平成22年(行ケ)10124:3部
請求認容
本件は、拒絶査定不服審判不成立審決を取り消したものです。
理由は意見書提出の機会を与えるのが不可欠であったところ、これを奪う手続き上の違法があるということです。
本判決は、一般論として、審決が拒絶理由通知又は拒絶査定において示された理由付けを付加又は変更する旨の判断を示す際には、特段の事情のない限り、意見書を提出する機会を与えなければならないと . . . 本文を読む
応援有難うございます。
ブログ開設以来、順調にアクセス数が伸びており、嬉しく思っております。
これも皆様方のおかげです。
「にほんブログ村」に登録しましたので、当ブログを応援してれいただける方は、下記クリックしていただけると嬉しいです。