http://rblog-media.japan.cnet.com/mugendai/2007/05/post_bda5.html
画像掲示板のURIを貼っただけで児童買春・ポルノ禁止法違反(公然陳列)の幇助容疑に問われ逮捕されるという事態が起きた。有料サイトで金儲けにしていたのがまずかったのか?
紀藤正樹弁護士によると「単なるリンクである場合だと処罰されるのは難しい。というのも、リンクというのは『参照』でしかないというのが国の見解で、これが動くとは考えにくい」という。
インターネットは良くも悪くも情報の宝庫で、その取捨選択と判断は利用者の自己責任。個人が情報を発信しやすく、言いたい事を言えるメディアでもある。まぁ、だからといって個人情報を晒し上げたり、誹謗中傷をして良いという事にはならないが。
その情報のジャングルに国家権力の介入が迫っている。
ハイパーリンクで犯罪に問われるという中国並みの判断が横行してはエライ事だ。18歳以上のヌード、ポルノサイトへのリンクは国内でも多くあり、これが一概に違法となれば混乱は避けられないだろう。わざわざ日本人モデルの無修正画像をアメリカのサーバーから日本向けに発信しているサイトもあるし、
http://pya.cc/の様に無修正画像を含む海外サイトにリンクしているサイトもある。pya.ccはおもしろ画像を紹介するサイトで、画像掲示板と同じく「グレーゾーン」のサイトである事は否定できないが。
そもそも猥褻画像の違法性そのものが問題だ。
その昔友人が「被害者のいない犯罪」と言った猥褻画像。閲覧や個人的な所持は犯罪にはならないだろう。頒布目的所持は違法性が問われるが、海外サーバーにある場合は所持者が国外にいるという事で、かの地の法に依る。国内で販売されたり頒布される猥褻画像とは扱いが違う。いや、違っていた。
猥褻の定義も時代により変わってきている。その上、児童ポルノならまだ解るが、大人の場合本人の許諾の上に撮影されているわけだし、閲覧する方も少なくとも大人であれば問題ないはずだ。
個人の趣味嗜好に国家権力が介入する事自体、前近代的だ。
今回のケースは児童ポルノだったようだが、そこが問題だったのか?
ただ児童ポルノにも判断の問題があって、笑い話にされているが、孫の行水をおじいちゃんが撮影したら、児童ポルノ法違反になってしまった、なんてことにもなりかねない。
これは杞憂ではないのだ。カッターを所持していただけで銃刀法違反に問われるケースがある。主に別件逮捕の口実にされるのだが、警察は違法な別件逮捕も躊躇しない。
まるでWinny裁判のようだ。Winnyが違法なら全国の包丁職人は全員逮捕だ、という論理がばかげているとは思えない。
また幼女ならいざ知らず、少女達は自分の性の商品価値を十分認識してプロ意識を持って臨んでいる。元極楽とんぼの山本氏は被害者で、デリヘル業者や少女の方が悪質だ。
ただ、少女の売春が往々にして悲惨な状況を生み出す事は承知しているし、それを勧めるわけではないし、無理矢理売春や撮影をされる事については否定する。一歩間違えれば人身売買並の状況で撮影された物なら黒だろう。
でも例えば少年・少女の単なるヌード画像だった場合、それを児童ポルノとして良いのだろうか?はっきり言ってしまえば一般に30代以上の女性の裸なんて見るに耐えない場合が多い。それは男性でも同じだ。見る・見せるなら年代は限られてくる(一部マニアを除く)。猥褻の定義なんて曖昧な物だし、ましてや一般に閲覧可能な状態ではなく、きわめて限られた人しか目にする事ができない状況(有料サイト)だったわけだ。もうアメリカ並みにポルノ解禁したらどうだ?
一定の条件の下に公開されている画像の閲覧を制限するという行為がどこまでゆるされるのか?個人の趣味嗜好にどこまで国家権力の介入が許されるのか?
http://www.nikkei.co.jp/news/shakai/20070509AT1G0900X09052007.html
ネットがらみの事件といえば海外サイトを使ったバカラ賭博も最近検挙された。こちらもハイパーリンクと通じる要素があり、行方が気になるところだ。賭博サイト自体は海外。賭博を実際に行ったのは国内、そういうことなら、画像サーバーは海外、閲覧は国内、というアナロジーである。
ネットが「何でもあり」で許される訳ではない。しかし、国家権力の介入を許していいのだろうか?どこまで許して良いのだろうか?