平成20(ワ)14169:29部
請求棄却
属否論で決着がついたケースです。
「オレフィンー無水マレイン酸共重合体」という用語が、そのアンモニウム塩等を含むかが争点でした。
本判決は、①用語の一般的意義と②明細書の記載に照らしてこれを否定しました。①については、化学構造と水溶性の相違が根拠です。
併せて、本特許は、詳細は説明に実施可能な程度の記載がないという理由で無効審判により無効とされ . . . 本文を読む
平成21年(行ケ)10204:4部
請求棄却
本件は、無効審判成立の審決が維持されたものです。
本判決は、引用発明に対し周知技術であるコラム型の移動装置を採用することは容易であると述べています。
また、二組のアーム部の肘関節部が突出する方向について、干渉防止のためにこれを同方向とすることはむしろ当然であって、設計事項であると述べています。「当然」であることの証拠は引用されていませんが、一般 . . . 本文を読む
平成22年(行ケ)10034:4部
請求認容
本件は無効審判不成立の審決取消を認めたものです。
分割要件違反について、「特許請求の範囲が、作用効果を奏さない構成を含むからといって、必ずしも常に分割要件を欠くものということはできない」と述べています。作用効果の特許性との関係という観点からも注目されるべき判示です。
引用発明に周知技術を適用することは容易であると述べられています。ここでは、周知 . . . 本文を読む
技術的範囲の解釈と当てはめ
1 3ステップ及び侵害類型
1―1 3ステップ
属否論とは、特許発明の技術的範囲に対象製品が属するか否かという議論である。この判断は、以下の3ステップにより実施される。
① 特許請求の範囲を構成要件に分説
② 被告製品の構成の分説
③ 対比
1-2 侵害類型
侵害類型は、まず、直接侵害と間接侵害に分かれる。間接 . . . 本文を読む
応援有難うございます。
ブログ開設以来、順調にアクセス数が伸びており、嬉しく思っております。
これも皆様方のおかげです。
「にほんブログ村」に登録しましたので、当ブログを応援してれいただける方は、下記クリックしていただけると嬉しいです。