法務問題集

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民法 > 親族 > 後見 > 機関 > 後見人 > 選任

2013-10-02 00:00:00 | 民法 > 家族法
【問題】
01. 家裁は、未成年後見人を当然に選任しなければならない。

02. 未成年後見人が選任されている場合、家裁は別の未成年後見人を選任できない。

03. 家裁は、成年後見人を選任しなければならない。

【解答】
01. ×: 民法840条(未成年後見人の選任)1項
前条の規定により未成年後見人となるべき者がないときは、家庭裁判所は、未成年被後見人又はその親族その他の利害関係人の請求によって、未成年後見人を選任する。
未成年後見人が欠けたときも、同様とする。

02. ×: 民法840条(未成年後見人の選任)2項
未成年後見人がある場合においても、家庭裁判所は、必要があると認めるときは、前項に規定する者若しくは未成年後見人の請求により又は職権で、更に未成年後見人を選任することができる

03. ○: 民法843条(成年後見人の選任)1項

【参考】
後見 - Wikipedia