1 著作権法2条1項1号は、著作物を、「思想又は感情を創作的に表現したものであって、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものをいう」と定義している。したがって、ある作品に著作物性が認められるための要件は、当該作品が、①思想または感情を、②創作的に、③表現したものであって、④文芸、学術、美術または音楽の範囲に属するものであること、である。それでは、「創作性」とは何であろうか?
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原子力損害賠償法にてカバーされる原子力損害の例は以下のとおりです。
①原子力施設で臨界が発生し、これによる放射線によって第三者が身体に傷害
を負った場合の損害。
②原子力施設所から放射性物質が大量に放出されて、これにより第三者が身体
に傷害を負ったり、第三者の財物が汚染されたりした場合の損害。
③原子力施設で使用、貯蔵されているウラン溶液やプルトニウム溶液を第三者
が摂取し、 . . . 本文を読む
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