平成25年7月1日
障害保健福祉部精神・障害保健課
厚生労働省では、平成24年6月20日に成立した「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」(障害者総合支援法)で規定する「障害支援区分」について、平成26年4月からの施行に向けて、準備を進めています。
このたび、「障害支援区分」の新判定式(案)や認定調査項目(案)を作成しましたので、広く国民の皆様からご意見を募集します。
なお、ご提出いただいたご意見については、個別の回答はいたしかねますので、あらかじめご了承ください。
1.募集期間
平成25年7月1日(月)~7月31日(水)
2.ご意見募集内容
ご意見の提出にあたっては、以下の資料をご参照ください。
障害支援区分への見直し(案)【概要】 [297KB]
新判定式(案)【配点表・判定ロジック】 [277KB]
新認定調査項目(案)【判断基準】 [783KB]
3.提出方法
ご意見の提出にあたっては、必ず以下の「4.様式」に示す「意見提出様式」に記入の上、ファイルを電子メールに添付して提出していただきますようお願いします。
電子メールでの提出が困難な場合には、郵送又はFAXにて提出していただきますようお願いします。
なお、提出していただくご意見には、必ず件名に「障害支援区分への見直し(案)に対する意見」と明記してください。
電子メールの場合
アドレス : shogaikubun@mhlw.go.jp
厚生労働省障害保健福祉部精神・障害保健課
郵送の場合
住所 : 〒100-8916 東京都千代田区霞が関1-2-2
厚生労働省障害保健福祉部精神・障害保健課あて
FAXの場合
FAX番号 : 03-3593-2008
厚生労働省障害保健福祉部精神・障害保健課あて
4.様式(厚労省HP→こちらから)
意見提出様式 [28KB]
意見提出様式 [35KB]
※電話によるご意見はお受けできかねますので、あらかじめご了承ください。
5.留意事項
ご提出いただくご意見については、日本語に限ります。
個人の方は氏名・住所、法人等の場合はその名称及び所在地を、それぞれ記載してください。ご提出いただきましたご意見については、氏名(法人名等)・住所(所在地)・電話番号及び電子メールアドレスを除き、公開される可能性があることを、あらかじめご承知おきください。
ご意見中に、個人に関する情報であって特定の個人が識別しうる記述がある場合又は法人等の財産権等を害するおそれがあると判断される場合には、公表の際に当該箇所を伏せさせていただく場合もあります。
6.その他
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障害保健福祉部精神・障害保健課
厚生労働省では、平成24年6月20日に成立した「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」(障害者総合支援法)で規定する「障害支援区分」について、平成26年4月からの施行に向けて、準備を進めています。
このたび、「障害支援区分」の新判定式(案)や認定調査項目(案)を作成しましたので、広く国民の皆様からご意見を募集します。
なお、ご提出いただいたご意見については、個別の回答はいたしかねますので、あらかじめご了承ください。
1.募集期間
平成25年7月1日(月)~7月31日(水)
2.ご意見募集内容
ご意見の提出にあたっては、以下の資料をご参照ください。
障害支援区分への見直し(案)【概要】 [297KB]
新判定式(案)【配点表・判定ロジック】 [277KB]
新認定調査項目(案)【判断基準】 [783KB]
3.提出方法
ご意見の提出にあたっては、必ず以下の「4.様式」に示す「意見提出様式」に記入の上、ファイルを電子メールに添付して提出していただきますようお願いします。
電子メールでの提出が困難な場合には、郵送又はFAXにて提出していただきますようお願いします。
なお、提出していただくご意見には、必ず件名に「障害支援区分への見直し(案)に対する意見」と明記してください。
電子メールの場合
アドレス : shogaikubun@mhlw.go.jp
厚生労働省障害保健福祉部精神・障害保健課
郵送の場合
住所 : 〒100-8916 東京都千代田区霞が関1-2-2
厚生労働省障害保健福祉部精神・障害保健課あて
FAXの場合
FAX番号 : 03-3593-2008
厚生労働省障害保健福祉部精神・障害保健課あて
4.様式(厚労省HP→こちらから)
意見提出様式 [28KB]
意見提出様式 [35KB]
※電話によるご意見はお受けできかねますので、あらかじめご了承ください。
5.留意事項
ご提出いただくご意見については、日本語に限ります。
個人の方は氏名・住所、法人等の場合はその名称及び所在地を、それぞれ記載してください。ご提出いただきましたご意見については、氏名(法人名等)・住所(所在地)・電話番号及び電子メールアドレスを除き、公開される可能性があることを、あらかじめご承知おきください。
ご意見中に、個人に関する情報であって特定の個人が識別しうる記述がある場合又は法人等の財産権等を害するおそれがあると判断される場合には、公表の際に当該箇所を伏せさせていただく場合もあります。
6.その他
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