平成22年(行ケ)10049号:2部
請求棄却
引用発明に周知技術を付加することは容易想到であるとして審決を支持しています。動機づけに「示唆等」を要求する一連の知財
高裁3部判決との関係が興味深いですね。ただし、結論に異論はないように思われます。 . . . 本文を読む
平成21年(ワ)7718号
請求棄却
新聞等で報道された事件ですね。構成要件Bの解釈で決着がついています。
原告の主張に対して裁判所が丁寧に応答している印象を受けます。
判決は、構成要件Bの「載置底面又は平坦上面ではなくこの小片切餅の上側表面部の立直側面部の側周表面に・・・切り込み部又は溝部を設け」という文言について、載置底面又は平坦上面に切り込み部又は溝部を有している構成を除外する趣旨であると判 . . . 本文を読む
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