著作権の制限規定の解釈に関して、政策形成過程にも目配りをし、司法の役割という観点から論じられています。
賛否については保留しますが、19ページに言及されている「写真で見る首里城事件判決」(那覇地裁判決平成20.9.24)は重要です。同判決は、損害の軽微さと関係特殊的投資(埋没費用)を理由として、損害賠償を認めつつ、差止請求を否定したものです。
まねきTV/ロクラクのケースは格別、いわゆる代行サ . . . 本文を読む
本論文は、職務発明制度について、使用者・従業者間の取引と考える「契約アプローチ」と国家が政策的に置いた装置であると捉える「制度アプローチ」との二つの理論枠組みがあるとされ、両アプローチからの各論点における帰結が検討されています。
僕は、職務発明制度は、産業の発達という特許法の目的を実現するために使用者・従業員間の調整を図った制度と理解しますので、「制度アプローチ」を支持します。 . . . 本文を読む
まず、使用者が職務発明を自己実施している場合の「使用者が受けるべき利益の額」の算定方法に関する裁判例を適切にまとめておられます。本論文を参考にして多数の裁判例のルールを僕なりにまとめると以下のとおりです。
①使用者が職務発明を自己実施している場合、使用者には通常実施権が存在することに鑑み、売上高のうち、独占権がもたらした「超過売上高」をベースに利益を算定する。
②超過売上高に利益率を乗じて利益 . . . 本文を読む
平成22(行ケ)10055
請求棄却
容易想到性を理由とする拒絶査定不服審判請求不成立審決を支持したものです。
引用発明に周知技術を適用してコラーゲンを魚由来とすることは容易想到であると判断しています。その理由との一つとして、BSE問題が騒がれていたことから、畜肉由来のコラーゲンに代えて魚由来のコラーゲンを使用する動機づけがあるとしていますが、「BSE問題が騒がれていた」という事実がなかった . . . 本文を読む
原判決破棄、差し戻しの判決です。
先日のまねきTV最高裁判決が全員一致であったことに続き、本件も全員一致です。
本判決は、複製の主体の認定に関して、「複製の対象、方法、複製への関与の内容、程度等の諸要素を考慮」すると述べた上で、本件について、「サービス提供者は、単に複製を容易にするための環境を整備しているにとどまらず、その管理、支配下において、放送を受信して複製機器に対して放送番組に係る情報を . . . 本文を読む
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