いいの何気の部屋

毎日何かに引かれて行動するが 海岸に打ち寄せられる波のごとく 静かに引いてゆく

平成29年分確定申告スタート(今年も還付請求を提出)

2018-02-16 16:08:34 | 生活
2018年2月16日(晴れ)

平成17年分から所得税の確定申告を提出し還付を受けています。


給与以外に公的年金を受け取りが始まってから毎年の作業です。
当初から、国税庁の「確定申告書等作成コーナー」を利用して簡単(最初は多少苦労した!!)に作成出来るのはありがたいです。

・確定申告書等作成コーナー(国税庁)
平成14年分(2002年分)の確定申告期に導入された。

毎年の事で、入力する項目もほとんど変化がないのでスムーズに作成できます。

今では、Excelシートでも事前に計算できるシートを作成しているので入力間違いを事前に検証できます。

シートで計算された還付金額は「確定申告書等作成コーナー」の出力と全く同じになります。

還付される税金は、当然払わなくても良かったお金なので儲けたのではなく。
戻せただけですね。

その戻せた額がかなりの額となると、面倒な作業も気にならないですね。

過去の還付金リスト
・平成17年分 42,006円
・平成18年分 22,076円
・平成19年分 22,086円
・平成20年分 22,086円
・平成21年分 22,086円
・平成22年分 35,886円
・平成23年分 22,086円
・平成24年分 22,978円
・平成25年分 22,480円
・平成26年分 19,147円
・平成27年分 40,826円
・平成28年分 47,090円

12年間で340,833円が戻ってきました。
振り返ると、かなりの金額ですね。

ところが平成28年に所得控除申請漏れによる払い過ぎが判明しました。
会社での年末調整時の登録ミスでした。
扶養親族の申告漏れがあったのを確認しました。

既に確定申告をしてしまった年分の場合で、確定申告を間違えたときの処理が必要です。
その処理は、「更正の請求という手続」となります。

では、過去の何年まで更生の請求ができるのでしょう。

国税庁のホームページに「更正の請求期間の延長」を発見
「平成23年12月2日以後に法定申告期限が到来する国税について、更正の請求ができる期間が法定申告期限から原則として5年に延長されました。」
とのお知らせを発見しました。

で、平成27年からさかのぼって5年の平成23年分から修正申告をすることにしました。
国税庁のホームページから
「平成 年分所得税の更正の申出書」(PDFファイル)
を入手し
記入要領を読んで作成し税務署に提出しました。

その減少する税額は
・平成23年分 38,000円
・平成24年分 38,000円
・平成25年分 38,798円
・平成26年分 19,399円

4年分で134,197円が戻ってきました。
5年間に延長されていて、それに気が付いたことが幸いでした。

これで終わりかと思い気や「過誤納金還付(充当)通知書」なるものが送付されてきました。

これはなんでしょうか。
市民税・県民税の還付となります。

更正の請求により所得の控除額が変更になったため、課税対象額が変更になるので次年度計算される市民税・県民税の額が変更になるため、返納されてきたのです。

詳細
・平成24年度 32,000円
・平成25年度 32,000円
・平成26年度 32,000円
・平成27年度 25,500円

4年分で121,500円が戻ってきました。

3つの合計で
ななななんと 「596,530円」でした。

単純に面倒だとか知らなかったとかで、申請をしなかったことに比べると凄い金額の差になる。

改めて、毎年確定申告の初日に提出するのが恒例行事としていて今年も無事に終えることが出来ました。

来年も複数の年金を貰っているため、還付請求が必要ですのでこの行事もまだまだ続きます。

「e-Tax」による電子申告もありますが、やはり手渡しで収受印を押してもらって帰ってくるアナログも一部にあることに安心感が出るのは私だけであろうか・・
コメント
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