軽・中等度難聴児の補聴器購入等の助成
身体障害者手帳の対象とならない軽・中等度難聴児の聴こえの確保と言語発達の支援のため、補聴器の購入費用を助成します。(平成25年7月1日より)
対象となる方
市内に住所を有する18歳未満の方で、次の要件をすべて満たす方
両耳の平均聴力レベルが30dB(デシベル)以上で、身体障害者手帳の交付対象とならないこと
医師が補聴器を必要と認めていること
同一世帯に市民税所得割額が46万円以上の方がいないこと
助成の内容
補聴器の購入費用(本体及び付属品)と次表の助成基準額を比較して低い方の額に2/3をかけた額(1,000円未満切捨て)を助成します。(ただし、生活保護世帯、市民税非課税世帯の場合は、購入費用と助成基準額を比較して低い方の額の全額を助成します。)
原則として、片耳分の、耳かけ型補聴器の購入費用を助成します。
※ 耳介形成不全等のため耳かけ型補聴器が使用できない場合は、耳あな型補聴器の購入費用を助成します。
※ 教育・生活上特に必要と認められる場合は、両耳分の補聴器の購入費用を助成します。
<例>
補聴器の種類等 助成基準額 備考
・ポケット型(高度難聴用) 35,226円 イヤモールドが必要な場合は、プラス9,270円。
ダンパー入りフックの場合は、プラス247円。
※一覧・詳細は→こちら
手続きの方法
(1)申請書類の提出
補聴器を購入する前に、次の書類を、障害者総合支援センターに郵送、あるいは、各区障害高齢課、総合支所保健福祉課の窓口へ提出してください。
難聴児補聴器購入等助成金交付申請書 (様式ダウンロード PDF 76KB)
難聴児補聴器等助成意見書※ (様式ダウンロード PDF 65KB)
見積書(任意様式)※※
1月1日現在の住所が仙台市以外だった場合は、1月1日に住んでいた市町村から発行された世帯員全員の市町村民税課税(非課税)証明書
※ 意見書の作成について
身体障害者福祉法第15条第1項による指定を受けた医師、または指定自立支援医療機関(育成医療・更生医療)の医師に、「難聴児補聴器等助成意見書」を記載してもらいます。(指定医師の情報等については、障害者総合支援センターにお問合わせください。)
意見書作成費用は自己負担となります。料金は医療機関にご確認ください。
※様式ダウンロード 難聴児補聴器等助成意見書(PDF 65KB)
※ 見積書の作成について
意見書の「補聴器の処方」欄に記載されている補聴器の種類に基づき、補聴器販売店で機種を選定し、見積書を作成してもらいます。(見積書は任意の様式で構いません。)
市での審査ののち、必要と認めた場合は、「難聴児補聴器購入等助成決定通知書」と「難聴児補聴器等助成券」を送付します。
(2)補聴器の購入
見積書を作成した補聴器販売店に「難聴児補聴器等助成券」を提示し、代金を支払って、補聴器を購入します。
(3)助成金の請求
市に助成金を請求します。(助成金の請求・受領を補聴器業者に委任することができます。)
手続き等に不明の点がありましたら、障害者総合支援センターにお問合せください。
補聴器の買い替え等の取扱い
この助成金の交付を受けて購入した補聴器のイヤモールドを交換する場合は、交換費用を助成します。(詳しくはお問合せください。)
補聴器購入後5年以上経過して、買い替えが必要となった場合は、買い替えの費用を助成します。(災害などで紛失、破損した場合は、ご相談ください。)
仙台市障害者総合支援センター
〒981-3133 仙台市泉区泉中央2-24-1
電話 : 022-771-6511 ファクス : 022-371-7313
メールアドレス : kos005380@city.sendai.jp
身体障害者手帳の対象とならない軽・中等度難聴児の聴こえの確保と言語発達の支援のため、補聴器の購入費用を助成します。(平成25年7月1日より)
対象となる方
市内に住所を有する18歳未満の方で、次の要件をすべて満たす方
両耳の平均聴力レベルが30dB(デシベル)以上で、身体障害者手帳の交付対象とならないこと
医師が補聴器を必要と認めていること
同一世帯に市民税所得割額が46万円以上の方がいないこと
助成の内容
補聴器の購入費用(本体及び付属品)と次表の助成基準額を比較して低い方の額に2/3をかけた額(1,000円未満切捨て)を助成します。(ただし、生活保護世帯、市民税非課税世帯の場合は、購入費用と助成基準額を比較して低い方の額の全額を助成します。)
原則として、片耳分の、耳かけ型補聴器の購入費用を助成します。
※ 耳介形成不全等のため耳かけ型補聴器が使用できない場合は、耳あな型補聴器の購入費用を助成します。
※ 教育・生活上特に必要と認められる場合は、両耳分の補聴器の購入費用を助成します。
<例>
補聴器の種類等 助成基準額 備考
・ポケット型(高度難聴用) 35,226円 イヤモールドが必要な場合は、プラス9,270円。
ダンパー入りフックの場合は、プラス247円。
※一覧・詳細は→こちら
手続きの方法
(1)申請書類の提出
補聴器を購入する前に、次の書類を、障害者総合支援センターに郵送、あるいは、各区障害高齢課、総合支所保健福祉課の窓口へ提出してください。
難聴児補聴器購入等助成金交付申請書 (様式ダウンロード PDF 76KB)
難聴児補聴器等助成意見書※ (様式ダウンロード PDF 65KB)
見積書(任意様式)※※
1月1日現在の住所が仙台市以外だった場合は、1月1日に住んでいた市町村から発行された世帯員全員の市町村民税課税(非課税)証明書
※ 意見書の作成について
身体障害者福祉法第15条第1項による指定を受けた医師、または指定自立支援医療機関(育成医療・更生医療)の医師に、「難聴児補聴器等助成意見書」を記載してもらいます。(指定医師の情報等については、障害者総合支援センターにお問合わせください。)
意見書作成費用は自己負担となります。料金は医療機関にご確認ください。
※様式ダウンロード 難聴児補聴器等助成意見書(PDF 65KB)
※ 見積書の作成について
意見書の「補聴器の処方」欄に記載されている補聴器の種類に基づき、補聴器販売店で機種を選定し、見積書を作成してもらいます。(見積書は任意の様式で構いません。)
市での審査ののち、必要と認めた場合は、「難聴児補聴器購入等助成決定通知書」と「難聴児補聴器等助成券」を送付します。
(2)補聴器の購入
見積書を作成した補聴器販売店に「難聴児補聴器等助成券」を提示し、代金を支払って、補聴器を購入します。
(3)助成金の請求
市に助成金を請求します。(助成金の請求・受領を補聴器業者に委任することができます。)
手続き等に不明の点がありましたら、障害者総合支援センターにお問合せください。
補聴器の買い替え等の取扱い
この助成金の交付を受けて購入した補聴器のイヤモールドを交換する場合は、交換費用を助成します。(詳しくはお問合せください。)
補聴器購入後5年以上経過して、買い替えが必要となった場合は、買い替えの費用を助成します。(災害などで紛失、破損した場合は、ご相談ください。)
仙台市障害者総合支援センター
〒981-3133 仙台市泉区泉中央2-24-1
電話 : 022-771-6511 ファクス : 022-371-7313
メールアドレス : kos005380@city.sendai.jp