アユについて3日間に渡り長田先生の書かれたものを写させてもらいました。
いろいろ書かれていますが、少し飛ばして、アユ釣りについて書かれていますので。
大阪府下の大和川では漁業権が設定されていないために、誰でも自由に釣りをすることができます。
ただし、大阪府漁業調整規則により、アユの採捕禁止期間が設定されております。
1月1日から5月24日の間はアユ釣りをすることができません。
アユ釣りが可能になるのは5月25日以降です。
奈良県下の大和川(櫻井市の出口橋~初瀬ダム堰堤間の本支流)では、漁業権が設定されているために、所定の遊魚料が必要になるので、遊魚料の額、解禁日等を奈良県のアユ解禁情報ホームページで確認のうえ、釣りにお出かけ下さい。
なお、奈良県漁業調整規則においても、アユの採捕禁止期間が設定されておりますので、1月1日から5月25日の間はアユ釣りをすることができません。
アユ釣りが可能になるのは5月26日以降で、漁業協同組合が定め公示する日からです。
大和川に生息するアユは、放流した魚の数を含めても、まだまだ多くありません。大和川のアユを育て守っていくために、必要以上のアユの捕獲は慎む方が良いと考えます。特に秋の産卵期の親魚は、当面は保護する必要があるでしょう。
アユの成魚の適正な大和川での生息数は約4~8万尾と推定されているそうです。ただ、そ上したアユの10匹に1匹が親魚になると仮定すると100万尾程度の
そ上があってもおかしくありません。との事です。
以上、内水面委員協議会資料より皆さんに見ていただきました。