徒然幸せ日記

作者が日常の生活で見たこと、感じたこと、感動したこと!を書いています。
特に、「幸せ」とは何かについて考えています。

建国記念の日は、なぜ2月11日なのか知ってました?

2014-02-11 23:33:46 | うんちく・小ネタ

今日は、建国記念日とずっと信じてきたが、WIKIPEDIAによると、どうやら正式には

「建国記念の日」というらしい。建国記念日とは、諸外国では独立記念日を指すようだが、

日本でははるか以前、紀元前660年から独立しているのだ。すごい!

以下、WIKIPEDIAより引用、

「建国記念の日」と定められた2月11日は、かつての祝祭日のひとつ、紀元節であった。紀元節は、『日本書紀』が伝える初代天皇である神武天皇即位の日として、1872年(明治5年)に制定された[1]。この祝祭日は、1948年(昭和23年)に制定された国民の祝日に関する法律附則2項で、「休日ニ關スル件」(昭和2年勅令第25号)が廃止されたことに伴い、廃止された。

紀元節復活に向けた動きは、1951年(昭和26年)頃から見られ、1957年(昭和32年)2月13日には、自由民主党衆議院議員らによる議員立法として「建国記念日」制定に関する法案が提出された。しかし、当時野党第1党の日本社会党保守政党反動的行為であるとして反対した為[3]、衆議院では可決されたものの、参議院では審議未了廃案となった。

その後、「建国記念日」の設置を定める法案は、9回の提出と廃案を繰り返すも、成立には至らなかった。結局、名称に「の」を挿入した「建国記念日」として“建国されたという事象そのものを記念する日”であるとも解釈できるようにし、具体的な日付の決定に当たっては各界の有識者から組織される審議会に諮問するなどの修正を行い、社会党も妥協。1966年(昭和41年)6月25日、「建国記念の日」を定める祝日法改正案は成立した。

同改正法では、「建国記念の日 政令で定める日 建国をしのび、国を愛する心を養う。」と定め、同附則3項は「内閣総理大臣は、改正後の第2条に規定する建国記念の日となる日を定める政令の制定の立案をしようとするときは、建国記念日審議会に諮問し、その答申を尊重してしなければならない。」と定めた。当の「建国記念日審議会」は、学識経験者等からなり、総理府に設置された。約半年の審議を経て、委員9人中7人の賛成により、「建国記念の日」の日付を「2月11日」とする答申が1966年(昭和41年)12月9日に提出された。同日、佐藤内閣は「建国記念の日は、二月十一日とする。」とした「建国記念の日となる日を定める政令」(昭和41年政令第376号)を定めて公布し、即日施行した。

このような、事情で決まったらしい。つまり、「建国記念の日」はかつての紀元節の日そのもので、神武天皇が即位された日。

ここから先は、前に某新聞で読んだうろ覚えになるが、紀元前660年1月1日に即位されたのだが、明治6年に旧暦が新暦にかわった際に、2月11日に決まったそうである。

今年の中国の春節は1月31日だったことからして、少し離れすぎのような気がしないわけではないが、どうもそうらしい。

それにしても、昭和から平成にかわるだけでも大変なのに、明治5年の12月から明治6年の1月に翌日から新暦(世界ではグレゴレオ暦という)になるとしたら、大混乱だったように思う。

今のようにコンピューターが発達していたら、どうしようもなかっただろう。じぇじぇじぇー。

コメント    この記事についてブログを書く
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする
« 苦労は不幸ではない!(by... | トップ | 今日は大雪警報!10cm以上! »
最新の画像もっと見る

コメントを投稿

ブログ作成者から承認されるまでコメントは反映されません。

うんちく・小ネタ」カテゴリの最新記事