平成22年(行ケ)10160:4部
請求棄却
拒絶査定不服審判請求不成立の審決を支持したものです。「工程数を減らして製造過程を単純化することは、技術者が常に念頭に置くべき周知の課題である」ことを理由として、引用発明1において、「離型処理工程」を省略しようと試みること自体は当業者が普通に行うべき課題であると述べた上で、引用発明2を引用発明1に適用することは、「ごく自然」であり、容易想到であると判断し . . . 本文を読む
片山英二先生還暦記念論文集「知的財産法の新しい流れ」をゲットしました。横書きの論文集です。8000円ですが、知財業界に身を置く者ならば、黙って買いましょうね。
片山先生と初めてお会いしたのは9年前くらいと思います。幸い相手方になったことはありません。現在は日弁連知財センターにてお世話になっています。
内容のコメントについては、執筆者に知り合いが多すぎるので、全部読んでから書きます(まだ5つしか読ん . . . 本文を読む
パテントトロール対策等を理由として、差止請求権の制限規定を設けるか否かが議論されましたが、法改正は見送られました。しかし、これは、差止請求権が制限されないことを意味するものではありません。現行法の下でも、権利濫用法理、違法性の相対的認定等により、差止請求権が制限されることは十分にあり得ます。当職が関与した事例では、警告書の内容からみて明らかに不当目的態様による権利行使と思われるものが複数あります。 . . . 本文を読む
特許法改正案の一つとして、通常実施権の当然対抗制度が提案されています。当然対抗制度とは、特許権が第三者に移転した場合、通常実施権は、登録等を要することなく、当然に当該第三者に対抗できるとするものです。現行法は、通常実施権の対抗について登録を要求してますから、これは、極めて大きな改正であり、かつ、産業界が待ち望んでいたものです。そして、これに伴って、特許権の減縮等について、現行法においては、通常実施 . . . 本文を読む
平成22年(行ケ)10173
請求棄却
無効審判不成立の審決を支持しました。
証拠に基づき無機着色顔料の性質(高い隠ぺい率を有すること)を認定したうえで、引用発明1の内容について認定しています。説得力があります。
「示唆ないし動機づけがない」という表現が気になります。「動機づけ」が「示唆」の上位概念であると考えると、「示唆ないしその他の動機づけがない」と読むことになるでしょう。
ちなみに、明細書、 . . . 本文を読む
平成18年(行ケ)10227:2部中野裁判長
請求認容
発明の内容は「アスナロ又はその抽出物を有効成分とするシワ抑制形成剤」です。従来は、美白のための化粧品として利用されていたものについてシワ形成抑制という新用途を発見したことをもって新規性・進歩性ありと判断しています。
物質として同一ですので、新規な発明といえるのか疑問もありますが、現時点において、用途発明というカテゴリーを前提とする限り、新規性 . . . 本文を読む
塩月編著「特許・著作権判例インデックス」をゲット。大阪地裁・高裁勤務経験のある裁判官の方々が執筆者ですね。古めの判例が多いようですが、解説がコンパクトであり、学生・初心者用には最適でしょう。
特許・著作権判例インデックスクリエーター情報なし商事法務 . . . 本文を読む
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