冒頭、102条3項の損害概念の名称について、「相当実施料額」と呼ぶべきことが改めて提案されています。適切なネーミングと思います。これを「実施料相当額」と呼ぶこともありますが、これでは、ライセンス契約における実施料と同額のような印象を与えますから、妥当ではありません。
本題は、102条1項に基づく算定がなされた場合に、但し書きにより覆滅された部分に関し、別途、102条3項に基づく算定が可能か否かと . . . 本文を読む
平成20年(ワ)19402
請求棄却
携帯用害虫駆除装置についての発明の進歩性が否定されたものです。清水裁判長です。
引用発明として、乙13第2発明と乙14発明があり、①ア)両者は、殺虫剤を含む液体を、気化して一定領域に拡散させて虫を駆除又は忌避するという共通の技術的課題を有するものであり、また、イ)殺虫剤を含む液体を気化して拡散させる装置に関する発明という点で技術分野が共通していること、② . . . 本文を読む
理念はともなく、現実の職務発明訴訟は、労働事件の様相が強く、裁判所の知財部で処理すべきものではありません。また、要件事実を認定して結論が出るものでもないので、旧法事件も含めて非訟事件化すべきでしょう。奈須野さんの「特許制度の見直しと将来の特許制度(ソフトIP)への展望(下)」の発言に賛成です。 . . . 本文を読む
今回は提案されていませんが、損害賠償の高額化のための立法措置は必要と思います。侵害者が悪意の場合とそうでない場合とで賠償額が変わらない方がおかしいでしょう。特許法の目的は民法と違うから、民法の塡補賠償理論に拘泥する必要はありません。奈須野さんの「特許制度の見直しと将来の特許制度(ソフトIP)への展望(下)」の発言に賛成です。 . . . 本文を読む
平成21年(行ケ)10033
認容
発明の詳細な説明において、フリバンセリン類の性欲障害治療用薬剤としての有用性を裏付ける薬理データ又はそれと同視すべき程度の記載がないことを理由として、当該出願を36条6項1号に反するとして拒絶した審決を取り消したものです。
結論もさることながら、一般論として、36条4項1項の趣旨は、公開の代償として独占権を付与する特許制度の目的を喪失させないためである一方 . . . 本文を読む
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