【問題】
01. 未成年者は、後見人になれない。
02. 法人は、成年後見人になれない。
【解答】
01. ○: 民法847条(後見人の欠格事由)1号
02. ×
【参考】
民法第847条 - Wikibooks
01. 未成年者は、後見人になれない。
02. 法人は、成年後見人になれない。
【解答】
01. ○: 民法847条(後見人の欠格事由)1号
02. ×
【参考】
民法第847条 - Wikibooks
前条の規定により未成年後見人となるべき者がないときは、家庭裁判所は、未成年被後見人又はその親族その他の利害関係人の請求によって、未成年後見人を選任する。
未成年後見人が欠けたときも、同様とする。
未成年後見人がある場合においても、家庭裁判所は、必要があると認めるときは、前項に規定する者若しくは未成年後見人の請求により又は職権で、更に未成年後見人を選任することができる。