平成22年(行ケ)10134:不服審決取消(2部塩月)
請求棄却
引用文献を7つ用いて進歩性を否定した事例。
動機付けの根拠は、発明の内容が「販促ツール」という点で共通していること。しかし、「販促ツール」というレベルは過度に抽象的であり、「ネットワークを利用した販促ツール」という点で共通しているというべきではないか。
後日詳細検討予定。 . . . 本文を読む
平成21年(行ケ)10366:不服審決不成立取消(2部塩月)
請求認容
引用発明の認定において審決に誤りがあると判断している。引用発明の認定の難しさを示す一時例である。
後日詳細を検討予定。
. . . 本文を読む
平成22年(行ケ)10124
拒絶不服不成立審決の取消請求認容
新たな拒絶理由通知が必要であったとして、特許法50条(159条2項)違反を認定。
本判決は、周知技術から容易想到であるとの認定及び判断の当否について意見書提出の機会を与えるのが相当と判断している。適正手続保障の観点からは当然の判決。当職も類似の判断を頂いたケースがあるので、後日、紹介したい。
. . . 本文を読む
平成22年(行ケ)第10167号:対象特許を有効とした審決の取消請求を棄却した判決。
判決文中の引用発明(5つある)には本件発明の「課題ないし技術思想」について開示・示唆がないとの言い回しが気になる。「技術思想」とは「発明」のことか?
ざっと判決文を読む限り、この判決が引用発明の組み合わせにより本件発明に想到することが容易とはいえないと判断したポイントは、本件発明の課題について、引用発明が開示・示 . . . 本文を読む
応援有難うございます。
ブログ開設以来、順調にアクセス数が伸びており、嬉しく思っております。
これも皆様方のおかげです。
「にほんブログ村」に登録しましたので、当ブログを応援してれいただける方は、下記クリックしていただけると嬉しいです。