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マーケティング研究 他社事例 その231 「知らなかったではすまない!?」 ~不法就労問題~

2018-09-19 08:24:07 | ビジネス
マーケティング研究 他社事例 その231 「知らなかったではすまない!?」 ~不法就労問題~


「中堅小売りチェーンの労務担当者がぶぜんとした面持ちで行政書士の事務所を訪れたのは昨春のことです。」

これは、外国人店員の就労ビザについて、入国管理局に却下された事による相談でした。

内容は、ビザの期限が迫ったために更新を申請したところ、入管が開示した却下の理由は、この社員を同時期に東京・銀座から郊外の店舗に配置換えしたことだったとの事です。

これはどういう事なのでしょうか?

今回は、皆さんにも関係があるかもしれない、外国人就労に関する情報提供となります。

問題の外国人店員が持っていたのは、通訳の就労ビザ(技術・人文・知識・国際業務ビザ)でした。

訪日観光客の対応に迫られる銀座の店では、業務の大半は通訳といってよかったものの、外国人の来客が少ない郊外の店舗では、通訳として働く機会は少ないはずというものでした。

通訳ビザの社員を通訳業務がほとんどない部署で雇用しようとするのは嘘と入管は判断したのでした。

当の外国人社員に働き続けてもらうには、再度、外国人客が多い店舗に配置転換した上で通訳ビザを再申請するしかないという事になります。

「厳密に言えば、そうなのかもしれないが、この程度のごまかしはこれまでは通用した。現実に、今までは同じ方法でビザが取れていたじゃないか」と担当者は不満を訴えています。

実は、外国人労働者を働かせている日本企業の現場では今、同様の事例が相次いでいます。

「通訳やシステムエンジニアなど専門職の就労ビザを取得している外国人を建設作業や接客など専門性が低い単純労働に従事させる」

そんな外国人労働者の「資格外活動」は以前からも違法行為ではあったが、結果として企業は法の目を比較的容易にかいくぐることが出来たのです。

冒頭の例で言えば、入管がこの企業を勃発するには、法制度上、長期にわたって捜査し、問題の外国人社員の業務に通訳の機会が現実にほとんどないことを実証しなければならなかったからです。

入管もマンパワーに限りがあるからそんなことは不可能で、これがグレー企業がはびこる大きな温床となっていました。

それがここへ来て、グレー企業の取り締まりが可能になったのは、昨年、入管法が改正されたからに他なりません。

改正の大きなポイントは、入管法の中に「虚偽申請罪」という項目が加わったことです。

これにより、長期の捜査などをしなくても、ビザの申請内容と労働実態が少しでも違う事が判明した時点で、直ちに摘発することが可能になったのです。

「将来的に海外との取引が増えて、通訳の機会がまもなく増える見込みだから、直ちに資格外活動とは言い切れない」などという苦しい言い逃れももう通用しないのです。

(続く)


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