平成21(受)1154
本判決は、株主総会の決議を経て内規に従い支払われることになった取締役の退職慰労年金につき、集団的、画一的な処理が制度上要請されているという理由のみから、内規の廃止により未支給の退職慰労金年金債権を喪失させることはできない、と判断しました上で、黙示の契約の成否及び事情変更の原則の適否について判断させるため、本件を原審に差し戻しました。
本件は当然の結論と思われますが、黙示 . . . 本文を読む
平成22年3月30日
本判決は、金の商品先物取引の委託契約において将来の金の価格は消費者契約法4条2項本文にいう「重要事項」に当たらない旨判断しました。
その理由は、同項の文言は、同条1項2号とは異なり、将来の金の価格のような不確実な事項を含意するような文言が用いられていないということです。
本判決の文言解釈は正当と思われますが、それを支える実質的価値判断の部分が不明であり、今後の検討が期待 . . . 本文を読む
平成19(受)102
本判決は、店舗の賃借人が賃貸人の修繕義務の不履行により被った営業利益相当の損害について、賃借人が損害を回復又は減少させる措置を執ることができたと解される時期以降に被った損害のすべてが通常損害とはいえないと判断しました。
これは、賃借人に対して条理又は信義則に基づき損害回避義務を認めたものです。損害を回復又は減少させる措置を執ることができたと解される時期は、ケース・バイ・ケ . . . 本文を読む
平成18年(許)45
本判決は、「賃借権の目的物である土地とほかの土地上にまたがって建築されている建物を競売により取得した第三者が借地借家法20条1項に基づき、賃借権の譲渡の承諾に代わる許可を求める旨の申立てをした場合において、借地権設定者が、自ら当該建物及び賃借権の譲渡を受ける申立てをすることは許されない。」と判示しました。 . . . 本文を読む
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