1 賃金―毎月1回以上一定期日払の原則
賃金は毎月1回以上一定の期日を定めて支払わなければなりません(労基法24条2項)。そして、同規定に違反した場合、30万円以下の罰金に処せられます(労基法120条)。しかし、法は不可能を強いるわけではありませんから、震災が原因であり社会通念上なすべき最善の努力をした場合には期待可能性がないものとして不処罰となります。また、地震災害により残念な . . . 本文を読む
採用内定により労働契約が成立しますが、これは、始期付かつ解約権留保付となります。つまり、採用内定通知書または誓約書に記載されている採用内定取消事由が生じた場合は解約できるのです。したがって、採用内定を取消しできるか否かは、留保解約権の行使の適法性の問題となります。
この点、最高裁判所は、留保解約権の行使が適法なのは「解約権留保の趣旨、目的に照らして客観的に合理的と認められ社会通念上相 . . . 本文を読む
まず、震災が原因で欠勤する場合の解雇が可能でしょうか。
この点、雇用契約は、労働者が労働を提供し使用者がその報酬(賃金)を与えることをその主たる内容とします(民623)。
震災が原因で労働者が欠勤する場合、労働者は前記労働提供義務を履行しないこと(履行不能)を意味しますが、震災は不可抗力ですから、労働者が労働契約上の債務不履行責任を負うことはありません。したがって、労働者が欠勤したとし . . . 本文を読む
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