2018年7月30日(晴れ)
4月に売却を目指して、手続きを着手していますが未だに契約手続きに行きついてません。
処理①
住民票写し、公図、土地登記事項証明書を「登記・供託オンライン申請システム」にて所得して営農組合にてあっせんを依頼する。
処理②
所有者の住所が登記簿の住所と異なっているため、「所有権登記名義人住所変更」を郵送にて申請し無事に「登記完了証」を取得する。
処理③
再度、土地登記事項証明書を「登記・供託オンライン申請システム」にて所得する。
処理④
営農組合に書類を提出して農業委員会の裁定を待っていると、根抵当権が設定されているため根抵当権設定抹消の手続きが必要との連絡を受ける。
さてさて、ここまで3ヶ月が経過して最初に戻っている。
で、「根抵当権設定」とは何でしょう・・・
銀行等からお金を借り入れ、返済するような場合、その都度抵当権を設定し、返済満了ごとにその抵当権を抹消することになります。
その都度、抵当権を抹消するのは面倒なので銀行等がお金を貸す金額の上限を決め、その金額の範囲内なら何度借りたり返したりしても、抵当権はそのまま維持できる仕組みが設けられています。
これが「根抵当権」であり、銀行がお金を貸す合計額の上限が「極度額」です。
特定の債権の弁済が終わっても、将来発生する債権を担保するために根抵当権は残ります。
根抵当権を抹消するには金融機関と根抵当権設定契約を解除する必要があります。
なるほど、弁済が終っても残っていたのはこれなんですね。
根抵当権設定抹消手続きを実施することになります。
※手続と必要書類
手続きは、その管轄地域の法務局でおこなうことができ、その際には、根抵当権設定をおこなった側である債権者側の発行した所定の書類と、申請を行う者の書類の双方が必要となります。
根抵当権抹消登記には、融資を実行した金融機関が発行した登記原因証明情報等とよばれる「根抵当権解除証書」(「解除証明書」や契約書等の証明書等)、「登記識別情報や登記済証」「資格証明情報(登記簿謄本や登記事項証明書等)」「代理権限証明情報(委任状等)」と、根抵当権抹消登録を行う人物の「根抵当権抹消登記申請書」や手数料である登録免許税。
早々、ネットにて根抵当権設定抹消について検索してみる。
登記申請書の作成方法を学習しました。
添付情報の登記識別情報、登記原因証明情報(解除証書)、代理権限証明情報(委任状)については、営農組合にて準備できてるとのこと。
※登記識別情報
ってことは、全ての添付情報の書類は揃ってるとのことです。
これは、ホッとしました。
どうやら、自前で出来そうかも。
司法書士に依頼すると、約15,000円は必要になるようです。
手間ひまを考えると司法書士へ依頼した方が、楽であることは間違いないですが、ここはやはり人生で経験することが無い貴重な体験となるので笑顔でチャレンジです。
登記申請書をWordで作成します。記載例を確認し注意事項をよく読んで記述します。
されど、1度で申請を完了したいので間違いが無いようにしたい。
処理⑤
8月の初旬に、初盆を迎える準備作業で帰省するので添付情報の書類を受け取り、最寄りの法務局で手続き相談を受けて帰宅する。
処理⑥
郵送にて登記申請(根抵当権抹消登記)する予定です。
さてさて、処理⑥が完了するとやっと、あっせんにかけることができます。
1歩目までにこれほどかかるとは。
ともあれ、2歩戻りながら1歩進んでるかな。
4月に売却を目指して、手続きを着手していますが未だに契約手続きに行きついてません。
処理①
住民票写し、公図、土地登記事項証明書を「登記・供託オンライン申請システム」にて所得して営農組合にてあっせんを依頼する。
処理②
所有者の住所が登記簿の住所と異なっているため、「所有権登記名義人住所変更」を郵送にて申請し無事に「登記完了証」を取得する。
処理③
再度、土地登記事項証明書を「登記・供託オンライン申請システム」にて所得する。
処理④
営農組合に書類を提出して農業委員会の裁定を待っていると、根抵当権が設定されているため根抵当権設定抹消の手続きが必要との連絡を受ける。
さてさて、ここまで3ヶ月が経過して最初に戻っている。
で、「根抵当権設定」とは何でしょう・・・
銀行等からお金を借り入れ、返済するような場合、その都度抵当権を設定し、返済満了ごとにその抵当権を抹消することになります。
その都度、抵当権を抹消するのは面倒なので銀行等がお金を貸す金額の上限を決め、その金額の範囲内なら何度借りたり返したりしても、抵当権はそのまま維持できる仕組みが設けられています。
これが「根抵当権」であり、銀行がお金を貸す合計額の上限が「極度額」です。
特定の債権の弁済が終わっても、将来発生する債権を担保するために根抵当権は残ります。
根抵当権を抹消するには金融機関と根抵当権設定契約を解除する必要があります。
なるほど、弁済が終っても残っていたのはこれなんですね。
根抵当権設定抹消手続きを実施することになります。
※手続と必要書類
手続きは、その管轄地域の法務局でおこなうことができ、その際には、根抵当権設定をおこなった側である債権者側の発行した所定の書類と、申請を行う者の書類の双方が必要となります。
根抵当権抹消登記には、融資を実行した金融機関が発行した登記原因証明情報等とよばれる「根抵当権解除証書」(「解除証明書」や契約書等の証明書等)、「登記識別情報や登記済証」「資格証明情報(登記簿謄本や登記事項証明書等)」「代理権限証明情報(委任状等)」と、根抵当権抹消登録を行う人物の「根抵当権抹消登記申請書」や手数料である登録免許税。
早々、ネットにて根抵当権設定抹消について検索してみる。
登記申請書の作成方法を学習しました。
添付情報の登記識別情報、登記原因証明情報(解除証書)、代理権限証明情報(委任状)については、営農組合にて準備できてるとのこと。
※登記識別情報
ってことは、全ての添付情報の書類は揃ってるとのことです。
これは、ホッとしました。
どうやら、自前で出来そうかも。
司法書士に依頼すると、約15,000円は必要になるようです。
手間ひまを考えると司法書士へ依頼した方が、楽であることは間違いないですが、ここはやはり人生で経験することが無い貴重な体験となるので笑顔でチャレンジです。
登記申請書をWordで作成します。記載例を確認し注意事項をよく読んで記述します。
されど、1度で申請を完了したいので間違いが無いようにしたい。
処理⑤
8月の初旬に、初盆を迎える準備作業で帰省するので添付情報の書類を受け取り、最寄りの法務局で手続き相談を受けて帰宅する。
処理⑥
郵送にて登記申請(根抵当権抹消登記)する予定です。
さてさて、処理⑥が完了するとやっと、あっせんにかけることができます。
1歩目までにこれほどかかるとは。
ともあれ、2歩戻りながら1歩進んでるかな。
※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます