平成20(ネ)10064:2部
控訴棄却(請求棄却)
本件は、①原告が「船舶情報管理システム」について著作権を有する旨の確認を求めるとともに、②「船舶情報管理システム」の原告開発分の割合の確認を求めるものです。
本判決は、「船舶情報管理システム」について職務著作の成立を肯定し、①について、控訴人(原告)の請求には理由がないとしました。また、②について、「「船舶情報管理システム」の原告開発分の . . . 本文を読む
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