人の遺言書を偽造した者の父母は、相続欠格者に該当する。
06. 被相続人の遺言書を変造した者は、相続欠格者に該当する。
07. 被相続人の遺言書を破棄した者は、相続欠格者に該当する。
08. 生前の被相続人を虐待した者は、相続欠格者に該当する。
09. 生前の被相続人に重大な侮辱を加えた者は、相続欠格者に該当する。
10. 被相続人や同順位相続人は、欠格を宥恕できる。
11. 相続欠格者は、相続に係る相続能力が否定される。
【解答】
01. ○: 民法891条(相続人の欠格事由)柱書
02. ○: 民法891条(相続人の欠格事由)各号
03. ○: 民法891条(相続人の欠格事由)1号
04. ○: 民法891条(相続人の欠格事由)5号
05. ×
06. ○: 民法891条(相続人の欠格事由)5号
07. ○: 民法891条(相続人の欠格事由)5号
08. ×: 相続廃除事由
09. ×: 相続廃除事由
10. ○: 通説
11. ×
【参考】
相続欠格 - Wikipedia