まねきTVの最高裁判決がでました。破棄・差戻しですね。反対意見・補足意見なしです。
知財高裁との相違点は、①送信可能化権の解釈、②「公衆」の捉え方、③送信の主体の捉え方でしょうか。
法解釈論としては、最高裁の方が正しいような印象を受けますね。本件は、このような番組転送サービスが、権利者の著作権法上保護に値する利益を害さないとすれば、損害がないから差止請求権は発生しないとするか、又は、その行使が . . . 本文を読む
まねきTVの最高裁判決日に合わせて購入しておいた本書を読了しました。
タイトルはどうかと思いますが、内容は真面目なもので、一読に値します。これまで知る機会のなかった最高裁判所内の議論状況や元最高裁判事の法律に対する考え方などが分かり、とてもためになります。法曹以外の方には、23ページに示される滝井元最高裁判事の見解が参考になるでしょう。引用すると、「何が妥当な結論かが先にあって、理屈を考える。可 . . . 本文を読む
平成18(ネ)10015
控訴棄却(請求棄却)
最高製造・販売数量の制限条項を含むライセンス契約について、実質的な需給調整を行うなどしている場合には、かかる制限条項が特許権の不当な行使であり、独禁法の問題が生じる可能性があるとしつつ、本件に関しては、需給調整行為の認定はできないとしたものです。 . . . 本文を読む
平成19(ネ)10008
4500万認容
本判決は、現実の実施料収入は経済的合理性に欠けるとして、これを超過する額を以て「受けるべき利益」であると認定した点に特徴がある。さらに、「成功確率」を独立の減額要因とすることを否定している。 . . . 本文を読む
平成20(ネ)10065
原判決取り消し、請求認容
本判決は、本件発明にいう「接続信号中の応答メッセージ」の解釈について原審と異なる判断を下したものです。
原判決は、これを「可聴な情報」に限るとしましたが、本判決は、「接続信号」は可聴信号及び非可聴信号の上位概念であり、「応答メッセージ」も可聴信号に限られないと判断しました。
原判決は、「応答メッセージ」の意味に注目したのに対し、本判決は、 . . . 本文を読む
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