いいの何気の部屋

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譲渡所得の特別控除の確定申告(証明書が揃えるのに苦労する)

2019-02-04 14:07:50 | 農地売却
2019年2月4日(晴れ)

確定申告期間(2019/2/18~2019/3/15 平日9時~17時)で該当の市の確定申告会場が商工会議所に開設されているので、提出に行く予定。
郵送でも良いのですが、控用の申告書に収受日付印を貰うようにしているため手持ちで提出しています。

さて、今回は農地売却の特別控除を受けるための親の確定申告の提出を代行します。
(自分の所得税の確定申告は、今年も当然行います)


手慣れた確定申告ですが、譲渡所得の特別控除は初めてなので「確定申告書等作成コーナー」で解説通りに入力すべき内容を確認しながら実施しました。

先月送られてきた、「平成30年譲渡所得特別控除の証明について」で証明願を含めた準備物を持参して税務署に申告するとの文書を見ながらネットの確定申告書等作成を行いました。
準備物
・譲渡所得特別控除に係る土地等についての証明願
・売買契約した際にお渡しした「平成30年市公告」と記載された書類
・通帳(売買金のやり取りが記載されたもの)
とありました。
これを解読すると、確定申告会場で申請書を作成する際に入力事項に必要な文書を持参するようにとの指示でしょう。

従って、ネット上の「確定申告書等作成コーナー」で作成して申告書を打ち出して持って行けば全部は必要ないと思われる。

基本的に「所得税の確定申告」以外に作成される用紙は、「確定申告書(分離課税用)」と「譲渡所得の内訳書3面」になります。

提出書類等のご案内で記載された添付書類は
・本人確認書類
・公的年金等の源泉徴収票(原本)
・措法34条の3の適用に必要な書類
 農地保有の合理化等のために農地の買取りがあったことを証する書類
です。

ここで問題となるのは、本人確認書類です。
本人確認書類(写)
①マイナンバーカード(個人番号カード)をお持ちの方
・マイナンバーカードの表面及び裏面の写し
②マイナンバーカードをお持ちでない方
・通知カード
・住民票の写し又は住民票記載事項証明書(マイナンバーの記載のあるものに限る)
などのうちいずれか1つ

・運転免許証
・公的医療保険の被保険者証
・パスポート
・身体障害者手帳
・在留カード
などのうちいずれか1つ

ほいほい、該当するのは「②マイナンバーカードをお持ちでない方」ですが、「通知カード」には問題があって住所変更した時に同時に「通知カード表面記載事項変更届」を出していないので住所が異なる。
住所が異なる場合は裏面に新しい住所が記載されているので裏面の写しも提出しなければならない。


通知カードの住所変更を実施する場合
「通知カード表面記載事項変更届」の記入と、通知カードと委任状(本人が歩行困難)を持って市役所で申請すると通知カードの裏面に新しい住所が記載されます。(免許証と同等の処理ですね)

3月15日までの期間でより効率良い手順を検討する。(移動負担の軽減で書類を揃える)
今回選択したのは、「マイナンバーの記載のある住民票の写し」を入手する(親と同市の家族に依頼)ことと介護付住宅の事務担当に健康保険証のコピーを送ってもらう。

全てを揃うと郵送でも良いのですが、控用の申告書に収受日付印を貰うようにしているため手持ちで確定申告会場に提出する予定です。(添付書類に確認も出来るので)

今後の事を考えて、親の「マイナンバーカード」を作成してみることにしました。
※マイナンバーカードの申請方法
①郵送による申請
マイナンバーカードの交付申請書にご本人の顔写真を貼り、送付用封筒に入れて郵便ポストへ
②スマートフォンによる申請
スマートフォンで顔写真を撮影し、所定のフォームからオンラインで申請
③パソコンによる申請
デジタルカメラで顔写真を撮影し、所定のフォームからオンラインで申請

親のカードの代行申請なので、郵送による申請を行うことにしました。


まず、親の写真を手に入れました。(妹に依頼)
マイナンバーカードの交付申請書をネットにてダウンロード(送付されてきた個人番号カード交付申請書は住所が異なるので利用不可)し、必要事項を記入し写真を貼付する。
ネットより「封筒作成の材料」をダウンロード封筒を作成し申請書を4つ折で挿入して送付する。
郵送料は封筒に「料金受取人郵便」「差出有効期間平成31年9月26日まで」となっているので無料です。



申請後概ね1か月くらいでマイナンバーカードが該当の市役所に届くようです。
カード到着後に必要な設定を施した後に、「マイナンバーカード交付通知書」が申請者の住所に送られてくる。

さて受け取りですが、本人または法定代理人でないと受け取りができない規定となっています。
その他の代理人での受け取りができないか電話にて問い合わせてみましたが、出来ないとの回答でした。
※長期入院や身体障害等やむをえない理由以外はできないとのこと。
要介護で外出が困難でも駄目だそうな。
その場合は、駐車場まで来てくれたら係のものが本人確認して照合ができれば配布するとの事でした。


本人確認書類としてA書類1点またはB書類2点が必要
A書類:運転免許証、パスポート、住民基本台帳カード(顔写真付き)、身体障害者手帳、在留カード等
B書類:健康保険証、年金手帳、介護保険証、医療受給者証、生活保護受給者証、学生証、預金通帳(キャッシュカード)等

ここで、マイナンバーカードを作成したいのは写真付き身分証明書が無いので今後の為に作成するので運転免許証は持っていないし、その他のA書類も持っていない。

そこで、B書類の健康保険証、介護保険証の2点と本人を施設の専用車両に乗せて手続きを行うことになる。
少し大掛かりな手続きになりますが、施設には事前に依頼して了承を得ているので「マイナンバーカード交付通知書」が届いたら手続きを行うために、帰省することになります。

写真付き証明書があれば、保険証を毎回借りに行かなくてもよくなるので「マイナンバーカード」は有効な手段になると思える。

今後、何回利用するかは疑問だけど準備しておけば安心感が広がりますね。
マイナンバーカードの有効期間は、成人で10年だから親の寿命と・・・・どうだろう。



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