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現行法では、無効審決後に審決取消訴訟が提起された場合であっても、提起後90日以内であれば訂正審判請求が可能であり、かかる訂正審判請求がなされた場合には、特許庁から裁判所に移動した事件が裁判所の実体判断を経ることなく再び特許庁に戻ることになり、キャッチボール現象と言われていました。
この問題を回避するため、改正案は、審決予告制度を導入し、審決予告がなされた場合には、訂正請求を可能にする一方、審決取消 . . . 本文を読む
特許法改正案の一つとして、侵害訴訟確定後の無効審判による再審の制限が提案されています。
現行法においては、侵害訴訟確定後に無効審判により対象特許が無効になる場合、審決に遡及効があるため、特許が有効であること(登録されたこと)を前提としてなされた侵害訴訟の判決について原則として再審が可能となります。かかる制度が法的安定性を害することは明らかであり、再審が制限されるべきことに異論はないと思われますが、 . . . 本文を読む
村上龍「愛と幻想のファシズム」を再読。刺激的です。何を読み取るかは読者次第。
愛と幻想のファシズム(上) (講談社文庫)村上 龍講談社
愛と幻想のファシズム(下) (講談社文庫)村上 龍講談社 . . . 本文を読む
平成22(行ケ10063号):2部
請求棄却
無効審判請求不成立審決について、容易想到性を否定した判断を支持したものです。
本判決は、本件発明と甲1発明について、耐久性の向上という抽象的なレベルで課題が共通するというにすぎず、両者は技術的に相違するから、甲1発明に基づいて相違点5に係る構成に容易に想到できたとはいえないとし、また、炭素含有率が0.03%ないし0.05%の低炭素鋼とすることは、通常の . . . 本文を読む
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