厚労省より,障害者雇用促進法の一部改正についての通達が出ました。
主な内容としては,
①障害者雇用率の対象を中小企業にも適用していくこと。
現行301人以上従業員の企業→101人以上の企業へ。(H21.7~)
(H27.4.1まで201名以上で)
②雇用率の算定特例
中小企業が共同組合など活用して雇用する場合も認める。
(中小企業への負担軽減策も)
③短時間労働に対応した雇用率制度の見直し
20h~30hの短時間労働者も認める。
④特例子会社以外のグループ企業での雇用も適用に。
法律としては,H21.4.1~
※対象HP→http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/shougaisha04/index.html
主な内容としては,
①障害者雇用率の対象を中小企業にも適用していくこと。
現行301人以上従業員の企業→101人以上の企業へ。(H21.7~)
(H27.4.1まで201名以上で)
②雇用率の算定特例
中小企業が共同組合など活用して雇用する場合も認める。
(中小企業への負担軽減策も)
③短時間労働に対応した雇用率制度の見直し
20h~30hの短時間労働者も認める。
④特例子会社以外のグループ企業での雇用も適用に。
法律としては,H21.4.1~
※対象HP→http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/shougaisha04/index.html