第1 はじめに
本稿は,以下の2つのケースを素材として,知的財産権訴訟の事前準備及び訴訟における留意点を簡潔に解説することを目的としている。従って,法律上の論点及び解釈については思い切って単純化している部分もあるので,適宜,末尾の参考文献を参照して頂きたい。なお,ケース1は平成2年11月28日東京地方裁判所判決(平成元年(ワ)第4033号:判例時報1395号P135,判例タイムズNO771P23 . . . 本文を読む
一般に、著作権法においては表現は保護されるが、アイデアは保護されないとされる(田村・概説15頁)。これに対して、「翻案を二次的著作物として保護した限度で(翻案物自体のことではなく、翻案物に原著作権者の権利が及んでいること)著作権法の保護範囲は表現を超えてアイデアまで及んでいるというべきである。翻案という概念を導入した限度で著作権の保護範囲である「表現」は極めて曖昧なものになってしまった」との指摘が . . . 本文を読む
1 意匠権の効力と類似の意味
意匠権の効力は、登録意匠に類似する意匠に及びます(意匠23条)。
「登録意匠に類似する意匠」の類似の意味については、混同説と創作説がありますが、判例(最判昭和49年3月19日)は、「意匠法3条1項3号は、意匠権の効力が、登録意匠に類似する意匠すなわち登録にかかる物品と同一又は類似の物品につき一般需要者に対して登録意匠と類似の美観を生ぜしめる意匠にも、及ぶものとされてい . . . 本文を読む
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