事実関係の正確な理解のためにロクラク地裁判決を改めて読んでみました。
地裁判決は、本件サービスの目的について、「利用者に、日本のテレビ番組の複製物を取得させることを目的として構築されたものと解するのが相当であり、一連の操作において、日本のテレビ番組を複製し、複製した番組データを日本国外に送信することが、重要な意味を有するものということができる」と認定しています。本件サービスの場合、複製の主体が事 . . . 本文を読む
平成19(ワ)8449,14328
先願たる地位の確認について、確認の訴えを否定しました。
また、マウス抗体に関する発明の技術的特殊性を考慮して、各発明者の貢献割合を認定しています。 . . . 本文を読む
今回は、最高裁と世論との関係について書きます。
同書の142ページ以下に、最高裁が、行政処分の取消しを積極的に認容した東京地裁の判決(裁判長の名前から藤山判決とよばれる)についてどのように対応したかが記載されています。
その中の一つが、林試の森公園事件です。これは、林試の森公園の拡張に関して、隣に官舎があるにもかかわらず、これを温存して民有地を収用した行政処分の違法性が争いになった事件です。
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前回は滝井元判事が「妥当な結果は何かから考える」という見解をお持ちであることに触れました。本書によれば、北川元判事(裁判官出身)も講演で「妥当な結論が大事。結論が間違っていたら三文の値打ちもない」と述べていたそうです。
現在の最高裁判事の考え方はわかりませんが、仮に、「結果の妥当性」を重視する方が多数を占めているとすれば、ロクラク、まねきTVともに、TV局側勝訴の結論が妥当と考えているとの推測が . . . 本文を読む
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