第1 震災関連の法制度として以下のものがあります。
1 災害対策基本法
2 災害救助法
3 災害弔慰金法
4 被災者生活再建支援法
5 各種条例による支給制度
6 罹災都市借地借家臨時処理法
7 被災市街地復興特別措置法
以下、重要と思われる順に解説します。
第2 被災者生活再建支援法
1 全壊等となった世帯に支援金が支給されます。
支援金は、基礎支援金と加算支援金に分かれ . . . 本文を読む
原子力損害の賠償に関する法律の3条但書きの解釈です。
同法に基づく賠償責任は、損害が「異常に巨大な天災地変」に基づく場合(以下「超不可抗力」)は、免責されてしまい、国による補償金の支払い・特別援助の対象になりません。
そこで検討するに、同法に基づく賠償責任は、「国家による補償等」とセットですから、超不可抗力による免責は、実質的には国家を免責する場合ともいえますので、全額の賠償責 . . . 本文を読む
原子力損害賠償法の問題を検討する理由は、東電の賠償支払能力に限度があるからです。
今回の震災に基づく風評被害に関しても、国による対応が必要と思われます。
国が風評被害者に対して補償するための方策として、
① 原子力損害賠償法・原子力損害賠償補償契約に関する法律に基づく補償契約(一種の国家保険)による補償
② 原子力損害賠償法に基づく「必要な援助」、「必要な措置」
③ 原子力災害特別措置法 . . . 本文を読む
原子力損害賠償法によると、原子力損害については、原子力事業者(東電)が賠償責任を負い、その履行を担保するために、責任保険契約の締結、国との補償契約の締結等が義務づけられています。
今回は、東電が賠償不能の部分については、保険による履行は現実的ではなく、また、国の補償契約の上限はわずか1200億円です。そこで、同法16条の「必要な援助」がなされるか、あるいは、立法的解決が必要です。
さて、原子力 . . . 本文を読む
今回は、原子力災害対策特別措置法に基づいて原子力緊急事態が宣言されています。
1 同法の柱は以下の4つです。
①原子力災害の予防に関する原子力事業者(たとえば、東電)の義務等
②原子力緊急事態宣言の発出及び原子力災害対策本部の設置
③緊急事態応急対策の実施等
④原子力災害事後対策
2 法律としては、良くできていると思います。執行のシュミレーションが不足していたのでしょうか?
&nbs . . . 本文を読む
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