平成21(行ケ)10256:4部
請求棄却
本件は、無効審判不成立審決に対して取消を求めるものです。
原告は、引用発明1に「周知の基礎技術」を適用することにより容易に得ることができる「紫外線照射処理装置X」を観念し、これに引用発明2のランプ配置を適用等することにより、本件発明の構成に相当することは容易であると主張しました。
これに対し、本判決は、このような主張はそれ自体失当であると述べた上 . . . 本文を読む
平成20(ワ)16510
請負人によるソフトウエア開発契約解除の事案です。
本判決は、①注文者がどのような内容のソフトウエアを望んでいるかについては、注文者に提示又は説明する責任がある、②要件定義が定まらない段階に締結されるソフトウエアの開発委託契約については、、新たな機能の追加等があった場合には、合意の基礎事情に変更が生じているから、注文者は、当初の契約金額の範囲内でソフトウエアを開発するこ . . . 本文を読む
当職がもらった礼金判決の礼金部分の判断は以下のとおり。
「礼金支払条項は、契約締結に対する謝礼金を原告に贈与することを義務づけるもので、被告は礼金の支払いによって何らの対価も取得しないことが認められるから、かかる金員の贈与を契約締結の条件とする旨の礼金支払条項は、本件賃貸借契約の成立において、民法による場合に比べて被告の義務を一方的に加重するものと認めるのが相当」。
これは、礼金一般に妥当する . . . 本文を読む
最高裁平21(受)1661
本件は、土地の賃貸人が建物の根抵当権者に対して、借地人に債務不履行が生じたときには解除に先立って通知する旨を規定した念書(地主承諾書)に基づいて損害賠償を認めたものです。
本判決は、事例判断ではあるものの、地主承諾書の事前通知条項の法的効力について最高裁の判断が示されたものです。 . . . 本文を読む
平成20(ワ)3179号
キャッシングロイヤリティの支払いに関して、「協議の上決定する」とある文言について、貸金業法の改正などに伴う事情変更があった場合、協議を行い、それでも合意に至らなかった場合には、キャッシングロイヤリティに関する条項が効力を失うとしたものです。
明文の契約条項の解釈を通じて、事情変更による契約内容の改訂を認めた裁判例として、不動産流動化の実務においても参考になります。 . . . 本文を読む
間接侵害についての高部判事の論考です。ロクラク・まねきTV最高裁以前のものです。
クラブキャッツアイ事件判決は事例判決であることを指摘し、同判決(カラオケ法理)の射程範囲を拡張することに疑問を呈されています。
この問題は立法的解決が必要との見解です。
今こそ、再読に値する論文といえましょう。 . . . 本文を読む
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